mPOSオンライン決済サービス利用基本規約

本規約は、ANA Digital Gate株式会社(以下「ANADG」といいます)が提供する「mPOSオンライン決済サービス」について、mPOSオンライン決済サービスを利用する者(以下「加盟店」といいます)との間の契約関係を定めたものです。加盟店になろうとする方(以下「加盟店希望者」といいます)は、本規約に同意の上、申込みを行うものとします。

第1条(用語の定義)
本規約における次の用語は、以下の意味を有するものとします。
(1) 「本契約」とは、本規約、各決済サービス規約等、および申込書記載または記録事項を契約条件として、加盟店とANADG間で成立する契約をいいます。ただし、各決済サービス規約等については、加盟店が現に利用する各決済サービス等に係る規約のみが本契約に含まれるものとし、利用しない各決済サービス等に係る規約は含まれないものとします。
(2) 「各決済サービス規約等」とは、ANADGが定める規約であって、各決済サービス等に係る利用条件および加盟店とANADGの権利義務を定める規約をいい、本規約に添付または別途ANADGが提示するものをいいます。
(3) 「申込書」とは、ANADGが定める書式の書面またはANADG所定のフォームに入力された電磁的記録であって、加盟店希望者からANADGに対するmPOSオンライン決済サービスの申込および利用意思を伝達・表明または各決済サービス等の利用追加、その他申込内容の一部変更の意思を伝達・表明する書面または電磁的記録をいいます。(4) 「mPOSオンライン決済サービス料金」とは、mPOSオンライン決済サービス利用の対価として、加盟店がANADGに支払い義務を負う料金をいい、第31条(mPOSオンライン決済サービス料金)に定めるものをいいます。
(5) 「mPOSオンライン決済サービス」とは、加盟店(加盟店希望者を含みます)が本規約および各決済サービス規約等の定めに従い利用を申し込み、ANADGが本規約および各決済サービス規約等の定めに従いその提供を行うサービスであって、以下のサービスを包括的または個別的に提供するサービスをいいます。
① クレジットカード決済サービス、その他決済事業者と連携した各決済サービス等の提供
② 決済事業者からの商品代金の受領、集約および支払
③ 決済事業者との契約処理、折衝、事務に係る通信、その他事務処理の代行
④ 各決済サービス等に関わるデータ伝送や取引処理(与信取得、売上請求、キャンセル処理、その他各決済サービスにおいて発生する運用上の処理全般)等のデータプロセッシングの実施
⑤ 決済結果等を集約し、一定期間の間確認できるシステムの提供
(6) 「各決済サービス」とは、ANADGが決済事業者と連携しmPOSオンライン決済サービスの一部として提供する、以下の決済サービスをいいます。
① クレジットカード決済サービス
② その他ANADGが指定する決済サービス
(7) 「付随サービス」とは、ANADGが決済事業者またはその他の第三者と連携し、各決済サービスを補充または補完、あるいは機能・サービス面の増強のために提供する、以下のサービスをいいます。
① 本人認証サービス
② 再取引サービス
③ ファイル処理サービス
④ ワンクリック決済サービス
(8) 「各決済サービス等」とは、各決済サービスと付随サービスの総称をいいます。
(9) 「決済事業者」とは、mPOSオンライン決済サービスを通じて各決済サービス等を加盟店へ提供する法人、組織または事業体をいい、各決済サービス規約等で定める者をいいます。
(10) 「提携決済事業者」とは、各決済サービス等の提供に関して決済事業者と提携関係にあり、顧客から実際の商品代金の回収または収納を行う事業体であって、各決済サービス規約等で定める者をいいます。
(11) 「決済業務契約」とは、ANADGが各決済サービスを提供する決済事業者と締結する契約であって、ANADGが加盟店に対し各決済サービスを提供する権原となる契約をいいます。
(12) 「決済事業者加盟店契約」とは、本契約成立時点で、加盟店と決済事業者との間で直接契約が成立する場合における、加盟店と当該決済事業者との間の各決済サービスの利用に関する契約をいいます。
(13) 「決済データ」とは、mPOSオンライン決済サービスを通じて、ショップにおいて行われる加盟店と顧客間の通信販売において、決済事業者が各決済サービス等に係る決済、その他の処理を行うにあたり必要とする情報であって、ANADGまたは決済事業者が指定する情報の総称をいいます。
(14) 「MAP」とは、加盟店がショップにおける加盟店と顧客とのmPOSオンライン決済サービスを用いた通信販売の確認を行うこと、mPOSオンライン決済サービスの利用のためにANADGが別途指示する決済データの処理を行うこと、店舗申請データ(第3条(審査等)第3項に定義します)の提供、更新または変更を行うこと、ANADGから加盟店に対する連絡・通信を行うこと、その他別途ANADGが加盟店に対し提供するサービスや機能を提供することを目的として、ANADGが加盟店に対しインターネットを通じて提供する管理画面をいいます。
(15) 「MAP認証情報」とは、加盟店におけるMAPの利用のためにANADGが発番するIDおよびPWの総称をいいます。
(16) 「マーチャントID」とは、第3条(審査等)または第6条(ショップ)に基づく申請手続きを経て、ANADGがショップを特定するためにショップ毎に割り当てる符号をいいます。
(17) 「ショップ」とは、加盟店が加盟店の計算において運営する店舗であって、以下各号に定める店舗をいいます。
① インターネット上のウェブサイトに取扱商品を陳列または展示のうえ販売・提供し、当該ウェブサイト上における一連の販売過程において顧客から取引の申込みを得て、当該取引に係る決済のためにmPOSオンライン決済サービスを現に利用する仮想店舗(ECショップ)
② テレビ番組、ラジオ番組、紙媒体のカタログ、その他無形・有形の販売チャネルを通じて取扱商品を提示のうえ販売・提供し、顧客から書面、電話あるいは電子メール等の手段により取引の申込みを得て、当該取引に係る決済のためにmPOSオンライン決済サービスを現に利用する店舗
③ その他、個別に加盟店とANADG協議のうえ、ANADGが別途指定する方法に従い、ANADG(ANADGが必要と判断する場合には決済事業者を含みます)が特別に認めた店舗であって、mPOSオンライン決済サービスを現に利用する店舗
(18) 「取扱商品」とは、加盟店がショップで顧客へ販売・提供する、物品等の有体物およびソフトウェア等に代表されるがこれに限らず、その他のサービス、権利、役務等の無体物の総称をいいます。
(19) 「商品代金」とは、加盟店と顧客間の通信販売に伴い、顧客が加盟店による取扱商品の販売・提供に対する反対債務として加盟店に支払うべき代金であって、決済事業者が顧客に代わって立替えて加盟店に支払う、または加盟店が顧客に対する当該代金の請求権を決済事業者に譲渡したことに伴い決済事業者が当該債権譲渡の対価として加盟店に支払う金員をいい、決済事業者が必要に応じ提携決済事業者と連携したうえで、ANADGを通じて加盟店に支払うものをいいます。
(20) 「コンテンツ」とは、加盟店がショップで提供、掲載または表示する一切の情報の総称をいいます。
(21) 「顧客」とは、ショップにおいて取扱商品の購入を申し込み、または現に加盟店から取扱商品を購入しmPOSオンライン決済サービスを通じて通信販売を行った個人または法人をいいます。
(22) 「通信販売」とは、ショップにおいて、mPOSオンライン決済サービスを通じて加盟店と顧客間で行われる取扱商品の販売・提供等の取引をいいます。
(23) 「知的財産権」とは、著作権(著作権法第27条および第28条に係る権利を含みます)、特許権、商標権、意匠権、その他の一切の知的財産権およびその権原たる創作、発明、考案、表現等ならびに当該権原の公的登録を受ける権利の総称をいいます。

第2条(本契約の目的等)

  1. 本契約は、加盟店がmPOSオンライン決済サービスを利用する場合の加盟店とANADG間の権利義務につき定めるものとします。
  2. 本規約と各決済サービス規約等の規定が矛盾・抵触する場合は、各決済サービス規約等の規定が優先するものとします。

第3条(審査等)
1. 加盟店希望者はmPOSオンライン決済サービスの利用を希望する場合、ANADG所定の申込書を記入または入力および加盟店希望者の代表取締役または加盟店において正当な内部権限に基づき契約締結を行う権限を有する者(以下、「加盟店希望者の契約権限者」といいます)が記名押印もしくは署名または電子署名の上、ANADG指定の方法・期日に従いANADGへ提出または送信しなければならないものとします。
2. 加盟店希望者は、予め各決済サービス規約等を確認・同意の上、申込書において利用を希望する各決済サービス等を特定の上、ANADGに対しその利用の申込みを行うものとします。  
3. 加盟店希望者はmPOSオンライン決済サービスを利用するにあたり、以下の各号に定める加盟店希望者またはショップ等に関するデータ(以下、総称して「店舗申請データ」といいます)をANADGまたは決済事業者所定の書式、方法および期日に従いANADGへ提供しなければならないものとします。
(1) 加盟店希望者の氏名、生年月日、住所および電話番号(加盟店希望者が法人である場合には、当該法人の名称、住所、電話番号、法人番号ならびに代表者の氏名および生年月日)等の基本情報
(2) 取引の種類
(3) 取扱商品
(4) ショップの名称およびサイトURL
(5) 特定商取引法に基づく表示の内容
(6) 問い合わせ窓口
(7) 前各号の他ANADGが別途定める事項
4. ANADGは加盟店希望者より店舗申請データを受領した場合、速やかにANADG所定の基準・方法に従いANADGによる審査を行うとともに、店舗申請データを決済事業者に連携し、決済事業者による審査を求めるものとします。
5. ANADGはANADGによる審査を終了したとき、または決済事業者による審査結果を得たときは、速やかに加盟店希望者に対し審査結果を通知するものとします。
6. 加盟店希望者は、ANADGまたは決済事業者の判断により、審査不合格となることがあり、その場合はmPOSオンライン決済サービスの全部または一部の利用ができないことを予め承諾するものとします。この場合、ANADGおよび決済事業者は、審査不合格と判断したことにより加盟店希望者に生じるいかなる不利益および損害についても責任を負担せず、また、審査不合格とした理由について、加盟店希望者に対し個別・具体的に開示・説明する義務を負わないものとします。
7. ANADGは、本条第5項において合格の通知を行ったときは、速やかにマーチャントIDおよびMAP認証情報を加盟店へ連携するものとします。
8. 加盟店希望者がANADGに対し店舗申請データを提出しない場合、またはANADGおよび決済事業者所定の書式、方法および期日を遵守しない場合、もしくは加盟店希望者がANADGに提供した店舗申請データに誤り、不足、誇張、または虚偽等(以下本条において、これらを総称して「店舗申請データ瑕疵等」といいます)が存在した場合、ANADGおよび決済事業者は、当該店舗申請データ瑕疵等に起因する審査遅延、審査不合格、その他加盟店希望者に発生したいかなる不利益および損害についても責任を負担しないものとします。
9. 前項の定めにかかわらず、店舗申請データ瑕疵等を治癒するべく、ANADGまたは決済事業者が店舗申請データの修正、追加提供、照会・確認、その他の対応を要請した場合、加盟店希望者は遅滞なく当該対応を行うものとします。

10. 加盟店希望者は、ANADGに対し、本条第2項の申込みの時点において加盟店希望者(加盟店希望者が法人である場合には加盟店希望者の代表取締役)が未成年者ではないことを表明し、保証するものとします。

第4条(申込内容の変更等)
1. 加盟店(加盟店希望者を含みます。以下、本条において同じ)が第3条(審査等)第2項の申込み後に、各決済サービス等その他の申込内容の追加または変更(以下、本条において「変更等」といいます)を希望する場合には、申込書において当該変更等を希望する各決済サービス等およびその変更等の内容を特定し、加盟店の契約権限者が記名押印もしくは署名または電子署名の上で、ANADGに対し申込書を提出または送信して変更等の申込みを行わなければならないものとします。
2. 加盟店は前項の場合においてANADGまたは決済事業者が指示する場合には、第3条(審査等)の定めに従い店舗申請データを提供しなければならないものとし、ANADGは同条の定めに従い所定の審査および結果の通知を行うものとします。この場合において加盟店がANADGより審査合格の通知を得た場合、変更等は別途ANADGが通知する日に効力を生じるものとします。
3. 加盟店は、本条第1項の場合において、ANADGが申込書ではなく、MAPを通じて、またはその他のANADGあるいは決済事業者所定の書式・方法に従い変更等の申込みを行うように指示した場合、加盟店は、同項の定めにかかわらず当該指示に従い変更等の申込みを行うものとします。

第5条(各決済サービス等のサービス開始日等)

  1. ANADGは、第3条(審査等)におけるANADGおよび決済事業者による審査合格を前提にした上で、各決済サービス等の利用開始日(以下、「サービス開始日」といいます)が確定した場合、当該開始日を加盟店に通知するものとします。
  2. 加盟店(加盟店希望者を含みます)は、複数の各決済サービス等の申込みを行った場合、ANADGおよび決済事業者による審査の結果、その一部について利用不可またはサービス開始日の遅延等が生じる可能性があることを予め承諾するものとします。
  3. 本条第1項のサービス開始日をもって、本契約が成立し、その効力が発生するものとします。
  4. 加盟店が複数の各決済サービス等の申込みを行った場合であって、かつ、複数のサービス開始日が生じている場合においては、最も早い日のサービス開始日をもって本契約の効力発生日とします。
  5. 各決済サービスの利用は、当該各決済サービスにかかる決済事業者加盟店契約が有効に存続していることを前提としており、加盟店は、当該決済事業者加盟店契約が終了した場合には、当該各決済サービス部分にかかる本契約が終了することを、あらかじめ承諾するものとします。また、ANADGは、各決済サービス部分にかかる本契約が終了した場合、本契約の全体を終了させることができるものとします。

第6条(ショップ)

  1. 加盟店およびANADGは、ショップがmPOSオンライン決済サービスの利用単位であること、およびショップ毎に本契約の権利義務が発生することを確認します。
  2. 加盟店は、ショップの追加を希望する場合、ANADG指定の方法・期日に従い加盟店の契約権限者の記名押印もしくは署名または電子署名のある申込書をANADGに提出または送信するとともに、第3条(審査等)に従い、対象となるショップに係る店舗申請データをANADGへ提供しなければならないものとします。なお、加盟店は、ANADGが申込書ではなく、ANADGあるいは決済事業者所定の書式・方法に従い追加の申込みを行うように指示した場合、加盟店は、当該指示に従い追加の申込みを行うものとします。
  3. ショップの追加にあたっては、第3条(審査等)の規定を準用するものとします。
  4. 加盟店およびANADGは、追加されたショップに対し当然に本契約のすべてが適用されることを予め承諾するものとします。

第7条(第三者への委託)

  1. ANADGは、mPOSオンライン決済サービスの提供に必要な業務の全部又は一部を、ANADGの責任において決済事業者、提携決済事業者その他の第三者に委託(ANADGと直接の関係がある一次委託先がさらに再委託を行った二次委託、二次委託先がさらに再々委託を行った三次委託等、連綿と委託が連なる場合の当該委託を含むものとします。)できるものとします。
  2. 前項に基づきANADGがmPOSオンライン決済サービスの提供に必要な業務の全部又は一部を委託する場合の、委託先の選択、委託先に対する監督および委託先の行った業務の結果について、当該委託先が加盟店の指定によるものである場合を除き、ANADGが一切の責任を負うものとします。
  3. ANADGは前項の委託に必要な範囲・程度に限り、第 25条第1項の秘密情報および第18 条第1項の個人情報(「クレジットカード決済サービス利用規約」第5条のカード番号等の適切な管理を含みます)、その他委託のためにANADGが必要と判断する情報を第三者に開示または提供することができるものとします。
  4. 加盟店は、ANADGの事前の承諾を得ることなく利用契約に基づく業務の全部又は一部を第三者に委託してはなりません。
  5. 加盟店は、ANADGの事前の承諾を得て業務の全部又は一部を第三者に委託するときは、当該第三者をして、利用契約と同等の義務を課すとともに、当該第三者の行為について連帯して責任を負うものとします。

第8条(販売・提供する取扱商品)
1. 加盟店はmPOSオンライン決済サービスを利用するにあたって、以下の各号記載の事項を遵守するものとします。
(1) 加盟店がショップで顧客に販売・提供し、または販売・提供する予定の取扱商品は、加盟店がANADGに提供した店舗申請データにおいて申告した取扱商品と同一のものに限ること
(2) 加盟店の作成した販売・提供条件や商品説明等を含むコンテンツの表示内容に基づく瑕疵のない取扱商品の販売・提供を行うこと
(3) インターネットを介してANADGまたは決済事業者との間で、店舗申請データ、決済データ、その他mPOSオンライン決済サービスの利用のために必要とANADGまたは決済事業者が指定する諸データの受け渡しができる通信環境および通信機器、その他のシステム環境を構築し、かつ、同環境を維持すること
(4) 前号の諸データは、適法かつ公正な手段によって取得されたものであること
(5) 顧客へ販売・提供した取扱商品の発送およびアフターサービスの体制を構築し、かつ、同体制を維持すること
(6) 旅行商品・酒類・商品券類・金銀の地金・タバコ・印紙・切手・古物等の販売にあたり許認可を得るべき、または届出を行うべき取扱商品を取扱う場合は、あらかじめANADGにこれを証明する関連証書類を提出し、事前にANADGおよび必要に応じてANADGを通じて決済事業者の承認を得ること
2. 加盟店は、mPOSオンライン決済サービスを利用して各号のいずれかに該当する取扱商品を販売・提供してはならないものとします。
(1) 銃刀法、麻薬取締法、ワシントン条約、その他法令等の定めに違反するもの
(2) 生き物
(3) 犯罪行為を惹起するおそれがあるもの
(4) 生命または身体に危険をおよぼすおそれがあるもの
(5) 猥褻性のあるものまたは通常人に嫌悪感をおぼえさせるもの
(6) 通常人の射幸心をあおるもの
(7) 事実誤認を生じさせるものまたは虚偽であるもの
(8) 第三者の知的財産権を侵害するもの
(9) 第三者の財産またはプライバシーを侵害するもの
(10) 決済事業者または提携決済事業者のイメージを低下させる販売・提供行為
(11) その他公序良俗に反するもの
(12) その他、顧客に提供する取扱商品として不適当であると決済事業者が判断するもの
3. コンテンツの知的財産権に関して第三者からの訴訟提起・異議申立等が生じた場合には、加盟店の責任において解決するものとします。

第9条(提供情報の変更)
加盟店は、ANADGに提供した店舗申請データの内容およびその他ANADGが別途定める事項に変更が生じた場合は、その旨および変更後の内容をANADGの指定する方法・期日に従い遅滞なくANADGに届け出るものとし、ANADGが必要と認めた場合は別途ANADGの指定する方法に従って変更手続きを行うものとします。

第10条(mPOSオンライン決済サービスの利用)
1. 加盟店は、mPOSオンライン決済サービスを、本契約の目的の範囲内でかつ本契約に違反しない範囲で利用することができるものとします。
2. 加盟店は、mPOSオンライン決済サービスにおいてANADGによるデータプロセッシングサービス(各決済サービス等に関わるデータ伝送や、与信取得、売上請求、キャンセル処理、その他各決済サービスにおいて発生する運用上の処理全般の実施をいいます)の提供を受けるため、ANADGが別途各決済サービスまたは付随サービス毎に設ける技術仕様書(以下、「仕様書」といいます)に規定される仕様・方法に従って、ANADGに対し決済データを伝送しなければならないものとします。なお、仕様書は、ANADGが別途指定する専用のウェブサイトからのダウンロード、または別途ANADGが指定する方法により入手することができるものとします。
3. 加盟店は、仕様書に規定する、ある特定の仕様・方法に従って決済データの伝送等を行う場合に限り、一部の各決済サービスおよび付随サービスに限定してmPOSオンライン決済サービスの利用ができる旨(逆説的にいえば、一部の各決済サービスおよび付随サービスが利用できなくなる旨)につき、予め承諾するものとします。本項本文の場合において、加盟店が利用できる各決済サービスおよび付随サービスは、仕様書に規定するとおりとします。
4. ANADGは、加盟店がANADGに提供した決済データに誤謬、不足、その他の誤り(仕様書の規定に従わず決済データを伝送する場合を含みます)が存在した場合に、当該誤った決済データを処理したことによって加盟店に生じた何らかの不利益または損害について、なんら責任を負わないものとします。
5. 加盟店は、顧客とのトラブル、システム障害によるトラブル等予想されるトラブルにつき、一方的に顧客が不利にならないよう取り計らうものとし、加盟店が責任をとり得ない範囲について顧客が理解できるようショップ上のウェブページに明示するものとします。
6. 加盟店は、顧客に対し取扱商品の購入の申込、承諾について、その仕組みを提示し、顧客が取引の成立時期を明確に認識できる措置を講じるものとします。
7. 加盟店は、顧客との間での取引に関する情報の二重送信や誤入力が生じないよう確認画面を表示する等、誤操作の防止措置を講じるものとします。
8. 加盟店は、決済データの伝送、その他mPOSオンライン決済サービスの利用に係る加盟店とANADG間の通信制御を目的として、加盟店のサーバーに設置されるコンピュータ・プログラムを開発するためにANADGが加盟店に提供するソフトウェア(以下、「本件ソフトウェア」といいます)を使用する場合は、別紙1「決済情報処理サービス用開発ソフトウェア使用規約」を遵守するものとします。なお、別紙1の規定は、加盟店が本件ソフトウェアを使用する場合に限って加盟店へ適用されるものとします。
9. 加盟店は、本件ソフトウェアを使用して前項のコンピュータ・プログラムを開発する場合、または自ら独自にコンピュータ・プログラムを開発する場合、ANADG所定のマニュアルに基づき、加盟店自身の費用と責任で当該開発を行うものとします。

  1. 加盟店は、mPOSオンライン決済サービスを通じて通信販売の申込を行った顧客に対し、正当な理由なく申込を拒絶したり、他の支払方法を要求したり、他の支払方法と異なる代金・料金を請求する等、他の決済手段を利用した顧客と比較して不利となる差別的取扱や、当該顧客の通信販売を妨げる何らの制限も行わないものとします。
  2. ANADGまたは決済事業者が本契約に関連し、顧客または第三者から異議、苦情等を受けた場合は、速やかに加盟店に通知するものとし、加盟店は、ANADGまたはANADGを通じて行われる決済事業者の指示に従い、直ちにその解決のために必要な措置を講ずるものとします。なお、上記通知もしくは指示は、加盟店の損害賠償義務を免除するものでないことを確認します。
  3. 加盟店は、顧客に対して、以下の事項を加盟店のホームページ上または他の媒体で明示するよう努めるものとします。
    (1) 顧客は、極力成人とすること、および、架空名義、匿名等本人以外の名義による申込みを禁止すること
    (2) 加盟店と顧客間の契約成立の時期
    (3) 顧客から取得する個人情報の利用目的ならびに適切な安全管理を実施する旨
  4. 加盟店に第40条(契約違反等による契約の解除)第2項各号に該当する事由が生じた場合、加盟店は、直ちにANADGへ連絡するとともに、通信販売に係る債務の履行が完了していない加盟店の顧客にも連絡し責任を持って対応をするものとします。

第11条(顧客との紛議)

  1. 加盟店は、顧客からの苦情、問い合わせ等に対する窓口を設置して当該窓口で受付ける苦情、問い合わせに対し速やかな対応を行うものとし、加盟店とその顧客との間でmPOSオンライン決済サービスにおける商品代金の回収または収納の原因関係たる通信販売の債務不履行、瑕疵、不成立もしくは不存在等をめぐる苦情、紛争等が生じた場合であってもANADG、決済事業者および提携決済事業者に一切の損害、迷惑等を及ぼさないものとします。
  2. 顧客からの加盟店の取扱商品に対する苦情・商品返品・商品取替・中途解約の請求・広告上の解釈・アフターサービス等については、加盟店がその全責任をもって速やかにその処理にあたるものとし、ANADG、決済事業者および提携決済事業者に一切迷惑をかけないものとします。

第12条(取扱商品の告知)

  1. 加盟店は、加盟店の責任と負担において、コンテンツ掲載、取扱商品告知の企画・制作を行い、ANADGまたは決済事業者から要請があった場合には、その内容を事前にANADGに届け出るものとします。
  2. 加盟店は、前項のコンテンツ掲載・取扱商品告知、その他広告の制作にあたり以下の事項を遵守するものとします。
    (1) 特定商取引法、景品表示法、消費者契約法、著作権法、商標法その他関連法令(外国の法令を含みます。)に違反しないこと
    (2) 顧客の判断に錯誤を与えるおそれのある表示をしないこと
    (3) 公序良俗に反する表示をしないこと
    (4) 以下の事項について表示を行うこと。ただし、⑥の表示については、加盟店の利用できる決済事業者または提携決済事業者等から除外された場合は、直ちに撤去するものとします。
    ① 加盟店の名称
    ② 加盟店の所在地
    ③ 加盟店の電話番号
    ④ 加盟店の電子メールアドレス
    ⑤ 加盟店の代表者および販売責任者の氏名およびこれらの者への連絡方法
    ⑥ 決済事業者または提携決済事業者が提供する決済手段を顧客が利用できる旨
    ⑦ その他、ANADGまたは決済事業者が必要と認めた事項
    3. 加盟店は、通信販売にあたり円以外の複数の通貨を取扱う場合、取扱商品に係る商品価格の表示について、必ず円建てによる価格表示を含まなければならないものとします。
    4. 加盟店は、原則として販売日から2週間の間、取扱商品の返品・交換を受け付けるものとし、ショップ上のウェブページにその旨を明記するものとします。ただし、取扱商品の特性に鑑みて返品・交換を受け付けない場合、返品・交換期間が2週間に満たない場合はあらかじめANADGを通じて決済事業者の承諾を得るものとし、決済事業者の承諾を得た場合は、販売時点において返品・交換を受け付けない旨を明記するものとします。

第13条(禁止事項)

  1. 加盟店は、mPOSオンライン決済サービスを利用するにあたり、以下の各号に定める行為を行わないものとします。
    (1) 第8条(販売・提供する取扱商品)に違反する行為
    (2) mPOSオンライン決済サービスにより利用しうる情報を改ざんする行為
    (3) mPOSオンライン決済サービスを本契約に定める商品代金の回収または収納以外の目的に使用する行為
    (4) 有害なコンピュータ・プログラム等をANADGまたは決済事業者のシステムまたは第三者(顧客を含みます。以下、本条において同じ。)のコンピュータに送信または書き込む行為
    (5) 第三者になりすましmPOSオンライン決済サービスを利用する行為、および加盟店になりすましてmPOSオンライン決済サービスを利用させる行為
    (6) ANADG、決済事業者または第三者の知的財産権を侵害しまたは侵害するおそれのある行為
    (7) 第三者の設備等、または、ANADGおよび決済事業者によるmPOSオンライン決済サービス用設備の利用もしくは運営に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為
    (8) 本契約の規定に反する行為
    (9) その他法令に違反しまたは違反するおそれのある行為
    2. ANADGは、加盟店が前項各号に該当する行為を行っているか、もしくは当該行為を行うおそれがあると判断した場合、または決済事業者が加盟店の行う通信販売が不適当であると判断した場合は、加盟店に、ショップのコンテンツの全部もしくは一部の削除、または取扱商品の全部もしくは一部の提供の停止を求めることができるものとし、加盟店は、ANADGからかかる要求があった場合はこれに従うものとします。                                                

第14条(権利の帰属)
加盟店は、取扱商品に第三者の著作権その他の権利が含まれている場合は、著作権者から頒布に関し承諾を得るなど、権利者から権利侵害の主張を受けないよう必要な手続きを加盟店が行った上で、取扱商品を提供するものとします。

第15条(通知)

  1. ANADGから加盟店に対する通知は、別段の定めのある場合を除き、加盟店があらかじめANADGに通知した電子メールアドレスに宛てて電子メールにより行うものとします。ただし、通信障害等やむをえない事態が発生した場合は、その他ANADGが適当と判断する方法で行うものとします。
  2. ANADGから加盟店への通知は、前項により加盟店が通知した電子メールアドレスに宛てて電子メールを発信したときをもって加盟店に通知されたものとします。ただし、前項ただし書の場合を除くものとします。
  3. 加盟店は、ANADGからの通知の有無およびその内容を確認するため加盟店宛ての電子メールをその営業日において毎日1回は閲覧できる体制を維持するものとし、通信障害等やむをえない場合には、代替の通信手段をANADGに通知するものとします。
  4. 加盟店が前項の通知を怠ったことにより生じた加盟店の損失その他の負担について、ANADGはその責を負いません。

第16条(mPOSオンライン決済サービスの停止または中断)
1. ANADGは、加盟店が以下の各号のいずれかに該当する場合は(第1号、第2号および第4号から第6号までについては、そのおそれを生じさせる場合を含むものとします)、mPOSオンライン決済サービスの一部または全部の提供を停止することができるものとします。
(1) 第13条(禁止事項)に違反する場合
(2) 第40条(契約違反等による契約の解除)第2項に該当する場合
(3) ANADGまたは決済事業者等によるシステムの定期的な点検・補修のため
(4) ANADGまたは決済事業者等がシステムの適正な運用のため必要と認めた場合
(5) ANADGまたは決済事業者等のシステムによって加盟店のサーバー運用に支障が生じる場合
(6) ANADGまたは決済事業者等のサービスに使用する通信回線が輻輳または使用不能な場合
2. ANADGが前項に基づきmPOSオンライン決済サービスの停止を行う場合には、あらかじめ、その理由、実施期日および期間を加盟店に通知するものとします。ただし、緊急の場合、または火災、停電、天災その他の不可抗力による場合は除くものとします。
3. ANADGは、mPOSオンライン決済サービスにおける加盟店もしくは顧客とANADG間の伝送に用いる第三者の回線または加盟店の機器等に起因する通信不良、遅延、誤送等mPOSオンライン決済サービスの運営障害について一切の責を負わないものとします。

第17条(秘密保持)
1. 加盟店およびANADGは、相手方の書面による事前の承諾なくして、本契約に基づき知り得た相手方固有の業務上、技術上、営業上、その他一切の秘密情報(以下、「秘密情報」といいます)を第三者に開示、漏洩しないものとします。
2. 本条第1項の規定にかかわらず、以下の各号の一に該当することを開示を受けた当事者が証明することのできる情報は、秘密情報には含まれないものとします。
(1) 開示の時点ですでに公知の情報、またはその後開示を受けた当事者の責によらずして公知となった情報
(2) 開示を受けた当事者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報
(3) 開示の時点ですでに開示を受けた当事者が保有している情報
(4) 開示を受けた当事者が、開示された情報によらずして独自に開発した情報
(5) 開示した当事者が、第三者に対し秘密保持義務を課すことなく開示した情報
3. ANADGは、本条第1項の規定にかかわらず、以下の各号の一に該当する場合であって、当該各号の目的達成のために必要な範囲・程度で行う場合に限り、加盟店の秘密情報を決済事業者、提携決済事業者、その他の第三者に開示または提供することができるものとします。
(1) mPOSオンライン決済サービスの提供・維持に用いる場合
(2) 顧客の同一性確認(本人確認)のために用いる場合
(3) 紛争の解決のために用いる場合
(4) 法令または政府当局もしくは裁判所の命令に従うために開示する場合
(5) 加盟店を特定しない形で統計的データを開示する場合
(6) 前各号に定めるほか、本契約の定めに従い第三者に開示または提供する場合
4. 第1項の第三者とは、加盟店およびANADGの役員・従業員、加盟店またはANADGが依頼する弁護士・公認会計士、その他の法令上守秘義務を負う専門家、ならびに加盟店またはANADGが指定し相手方が同意した者以外の者をいいます。
5. 加盟店およびANADGは、相手方から要求があった場合、または理由の如何を問わず本契約が終了した場合で、かつ、相手方から要求があった場合には、相手方から開示・提供を受けた秘密情報(その複製物を含みますが、ANADGについて、次条(個人情報の取扱等)に定める個人情報および第19条(加盟店情報の取得・保有・利用)に定める加盟店情報を除きます。以下、本項において同じ)を、相手方の選択に従い返還または破棄しなければならないものとします。ただしANADGにおいては、決済事業者との契約、その他法令の定めによりmPOSオンライン決済サービスに係る取引記録を前記契約または法令の定める期間(以下「保持期間」といいます)保持しなければならない場合で、かつ、当該取引記録に加盟店の秘密情報が含まれる場合には、当該保持期間を経過した後に当該対応を行えば足りるものとします。

第18条(個人情報の取扱等)
1. 加盟店は、顧客との通信販売を実施するにあたり、当該顧客に係る個人情報(「個人情報の保護に関する法律」(平成15年5月30日法律第57号、その後の改正を含みます。以下「個人情報保護法」といいます)、「JIS Q 15001:2017個人情報保護に関するマネジメントシステム-要求事項」により定義されるもの、および加盟店とANADG間で個人情報として取り扱うものとして同意した情報をいいます)を取得する場合には、個人情報保護法その他法令の定めに従い、適法かつ適正な方法および内容で取り扱うものとします(mPOSオンライン決済サービスの提供に伴い、顧客の個人情報がANADGおよび決済事業者または提携決済事業者に提供されること(他の決済事業者または他の提携決済事業者を介して提供される場合も含みます)について、顧客の同意を得ることを含みます)。
2. ANADGはmPOSオンライン決済サービスの提供のため取扱を委託された個人情報を秘密として保持し、本契約の定めに従い取り扱うほか、加盟店の事前の同意を得ることなく、第三者に提供・開示・漏洩せず、mPOSオンライン決済サービス提供以外の目的に利用しないものとします。
3. ANADGは個人情報を取り扱うにあたって、個人情報の取扱責任者を定め、その指導のもとに個人情報を適切に保護するものとし、個人情報の漏洩、滅失または毀損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じるものとします。
4. ANADGは、個人情報に関わる事件・事故が発生した場合、または、その恐れがある場合、速やかに加盟店に報告しなければならないものとします。
5. ANADGは、mPOSオンライン決済サービスが終了した場合または加盟店から個人情報の消去等に関する要求があった場合においても、ANADGと決済事業者との契約の義務を履行することその他ANADGの正当な業務遂行目的のために当該個人情報を保有することができるものとします。ただし、法令の定めに従い、個人情報の消去等が求められる場合はこの限りではなく、かかる場合には、ANADGは法令の定めに従い対応を行うものとします。

第19条(加盟店情報の取得・保有・利用)

  1. 加盟店およびその代表者(以下、本条ないし第22条(契約終了後の加盟店情報の利用)において、「加盟店等」といいます)は、ANADGおよび/または決済事業者と加盟店等との本契約および決済事業者加盟店契約(以下、本条ないし第22条(契約終了後の加盟店情報の利用)において、「本契約等」といいます)の申込審査、本契約等の締結後の管理等取引上の判断、本契約等の締結後の加盟店調査の義務の履行、不正利用の防止および取引継続に係る審査その他の本契約等または本契約等に付随する特約に基づいて行う業務ならびに各決済サービス等利用促進にかかわる業務のために、ANADGおよび/または決済事業者が以下の加盟店等の情報(個人情報を含む。以下「加盟店情報」といいます)のうち、ANADGが必要と判断した情報を、本契約等の申込みおよびmPOSオンライン決済サービスの利用を通じ、または他の決済事業者や金融機関等から、ANADGおよび/または決済事業者が適当と認める保護措置を講じた上で取得し、もしくは保有・利用することに同意するものとします。なお、これらの利用の中には、加盟店情報を、ANADGから決済事業者または提携決済事業者に提供する(他の決済事業者または他の提携決済事業者を介して提供する場合も含みます。以下、本条において同じ)ことが含まれます。
    (1) 加盟店ならびにショップの名称、所在地、郵便番号、電話番号、電子メールアドレス、口座情報、法人番号、代表者の氏名、住所、生年月日、電話番号等加盟店等が本契約等申込時および変更届け時に届け出た事項(店舗申請データを含みますがこれに限られません)
    (2) 本契約等締結日、登録申請または加盟申込日、登録または加盟日、端末機の識別番号、取扱商品等、販売形態、業種等の加盟店等とANADGおよび/または決済事業者との取引に関する事項
    (3) 加盟店等の各決済サービスの取扱い状況(決済データおよびオーソリゼーション申請に係る情報を含みます)
    (4) ANADGおよび/または決済事業者が収集した加盟店等の各決済サービス等に係る決済利用履歴(加盟店等が各決済サービスの利用者として各決済サービスを利用して取扱商品の販売・提供を行った履歴をいいます)
    (5) 加盟店等の営業許可証等の確認書類の記載事項
    (6) ANADGおよび/または決済事業者が適正かつ適法な方法で収集した登記簿、住民票等、公的機関が発行する書類または公表する情報に記載または記録された事項
    (7) 電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報
    (8) ANADGおよび/または決済事業者が登録もしくは加盟を認めなかった場合、その事実および理由
    (9) 割賦販売法第35条の3の5および割賦販売法第35条の3の20における個別信用購入あっせん関係販売契約等の勧誘に係る調査を行った事実ならびに調査の内容および調査事項
    (10) 割賦販売法に基づき同施行規則第60条第2号イまたは同3号の規定による調査を行った事実および事項
    (11) 個別信用購入あっせん業者または包括信用購入あっせん業者が信用購入あっせんに係る契約を解除した事実および事項
    (12) 顧客からANADGおよび/または決済事業者に申し出のあった苦情の内容および当該内容について、ANADGおよび/または決済事業者が、顧客およびその他の関係者から調査収集した情報
    (13) 行政機関、消費者団体、報道機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反し、公表された情報等)および当該内容について調査収集した情報
    (14) ANADGまたは決済事業者が興信所等から提供を受けた内容(倒産情報等)
  2. 加盟店等は、前項第1号ないし第7号記載の加盟店情報のうち個人情報をANADGおよび/または決済事業者が以下の目的の為に利用することに同意するものとします。ただし、加盟店等が第2号に定める営業案内について中止を申し出た場合、ANADGおよび/または決済事業者は業務運用上支障がない範囲で、これを中止するものとします。
    (1) ANADGおよび/または決済事業者の事業(ANADGおよび/または決済事業者の定款記載の事業をいいます)における新商品、新機能、新サービス等の開発のための分析
    (2) 宣伝物、ダイレクトメールの送付等、ANADG、決済事業者、他のショップまたはANADGの提携先の営業案内
  3. 加盟店等は、ANADGおよび/または決済事業者が本契約等に基づいて行う業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、本条第1項第1号ないし第14号記載の加盟店情報について、当該委託先に預託することに同意するものとします。
  4. ANADGは、mPOSオンライン決済サービスが終了した場合または加盟店等から加盟店情報の消去等に関する請求があった場合においても、ANADGと決済事業者との契約の義務を履行することその他ANADGの正当な業務遂行目的のために当該個人情報を保有することができるものとします。ただし、法令の定めに従い、加盟店情報のうち個人情報の消去等が求められる場合はこの限りではなく、かかる場合には、ANADGは法令の定めに従い対応を行うものとします。
  5. 加盟店は、加盟店の代表者に対し、本条ないし第22条(契約終了後の加盟店情報の利用)の内容について説明するものとし、加盟店の代表者がこれらの内容に同意していることについて保証するものとします。

第20条(加盟店信用情報機関の利用および登録)

  1. 加盟店等は、加盟店情報につき、ANADGおよび/または決済事業者が利用、登録する加盟店信用情報機関について以下のとおり同意するものとします。(加盟店信用情報機関は別紙3に記載のとおりとします)
    (1) 本契約等の締結審査、登録申請または加盟申込審査、本契約等締結後の管理等取引上の判断、加盟店調査の義務の履行および取引継続に係る審査のために、ANADGおよび/または決済事業者が加盟する加盟店信用情報機関(以下「加盟信用情報機関」といいます)に照会し、加盟店等に関する情報が登録されている場合にはこれを利用すること。
    (2) 加盟信用情報機関所定の加盟店等に関する情報(以下「登録加盟店情報」といいます)が、加盟信用情報機関に登録され、当該機関の加盟会員が登録申請または加盟申込審査、登録または加盟後の管理等取引上の判断、加盟店調査の義務の履行および取引継続に係る審査のためにこれを利用すること。
    (3) 登録加盟店情報が、不正取引の排除、消費者保護のための登録申請または加盟申込審査、登録または加盟後の管理、ならびに加盟店情報正確性維持のための開示、訂正、利用停止等のために加盟信用情報機関の加盟会員によって共同利用されること。
  2. ANADGおよび/または決済事業者が加盟する加盟信用情報機関、共同利用の管理責任者、登録される情報、共同利用するものの範囲は、別紙3に記載のとおりとします。なお、ANADGおよび/または決済事業者が新たに加盟信用情報機関を追加する場合には、書面その他の方法により通知し、または別紙3に記載するものとします。

第21条(加盟店情報の取扱いに関する不同意)
ANADGおよび/または決済事業者は、加盟店等が第19条(加盟店情報の取得・保有・利用)ないし前条(加盟店信用情報機関の利用および登録)に定める加盟店情報について承諾できない場合には、解約の手続きをとることができます。なお、第19条(加盟店情報の取得・保有・利用)第2項第2号に定める個人情報を利用した営業案内に対する中止の申し出があっても、解約の手続きをとらないものとします。

第22条(契約終了後の加盟店情報の利用)
1. ANADGおよび/または決済事業者が登録または加盟を承諾しない場合であっても、登録申請または加盟申込をした事実は、承諾をしない理由のいかんを問わず、第19条(加盟店情報の取得・保有・利用)に定める目的(ただし、第19条(加盟店情報の取得・保有・利用)第2項第2号に定める個人情報を利用した営業案内を除きます)および第20条(加盟店信用情報機関の利用および登録)の定めに基づき利用されるものとします。
2. ANADGおよび/または決済事業者は、本契約等終了後も業務上必要な範囲で、法令等またはANADGおよび/もしくは決済事業者が定める所定の期間、加盟店情報ならびに本契約等の終了に関する情報を保有し利用します。

第23条(資料提供等)
1. 加盟店は、ANADGまたは決済事業者から、ショップの運営に必要な情報・資料、その他ANADGまたは決済事業者がmPOSオンライン決済サービスを提供・維持するために必要と判断する情報・資料の提供を求められた場合、当該ANADGまたは決済事業者の指定する期日および方法に従い、速やかにこれに応じるものとします。
2. 加盟店は、決済事業者とANADGとの間の決済業務契約に定める事項について、決済事業者からANADGを通じて加盟店に対して調査の協力を求められた場合には、決済事業者の指定する期日および方法に従い、その求めに速やかに応じるものとします。 

第24条(調査)

  1. 以下の各号のいずれかの事由があるときには、ANADGは、自らまたはANADGが適当と認めて選定した者により、加盟店に対して当該事由に対応して必要な範囲で調査を行うことができ、加盟店はこれに応じなければならないものとします。
    (1) 加盟店において、秘密情報、個人情報、その他各決済サービス規約等で定める本契約に関連する重要な情報(クレジットカード決済サービスにおけるクレジットカード番号、有効期限、セキュリティコード等の情報を含み、これらを総称して「秘密情報等」といいます)が漏えい、滅失もしくは毀損し、またはそのおそれが生じたとき。
    (2) 加盟店が秘密情報等の取扱いを委託した第三者において秘密情報等が漏えい、滅失もしくは毀損しまたはそのおそれが生じたとき。
    (3) 加盟店が行った通信販売について秘密情報等の不正利用が行われまたはそのおそれがあるとき。
    (4) 加盟店が本契約の条項のいずれかに違反しているおそれがあるとき。
    (5) 前各号に掲げる場合の他、加盟店の通信販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、ANADGが加盟店に対する調査を実施する必要があると認めたとき。
  2. 前項の調査は、その必要に応じて以下の各号の方法によって行うことができるものとします。
    (1) 必要な事項の文書または口頭による報告を受ける方法
    (2) 秘密情報等の適切な管理または不正利用の防止のための措置に関する加盟店の書類その他の物件の提出または提示を受ける方法
    (3) 加盟店もしくは前項第2号に定める第三者またはその役員もしくは従業者に対して質問し説明を受ける方法
    (4) 加盟店または前項第2号に定める第三者において秘密情報等の取扱いに係る業務を行う施設または設備に立ち入り、当該情報の取扱いに係る業務について調査する方法
  3. 前項第4号の調査には、電子計算機、ネットワーク機器その他情報をデジタルデータとして取り扱う機器を対象とした記録の復元、収集、または解析等を内容とする調査(デジタルフォレンジック調査)が含まれるものとします。
  4. ANADGは、本条第1項第1号から第3号までの調査を実施するために必要となる費用であって、当該調査を行ったことによって新たに発生したものを加盟店に対して請求することができるものとします。ただし、加盟店が自主的な調査およびANADGへの報告を実施している場合にはこの限りではありません。
  5. 前四項の規定にかかわらず、ANADGは、加盟店に対し、別に指定する事項につき定期的に報告を求めることができるものとします。

第25条(秘密情報等の適切な管理)

  1. 加盟店は、すべて加盟店の費用と責任において関連法令等に従い、秘密情報等を自ら管理する場合、秘密情報等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならないものとします。また、秘密情報等につき、その漏えい、滅失または毀損を防止するため、善良なる管理者の注意をもってこれを取り扱わなければならないものとし、加盟店が秘密情報等の取扱いを第三者に委託する場合には、関連法令等に従い、当該委託先を適切に管理するものとします。
  2. 加盟店は、前項で義務付けられる秘密情報等の適切な管理のため、ANADGまたは決済事業者から求められる合理的措置(以下「合理的措置」といいます)を講じなければならないものとします。
  3. 加盟店が前項の規定により秘密情報等の適切な管理のために講じる合理的措置の具体的方法および態様は、ANADGが所定の方法により別途定めるとおりとします。
  4. ANADGは、前項の規定にかかわらず、技術の発展、社会環境の変化その他の事由により、当該方法または態様による措置が合理的措置に該当しないおそれがあるとき、その他秘密情報等の漏えい、滅失または毀損の防止のために特に必要があるときには、その必要に応じて加盟店に対し当該方法または態様の変更を求めることができるものとし、加盟店はこれに応ずるものとします。なお、決済事業者が発起しANADGに要請した場合であって、ANADGが当該要請に基づき加盟店に対し本項本文の要請を行った場合であっても、加盟店はこれに応ずるものとします。
  5. 加盟店は、本条第4項の具体的方法または態様を変更しようとする場合には、あらかじめANADGと協議しなければならないものとします。

第26条(事故時の対応)
1. 加盟店またはその受託者の保有する秘密情報等が、漏えい、滅失もしくは毀損しまたはそのおそれが生じた場合には、加盟店は、自らの費用と責任で遅滞なく以下の措置を講じなければならないものとします。
(1) 漏えい、滅失または毀損の有無を調査すること
(2) 前号の調査の結果、漏えい、滅失または毀損が確認されたときには、その発生期間、影響範囲(漏えい、滅失または毀損の対象となった秘密情報等の特定を含みます)その他の事実関係および発生原因を調査すること
(3) 上記の調査結果を踏まえ、二次被害および再発の防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実行すること
(4) 漏えい、滅失または毀損の事実および二次被害防止のための対応について必要に応じて公表しまたは影響を受ける顧客に対してその旨を通知すること
2. 前項柱書の場合であって、漏えい、滅失または毀損の対象となる秘密情報等の範囲が拡大するおそれがあるときには、加盟店は、直ちに秘密情報等その他これに関連する情報の隔離その他の被害拡大を防止するために必要な措置を講じなければならないものとします。
3. 加盟店は、第1項柱書の場合には、直ちにその旨をANADG、決済事業者その他ANADGが指定する者に対して報告すると共に、遅滞なく、第1項各号の事項につき、以下の各号の事項を報告しなければならないものとします。
(1) 第1項第1号および第2号の調査の実施に先立ち、その時期および方法
(2) 第1項第1号および第2号の調査につき、その途中経過および結果
(3) 第1項第3号に関し、計画の内容ならびにその策定および実施のスケジュール
(4) 第1項第4号に関し、公表または通知の時期、方法、範囲および内容
(5) 前各号のほか、これらに関連する事項であってANADG、決済事業者その他ANADGが指定する者が求める事項
4. 加盟店またはその受託者の保有する秘密情報等が漏えい、滅失または毀損した場合であって、加盟店が遅滞なく本条第1項第4号の措置を講じない場合には、ANADG、決済事業者その他ANADGが指定する者は、事前に加盟店の同意を得ることなく、自らその事実を公表しまたは漏えい、滅失または毀損した秘密情報等に係る顧客に対して通知することができるものとします。

第27条(不正利用防止対策)
1. 加盟店は、mPOSオンライン決済サービスを利用した通信販売を実施するに際しては、関連法令等に従い、善良なる管理者の注意をもって、顧客による通信販売がなりすましその他の不正利用(以下、「不正利用」といいます)に該当しないことを確認しなければならないものとします。
2. 加盟店が前項の確認のために講じる措置の具体的方法および態様は、ANADGが所定の方法により別途定めるとおりとします。
3. 前項の規定にかかわらず、ANADGは、技術の発展、社会環境の変化その他の事由により、特に必要があるときには、その必要に応じて当該方法または態様の変更を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。
4. 加盟店が本人以外の者を正当な顧客と誤認して通信販売を行ったことにより生ずる紛争については、すべて加盟店がその責任と費用において解決するものとします。

第28条(不正利用発生時の対応)
1. 加盟店は、その行った通信販売につき、不正利用がなされた場合には、必要に応じて、遅滞なく、その是正および再発防止のために必要な調査を実施し、当該調査の結果に基づき、是正および再発防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実施しなければならないものとします。
2. 加盟店は、前項の場合には、直ちにその旨をANADGおよびANADGを通じて決済事業者その他ANADGが指定する者に対して報告すると共に、遅滞なく、前項の調査の結果ならびに是正および再発防止のための計画の内容ならびにその策定および実施のスケジュールを報告しなければならないものとします。

第29条(是正計画の策定と実施)
1. 以下の各号のいずれかに該当する場合には、ANADGまたは決済事業者その他ANADGが指定する者は加盟店に対し、期間を定めて当該事案の是正および改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。
(1) 加盟店が第25条(秘密情報等の適切な管理)第2項から第4項までの義務を履行しない場合、またはそれらのおそれがあるとき。
(2) 加盟店または受託者の保有する秘密情報等が、漏えい、滅失もしくは毀損しまたはそのおそれがある場合であって、第26条(事故時の対応)第1項第3号の義務を相当期間内に履行しないとき。
(3) 加盟店が第27条(不正利用防止対策)または前条(不正利用発生時の対応)に違反しまたはそのおそれがあるとき。
(4) 加盟店が行った通信販売についてmPOSオンライン決済サービスの不正利用が行われた場合であって、前条(不正利用発生時の対応)の義務を相当期間内に履行しないとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、加盟店の通信販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、関連法令に基づき、ANADGまたは決済事業者その他ANADGが指定する者に対し、加盟店についてその是正改善を図るために必要な措置を講ずることが義務付けられるとき。
2. ANADGまたは決済事業者その他ANADGが指定する者は、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、加盟店が当該計画を策定もしくは実施せず、またはその策定した計画の内容が当該計画を策定する原因となった事案の是正もしくは改善のために十分ではないと認めるときには、加盟店と協議の上、是正および改善のために必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含みます)を提示し、その実施を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。

第30条(ANADGによる商品代金の代理受領)
1. 加盟店は、ANADGが加盟店を代理して決済事業者から商品代金を受領することにつき同意し、ANADGに対し代理権を授与するものとします。
2. 加盟店は前項に基づく代理権授与にかかわらず、ANADGから、ANADGが代理受領した商品代金の引き渡しを受け得る際、当該商品代金から、mPOSオンライン決済サービス料金、その他本契約に基づき発生する手数料、諸費用、ペナルティ、その他各サービス規約等に基づく商品代金または信用販売代金(ANADGが別途定める「クレジットカード決済サービス利用規約」第1条(用語の定義)第14号に定義するものをいいます)の支払の拒絶・保留、返還請求等に係る額、その他決済事業者が徴収する各種手数料が控除され得ることに予め同意するものとします。

第31条(mPOSオンライン決済サービス料金)

  1. mPOSオンライン決済サービス料金は、以下各号により構成されるものとし、課金条件等の各決済サービス等毎の詳細はANADGがMAPにおいて表示するとおりとします。ただし、mPOSオンライン決済サービス料金の具体的金額は、申込書記載または記録のとおりとします。
    (1) 取引手数料
    決済件数、取扱高、その他の各決済サービス等毎に定められた個別の条件により発生する従量制の料金をいいます。
    (2) 付帯料金
    一部の各決済サービス等に付加される付帯的サービスの利用に伴い発生する料金をいいます。
  2. 加盟店は、mPOSオンライン決済サービス料金を、次条(mPOSオンライン決済サービス料金および商品代金の精算)第1項に定める差引料金および払込料金の区別に応じ、以下の方法・期日に従い支払うものとします。
    (1) 差引料金
    次条(mPOSオンライン決済サービス料金および商品代金の精算)第2項の定めに従い、ANADGが加盟店に対して商品代金を加盟店に引き渡す際に、当該商品代金から差引料金を控除する方法により、加盟店がANADGに支払ったものとみなします。その支払期日は、申込書記載または記録のANADGが加盟店に対して商品代金を支払う期日と同じとします。
    (2) 払込料金
    ANADGが別途指定する金融機関の口座に対し、加盟店が振込む方法により支払うものとします。その支払期日は、申込書記載または記録のとおりとします。
  3. ANADGから加盟店への請求時に1円未満の金額が発生する場合は切り捨て処理を行うものとします。
  4. 加盟店が、mPOSオンライン決済サービス料金を本条第2項および第3項に定める期日または次条(mPOSオンライン決済サービス料金および商品代金の精算)第3項に定める期日までに支払わなかった場合、ANADGは加盟店に対し、年14.6%の利率(支払遅延期間が1年間に満たないときは、年365日とする日割計算を行う)による遅延損害金を請求することができるものとします。加盟店が当該請求を受けた場合、加盟店は支払いを行うものとします。
  5. ANADGが加盟店に対し前項の遅延損害金を請求する場合、本条第3項および次条(mPOSオンライン決済サービス料金および商品代金の精算)第2項から第7項までを準用するものとします。

第32条(mPOSオンライン決済サービス料金および商品代金の精算)

  1. mPOSオンライン決済サービス料金の精算は、同料金を以下各号のとおり区分したうえで行うものとします。ただし、加盟店とANADGが特別に合意した場合は、当該区分を申込書により変更することができるものとします。
    (1) 差引料金
    ANADGが加盟店に対し商品代金を支払う際に、ANADGが商品代金から相当額を控除して収受する料金。mPOSオンライン決済サービス料金のうち、取引手数料、付帯料金が該当します。
    (2) 払込料金
    商品代金からの相当額の控除を行わず、ANADGからの別途の請求に基づき、ANADG指定の金融機関の口座に対し加盟店が振込む方法によりANADGが収受する方法。
  2. ANADGは、決済事業者から受領した商品代金を加盟店に引き渡すものとします。その方法は、当該商品代金から、差引料金を控除した上で、加盟店の指定する金融機関の口座に送金して支払う方法とします。
  3. 加盟店は、商品代金の額が差引料金の額を下回る場合は、差引料金から商品代金を控除し、なおANADGが収受できない差引料金の不足額について、ANADGの定める期日までにANADG指定の金融機関の口座に送金して支払うものとします。
  4. 加盟店が前二項、その他本契約に基づきANADGに支払うべきmPOSオンライン決済サービス料金、その他の金額を、ANADGが正当と認める理由無くしてANADGの定める期日までに支払わなかった場合、ANADGは、当該期日後に第30条(ANADGによる商品代金の代理受領)に基づき決済事業者から代理受領した商品代金から控除することにより、加盟店のANADGに対する支払に充てることができるものとします。
  5. 前条(mPOSオンライン決済サービス料金)および本条に従って、加盟店またはANADGが相手方に対する支払を行う際の金融機関への送金に係る振込手数料およびその他の費用は、支払を行う当事者が負担するものとします。
  6. 加盟店またはANADGが相手方に対して本契約の義務として何等かの支払いを行った場合において、相手方の金融機関のシステム障害、相手方が提供した金融機関に係る情報の誤り、その他の相手方に起因する事由により相手方において着金の確認ができない場合であっても、加盟店またはANADGが自己の金融機関をして、相手方の金融機関に対し送金(出金)させた時点で、当該支払を行った加盟店またはANADGの債務は履行されたものとみなすものします。ただし、この場合において相手方が提供した金融機関に係る情報の誤りが原因であるときは、支払いを行う加盟店またはANADGは、相手方と連携のうえ正しい金融機関の情報を確認したうえで再度の送金を行う等、相手方に正常に着金するよう、合理的な協力に努めるものとします。
  7. ANADGは、加盟店がmPOSオンライン決済サービス料金の支払を遅延した場合には、加盟店に対するmPOSオンライン決済サービスの提供を停止することができるものとします。この場合であっても加盟店は、当該停止期間中において継続的に発生するmPOSオンライン決済サービス料金の支払義務を免れることはできないものとし、ANADGが別途指示する方法により当該mPOSオンライン決済サービス料金をANADGに支払うものとします。
  8. ANADGは、加盟店において以下の事項の一が生じた場合(第2号から第7号まで、および、第10号から第12号までについては、そのおそれが生じた場合を含むものとします)本条第2項の加盟店に対する商品代金の支払いを留保することができるものとします。この場合においてANADGは、留保した商品代金について遅延損害金または利息を支払う義務を負わないものとします。
    (1) 故意または重過失により、店舗申請データ瑕疵等が発生した場合
    (2) 第13条(禁止事項)に該当する行為を行っていた場合
    (3) 第40条(契約違反等による契約の解除)第2項に該当する場合
    (4) 自ら振り出したもしくは引き受けた手形・小切手が不渡りになった場合その他支払停止になった場合
    (5) 差押・仮差押・仮処分の申立、または滞納処分を受けた場合、または破産・民事再生・会社更生・任意整理・特別清算の申立を受けた場合、またはこれらの申立を自らした場合、合併によらず解散した場合
    (6) 営業を停止した場合、または所轄官庁から営業停止を含む行政処分を受けた場合
    (7) 第4号から第6号までのほか、加盟店の財務状況・信用状態が悪化したとANADGが合理的理由に基づき判断した場合
    (8) mPOSオンライン決済サービスの利用において信用販売制度を悪用していることが判明した場合
    (9) ANADGの同意なくmPOSオンライン決済サービス料金の支払を怠った場合
    (10) 加盟店の営業または業態が公序良俗に反するとANADGが判断した場合
    (11) 第38条(反社会的勢力の排除)に違反する場合
    (12) ANADGまたは決済事業者の名誉・信用を毀損し、または業務を妨害する行為をした場合
    (13) その他ANADGまたは決済事業者が不適当と認めた場合

第33条(地位の譲渡等の禁止)

  1. 加盟店およびANADGは、相手方の書面による同意なく、本契約上の地位を第三者に譲渡できないものとします。
  2. 加盟店は、本契約に関して有する自己のANADGまたは決済事業者に対する債権について、譲渡、質入れ、担保提供その他の処分を行ってはならないものとします。
  3. 加盟店は、合併、会社分割、その他会社法(平成17年法律第86号、その後の改正を含みます)上の組織再編行為により、本契約上の地位を包括承継させた場合、承継した日から30日以内に承継者をしてANADGに対し、ANADGまたは決済事業者所定の書類を提出させなければならないものとします。上記期間内の書類提出がなかった場合、ANADGは何らの催告なくして本契約を解約できるものとします。

第34条(賠償責任)

  1. 加盟店およびANADGは、本契約に違反することにより、または、mPOSオンライン決済サービスの利用または提供に関して、相手方に損害を与えた場合、その損害を賠償するものとします。ただし、かかる損害賠償責任の範囲は、相手方が被った直接かつ現実の通常損害に限られ、機会損失、逸失利益等の特別損害および間接損害(システム障害に伴うショップにおける顧客との取引機会の喪失を含むがこれに限られない)は含まれないものとし、ANADGは、合理的または回避不可能な事由に基づくmPOSオンライン決済サービスの変更、停止、中断または誤処理等に起因する加盟店の損害に対して賠償の責は負わないものとします。
  2. 本契約に基づくANADGの加盟店に対する損害賠償金の額は、ANADGの故意または重過失による場合を除き、債務不履行、法律上の契約不適合責任、不当利得、不法行為、その他請求原因の如何にかかわらず、当該損害賠償を行う時点で過去3ヶ月間に加盟店がANADGに支払ったmPOSオンライン決済サービス料金の総額を上限とします。
  3. 加盟店およびANADGは、本契約に違反することにより、または、mPOSオンライン決済サービスの利用および提供に関して、第三者との間でトラブルが発生した場合には、自己の責任と費用で解決するものとします。
  4. 万一、ANADGと決済事業者間の決済業務契約が終了したことにより、ANADGによる一部または全部のmPOSオンライン決済サービスの提供が不可能となった場合であっても、その理由のいかんを問わず、本契約の違反とみなされず、ANADGはそれによる責を負わないものとします。
  5. 加盟店およびANADGは、地震、洪水、噴火、台風等の自然災害、戦争、内乱、暴動、テロ、ストライキ、法令の改廃、所轄官庁の命令その他の不可抗力の事由によって本契約上の債務につき履行不能もしくは遅滞となった場合、相手方に対し当該履行不能もしくは遅滞の責めを負わず、またこれにより相手方に発生した損害について賠償の義務を負わないものとします。

第35条(契約期間)

  1. 本契約は契約効力発生日から有効とし、当該契約効力発生日の1年後の前日の終了のときをもって期間が満了するものとします。ただし、期間満了の3ヶ月前までに加盟店またはANADGいずれからも解約の意思表示がない場合、本契約は更に1年間同一条件にて延長するものとし、以降も同様とします。
  2. 前項の定めにかかわらず、加盟店はANADGに対し、ANADG所定の方法により解約の申し出を行い、ANADGが認めた場合には、本契約を解約することができます。
  3. 第 1 項の定めにかかわらず、決済事業者加盟店契約が終了した場合は、本契約も終了します。この場合、ANADGはかかる終了により加盟店が被る責任について一切の責任を負わないものとします。

第36条(mPOSオンライン決済サービスの休止)

  1. 加盟店は、mPOSオンライン決済サービスの休止希望日の2ヶ月前までにANADG所定の書式、方法および期日に従い、ANADGに対し通知を行うことにより、mPOSオンライン決済サービスの利用を休止することができるものとします。
  2. 加盟店は、mPOSオンライン決済サービスの再開を希望する場合には、再開希望日の1ヶ月前までにANADG所定の書式、方法および期日に従い、ANADGに対し再開申出を行い、これに対するANADGの承諾を得た場合には、mPOSオンライン決済サービスを再開できるものとします。
  3. 第1項に定めるmPOSオンライン決済サービスの休止期間は、本条第1項の休止希望日から起算して6ヶ月を超えることができないものとし、休止希望日より6ヶ月が経過する日までに加盟店からの前項に基づく再開申出がなかった場合には、ANADGは加盟店に対し通知を行ったうえで、本契約を解約することができるものとします。

第37条(本規約等の変更)
ANADGは、本規約および各決済サービス規約等を随時変更することができるものとします。なお、この場合には、ANADGは、当該変更内容をANADGのウェブサイトに掲載するものとし、当該掲載後、加盟店がmPOSオンライン決済サービスを利用した場合またはANADGの定める期間内に登録取消の手続をとらなかった場合には、加盟店は、当該変更内容に同意したものとみなします。

第38条(反社会的勢力の排除)

  1. 加盟店およびANADGは、相手方に対し、自己および自己の役員等が、現在、以下の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
    (1) 暴力団
    (2) 暴力団員
    (3) 暴力団準構成員
    (4) 暴力団関係企業
    (5) 企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的な違法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者
    (6) 社会運動もしくは政治活動を仮装し、または標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的な違法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者
    (7) 前各号に掲げる者の他、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、または暴力団と資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団または個人
    (8) その他前各号に準ずる者
  2. 加盟店およびANADGは、相手方に対し、自らまたは第三者を利用して以下の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
    (1) 暴力的な要求行為
    (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
    (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
    (5) その他前各号に準ずる行為
  3. 加盟店およびANADGは、相手方が前各項の確約に反し、または反していると合理的に疑われる場合、催告その他何らの手続きを要することなく、相手方に通知することにより、直ちに相手方との取引(本契約に基づく取引に限られない。以下、本条において同じ)の全部または一部を停止し、または相手方との契約の全部または一部を解除することができるものとします。なお、加盟店およびANADGは、かかる合理的な疑いの内容および根拠に関し、相手方に対して何ら説明または開示する義務を負わないものとし、解除に起因または関連して相手方に損害等が生じた場合であっても、何ら責任を負うものではないことを確認するものとします。
  4. 加盟店またはANADGが本条第1項または第2項の確約に反したことにより相手方が損害を被った場合、当該加盟店またはANADGは、相手方に対しその損害を賠償する義務を負うことを確認するものとします。

第39条(中途解約)
1. 加盟店は、本契約の有効期間中であっても、契約効力発生日より1年が経過した後は、3ヶ月以上前の書面(電子メールを含む。本条において、以下同じ)による通知により、ANADGが当該書面を受領してから2ヶ月以上が経過した日の属する月の末日を解約の効力発生日(以下、「解約日」といいます)として、本契約を解約できることとします。この場合、申込書の記載または記録に基づき、解約日までに生じる料金を支払えば足りるものとします。
2. ANADGは、本契約の有効期間中にANADGの責に帰すことのできない事由によりmPOSオンライン決済サービスの一部またはすべての提供を継続することを困難とする事情が生じた場合、緊急かつやむを得ない事情による場合を除き、少なくとも2ヶ月以上の猶予期間を設けて事前に加盟店へ通知を行うことにより、mPOSオンライン決済サービスの一部もしくはすべての提供の停止、または本契約の解約をすることができるものとします。

第40条(契約違反等による契約の解除)

  1. 加盟店またはANADGは、相手方の本契約違反が存すると判断した場合、相手方に対し相当期間を定めて当該違反を解消するよう催告を行うものとします。当該加盟店またはANADGが相当期間を定め催告を行ったにもかかわらず当該判断の基礎となる事由が解消しない場合には、当該催告を行った加盟店またANADGは再度の催告を要せず、相手方に通知することにより、直ちに本契約を解除することができるものとします。
  2. ANADGは、前項の定めにかかわらず、加盟店に以下の事項の一が生じた場合には、何ら催告することなく加盟店に通知することにより、直ちに本契約を解除することができるものとします。
    (1) 加盟店の故意または重過失により、店舗申請データ瑕疵等が発生した場合
    (2) 第13条(禁止事項)に該当する行為を行っていた場合
    (3) 第33条(地位の譲渡等の禁止)に違反した場合
    (4) 自ら振り出したもしくは引き受けた手形・小切手が不渡りになった場合その他支払停止になった場合
    (5) 差押・仮差押・仮処分の申立、または滞納処分を受けた場合、または破産・民事再生・会社更生・任意整理・特別清算の申立を受けた場合、またはこれらの申立を自らした場合、合併によらず解散した場合
    (6) 営業を停止した場合、または所轄官庁から営業停止を含む行政処分を受けた場合
    (7) 第4号から第6号までのほか、加盟店の財務状況・信用状態が悪化したとANADGが合理的理由に基づき判断した場合
    (8) mPOSオンライン決済サービスの利用において信用販売制度を悪用していることが判明した場合
    (9) ANADGの同意なくmPOSオンライン決済サービス料金の支払を怠った場合
    (10) 加盟店の営業または業態が公序良俗に反するとANADGが判断した場合
    (11) ANADGまたは決済事業者の名誉・信用を毀損し、または業務を妨害する行為をした場合
    (12) 1年以上にわたりmPOSオンライン決済サービスの利用がない場合
    (13) 第3条(審査等)第10項において表明保証した内容が真実に反することまたはそのおそれがあることが判明した場合
    (14) その他ANADGまたは決済事業者が不適当と認めた場合
  3. 加盟店は、本条第1項の定めにかかわらず、ANADGに以下の事項の一が生じた場合には、何ら催告することなくANADGに通知することにより、直ちに本契約を解除することができるものとします。
    (1) 自ら振り出したもしくは引き受けた手形・小切手が不渡りになった場合その他支払停止になった場合
    (2) 差押・仮差押・仮処分の申立、または滞納処分を受けた場合、または破産・民事再生・会社更生・任意整理・特別清算の申立を受けた場合、またはこれらの申立を自らした場合、合併によらず解散した場合
    (3) ANADGが営業を停止した場合、または所轄官庁から営業停止を含む行政処分を受けた場合
    (4) 第1号から第3号までのほか、ANADGの財務状況・信用状態が悪化したと加盟店が合理的理由に基づき判断した場合
    (5) ANADGの営業または業態が公序良俗に反すると加盟店が判断した場合
    (6) 加盟店の名誉・信用を毀損し、または業務を妨害する行為をした場合
  4. 加盟店およびANADGは、相手方が前3項の事由に該当したことにより本契約を解除した場合、解除に起因して自己に生じた損害の賠償を第34条(賠償責任)に従い相手方に請求することができるものとします。
  5. 加盟店またはANADGが本条第2項各号または第3項各号のいずれかに該当した場合、当該該当した加盟店またはANADGは期限の利益を失い、相手方が請求した場合は、直ちに、自己が相手方に対して負担するすべての債務を一括で弁済するものとします。

第41条(契約の終了に伴う措置)

  1. 理由のいかんを問わず本契約が終了した場合、加盟店は、直ちにmPOSオンライン決済サービスによる決済を前提とした取扱商品の告知、取扱商品に係る取引の誘因行為を中止するものとします。
  2. 本契約の終了以前に、加盟店がmPOSオンライン決済サービスを通じて顧客との間で行った通信販売については、個別にANADGが理由を説明のうえ除外するものを除き、本契約終了後においても本契約に従い加盟店とANADG間において処理するものとします。
  3. 本契約が終了した場合といえども加盟店は、本契約の有効期間中にmPOSオンライン決済サービスを通じて行われた通信販売に関し、各決済サービス規約等に基づき、売上取消、売上金の支払留保、既払い売上の返還請求、その他ANADGまたは決済事業者の権利が行使し得る場合、ANADGまたは決済事業者が当該権利を行使する旨、および当該権利行使に対して本契約が適用されることを予め承諾するものとします。

第42条(準拠法及び管轄裁判所)
本契約の準拠法は日本法とし、本規契約に起因しまたは関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

【規約制定】2023年12月20日


クレジットカード決済サービス利用規約

この「クレジットカード決済サービス利用規約」(以下、「カード決済規約」といいます)は、「mPOSオンライン決済サービス利用基本規約」(以下、カード決済規約においては「基本規約」といいます)に基づきANADGが提供するクレジットカード決済サービスを加盟店が利用する場合に限り、基本規約に追加して適用されます。なお、カード決済規約で使用する用語の意味は、同規約に別段の定めがある場合を除き、基本規約における定義に従うものとします。

第1条(用語の定義)

  1. カード決済規約における次の用語は、以下の意味を有するものとします。
    (1) 「クレジットカード決済」とは、取扱商品を販売し、当該取扱商品の購入者との間で資金決済を行う際に、mPOSオンライン決済サービスを通じて、カード会社が提供するクレジットカードを媒介として行う決済をいいます。
    (2) 「クレジットカード」とは、カード会社が所定の契約を締結した者に対し、当該契約に基づき一定額の金銭の立替払いの信用枠を設定したうえで交付する、カード会社所定の情報が内蔵あるいは刻印されたプラスチックもしくはその他の材質で製造された物理的なカード、または当該物理的カードの交付無くカード会社所定の情報と紐づけされ発番されるカード番号をいいます。なお、それらを単独または複合的に呼称する場合を含みます。
    (3) 「カード番号等」とは、割賦販売法第35条の16第1項に定める「クレジットカード番号等」(クレジットカード番号、クレジットカードの有効期限、暗証番号またはセキュリティコード)をいいます。
    (4) 「割賦販売法」とは、昭和36年法律第159号をいい、その後の改正を含むものとします。
    (5) 「カード会社」とは、以下各号に掲げる者をいいます。
    ① 現にクレジットカードを発行する者(以下、「カード発行会社」といいます)
    ② 取扱商品の販売を行う者に対し、所定の契約に基づき、当該販売者と当該取扱商品の購入者間における決済手段としてのクレジットカード決済を提供する者
    (6) 「仕向け先カード会社」とは、ANADGとカード包括代理加盟店契約を締結し、mPOSオンライン決済サービスを通じたクレジットカード決済に係る処理を承認しているカード会社のうち、加盟店とANADGの協議で決定し、またはカード決済規約の定めに従いANADGが決定したカード会社であって、現にmPOSオンライン決済サービスを通じて加盟店に対しクレジットカード決済を提供するカード会社をいいます。
    (7) 「カード包括代理加盟店契約」とは、ANADGとカード会社間で締結される契約であって、ANADGによるカード加盟店となる者の募集、カード加盟店に対するクレジットカード決済の提供および当該募集・提供に伴う事務処理の遂行に係る権利義務を定める契約をいいます。
    (8) 「カードブランド」とは、国際的にクレジットカードが利用できる決済システムを構築している組織体であって、当該システムを活用した決済が行えるクレジットカードを自ら発行または別組織に当該権利をライセンスする者をいい、VISA、MasterCard、JCBに代表されるがこれに限定されず、現に存在し、将来発生するものを含むものとします。
    (9) 「カード加盟店」とは、ANADGおよびカード会社が本契約の定めまたはカード会社の基準に従い審査を行ったうえで、取扱商品の販売に係る決済を行う際に、当該カード会社の取扱うクレジットカードによる決済を認めた店舗をいいます。
    (10) 「カード加盟店契約」とは、加盟店とカード会社間において成立する、クレジットカード決済の利用に関する契約をいいます。
    (11) 「カード売上承認」とは、カード加盟店が顧客との間で取扱商品の販売に係るクレジットカード決済を行う際に、mPOSオンライン決済サービスを通じて、カード会社に対し当該取扱商品に係る取引額が、カード会社が顧客に設定している信用枠の範囲内であるか否かを確認し、範囲内である場合に、一定期間当該取扱商品に係る取引額に等しい信用枠の確保を求める一連の行為をいいます。
    (12) 「カード売上請求」とは、カード売上承認と同時または別途、カード加盟店がmPOSオンライン決済サービスを通じてカード会社に対して行う、クレジットカード決済を行った顧客に対する売上債権をカード会社に譲渡したことに係る譲渡代金の請求または立替払い金の請求あるいはその両方をいうものとします。
    (13) 「カード売上情報」とは、通信販売の金額、取扱商品の内容、その他、カード会社においてカード売上請求の受付・処理を行うために必要な情報として、ANADGおよびカード会社が指定するクレジットカード決済に係る情報をいいます。
    (14) 「信用販売代金」とは、クレジットカード決済により決済された商品代金からカード会社所定の手数料控除した金員をいい、カード会社がカード加盟店に対して支払う義務を負う、または当該義務に従って支払った金員をいうものとします。
    (15) 「実行計画」とは、クレジット取引セキュリティ対策協議会が策定した「クレジットカード取引におけるセキュリティ対策の強化に向けた実行計画」(名称が変更された場合であっても、カード情報等の保護、クレジットカード偽造防止対策またはクレジットカード不正利用防止のために、加盟店等が準拠することが求められる事項を取りまとめた基準として当該実行計画に相当するものを含みます)であって、その時々における最新のものをいうものとします。
    (16) 「受託者」とは、クレジットカード決済を通じて顧客から提供されるカード番号等について、加盟店の委託に基づき取扱う加盟店の外部委託先(加盟店と直接の関係がある一次委託先がさらに再委託を行った二次委託先、二次委託先がさらに再々委託を行った三次委託先等、連綿と委託が連なる場合の当該委託先を含むものとします)であって、加盟店、ANADGおよびカード会社以外の者をいいます。
    (17) 「カード加盟店規約」とは、カード会社が定める規約であって、カード加盟店契約に係る利用条件および加盟店とカード会社の権利義務を定める規約(変更後の規約を含むものとします)をいいます。
  2. カード決済規約における、基本規約第1条(用語の定義)第9号の決済事業者とは、カード会社をいうものとします。
  3. カード決済規約において、特に規約名の指定無く単に条項番号を指定するときは、カード決済規約における条項番号を指定しているものとします。

第2条(ANADGへの代理権授与および表明保証等)

  1. 加盟店はANADGに対し、以下の各号に記載する事項をANADGが加盟店の代理人としてカード会社との間で行うことに同意し、ANADGに対し代理権を授与するものとします。
    (1) カード加盟店契約の締結およびこれに付随する合意
    (2) カード会社へのカード売上承認の依頼および取得
    (3) カード売上請求の実施
    (4) 信用販売代金の受領
    (5) カード会社がカード加盟店契約に基づき加盟店に対して行う通知の受領
    (6) 第1号から第5号までに関連しカード会社との間で発生する一切の事務処理および折衝
    (7) その他、加盟店およびANADGで合意した業務
  2. 加盟店の有するANADGに対する権利義務は、その前提となるANADGと仕向け先カード会社との間のカード包括代理加盟店契約および加盟店と仕向け先カード会社との間のカード加盟店契約が存続する限りにおいて存続します。なお、カード加盟店契約は、基本規約第5条(各決済サービス等のサービス開始日等)第3項による本契約の成立と同時に、カード会社による承認を条件として、加盟店とカード会社間に成立するものとします。
    3. 加盟店は、ANADGに対してカード加盟店契約に基づき通信販売を開始する時点において、加盟店が以下の各号のいずれの事項も真実であることを表明し、保証するものとします。
    (1) 本契約およびカード加盟店契約に基づき加盟店が負うべき義務(カード番号等の適切な管理および不正利用の防止に係る義務を含むが、それらに限られない)を遵守するための体制を構築済みであること。
    (2) 特定商取引に関する法律に定められた禁止行為に該当する行為を行っていないこと、また直近5年間に同法による処分を受けていないこと。
    (3) 消費者契約法において消費者に取消権が発生する原因となる行為を行っていないこと、また直近5年間に同法違反を理由とする敗訴判決を受けていないこと。
    4. 加盟店は、カード加盟店契約の締結の申込前に、善良なる管理者の注意をもって、自己に関する以下の事項につき、ANADGに対して申告を行い、ANADGまたは仕向け先カード会社の指定するその他の方法による調査に応じるものとします。
    (1) 加盟店が行う取引の種類
    (2) 次の区分に応じた加盟店の基本的な事項
    (3) 加盟店が法人の場合:商号・名称、本店所在地、電話番号、法人番号、代表者の氏名および生年月日、その他仕向け先カード会社所定の事項
    (4) 加盟店が個人事業主の場合:氏名、生年月日、住所、電話番号、その他仕向け先カード会社所定の事項
    (5) 加盟店が通信販売において取扱う商品、権利または役務の種類
    (6) 加盟店が用いる端末機(決済システムを含む)の具体的な内容
    (7) 前項第2号および第3号にかかる事実の有無
    (8) 加盟店に前項第2号または第3号に反する事実がある場合には、再発防止に関する加盟店における体制整備の状況
    (9) 加盟店の取引の相手方(消費者に限らない)からの苦情の発生状況
    (10) その他ANADGまたは仕向け先カード会社の指定する事項

第3条(仕向け先カード会社)

  1. ANADGは、ANADGの任意の判断で仕向け先カード会社を選定、決定および変更(加除)し、決済データの伝送、その他加盟店へクレジットカード決済を提供するために必要な処理を当該仕向け先カード会社との間で行うことができるものとします。この場合において加盟店は、ANADGが仕向け先カード会社の選定、決定および変更(加除)を行うために必要と判断し加盟店に対し行う、照会、質問、その他資料提供の要請等に対し、速やかに応じるものとします。
  2. 前項にかかわらず、加盟店からANADGに対して特定のカード会社を仕向け先カード会社として選定したい旨の申し出があった場合であって、加盟店とANADG協議のうえで、仕向け先カード会社を指定したときには(以下、当該指定した仕向け先カード会社を、「指定仕向け先カード会社」といいます)、ANADGは可能な限り指定仕向け先カード会社を通じてクレジットカード決済を提供するものとします。ただし、指定仕向け先カード会社による審査不通過、その他指定仕向け先カード会社の都合により当該指定仕向け先カード会社を通じたクレジットカード決済を行えない場合、本項の定めにかかわらずANADGは、前項に従い仕向け先カード会社を決定できるものとします。
  3. 前項前段の場合においてANADGは、必ず指定仕向け先カード会社を通じたクレジットカード決済の提供が行えることを保証いたしません。
  4. 加盟店は、仕向け先カード会社(または指定仕向け先カード会社)の審査結果により、クレジットカード決済において利用できるカードブランドが制限される可能性があること、および当該制限についてANADGは何ら責任を負わないことを予め承諾します。
  5. ANADGは、加盟店に提供するクレジットカード決済のために仕向け先カード会社(または指定仕向け先カード会社)(以下、本条において「仕向け先カード会社等」といいます)を選定、決定または変更(加除)した場合、当該仕向け先カード会社等を加盟店へ通知し、かつ加盟店がMAPを利用しているときはMAPにおいて表示するものとします。
    5. ANADGは、仕向け先カード会社等が定めるカード加盟店規約へのURL等を、別紙2に記載しまたは前項の通知もしくはMAPをもって提供するものとします。加盟店は、クレジットカード決済の利用にあたっては、当該URL等を通じてカード加盟店規約の内容を確認し、当該規約に同意の上で、これらを遵守するものとします。

第4条(提供する商品またはサービス)

  1. 加盟店は、ANADGおよびANADGを通じて仕向け先カード会社が個別に認めた場合を除き、顧客が代金を前払いする方式の取扱商品をクレジットカード決済において取扱うことはできないものとします。
  2. 加盟店は、前項の定めに従い顧客が代金を前払いする方式の取扱商品を取扱う場合で、かつ、当該取扱商品がサービスまたは役務を提供する取扱商品である場合において、顧客が加盟店と顧客間の契約の定めに基づき、サービスまたは役務提供の契約期間中に中途解約の請求を申し出て、未提供のサービスまたは役務に係る代金の返金を申し出たときは、責任をもって対応するものとし、ANADGおよびカード会社に一切迷惑をかけないものとします。
  3. 前項の顧客に対する返金処理については、予めANADGおよびカード会社が認めた方法によるものとします。

第5条(カード番号等の適切な管理)

  1. 加盟店は、クレジットカード決済による通信販売の実施、その他正当な理由がある場合を除き、カード番号等を取り扱ってはならないものとします。
  2. 加盟店は、次項ただし書に該当するか否かにかかわらず、本契約または加盟店契約に基づいて知り得たカード番号等(全桁か一部の桁かを問わない。以下、本条において同じ)その他のカードおよび会員に付帯する情報(次項に定める情報を含む)、ならびに手数料率を含む仕向け先カード会社およびカード発行会社の営業上の機密を機密情報として管理し、他に漏洩、滅失、毀損(以下、「漏洩等」といいます)したり、または本契約もしくは加盟店契約に定める以外の目的で利用(以下、「目的外利用」といいます)してはならないものとします。なお、ANADGまたは仕向け先カード会社との情報連絡に用いる場合を除き、カード番号等を、加盟店の顧客管理のための識別番号として用い、または顧客情報の抽出もしくは名寄せのために用いる行為は目的外利用にあたり、加盟店はこれを行ってはならないものとします。
  3. 加盟店は、売上票(加盟店控)を加盟店契約に基づき破棄するまでの間一時的に保管することを除き、カード番号等、カードまたは売上票等に記載された会員の氏名その他のカードに付帯する情報を、一切保有してはならないものとします。ただし、加盟店は、PCIDSSおよび実行計画に掲げられた措置を実施し、その他仕向け先カード会社の指定する情報セキュリティ基準を充たしたときに限り、仕向け先カード会社が指定する範囲内で、それらの情報の一部を保有することができるものとします。
  4. 前項にかかわらず、加盟店は、カードに付帯する情報のうち、磁気ストライプのデータ、暗証番号、およびセキュリティコードを、一切保有してはならないものとします。
  5. 加盟店は、前四項に定める事項のほか、すべて加盟店の費用と責任において割賦販売法に従いカード番号等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならないものとします。また、カード番号等につき、その漏えい、滅失または毀損を防止するため、善良なる管理者の注意をもってこれを取り扱わなければならないものとします。
  6. 加盟店は、前項で義務付けられるカード番号等の適切な管理のため、実行計画に掲げられた措置、またはANADGおよびANADGを通じて仕向け先カード会社から事前に認められた、実行計画に掲げられた措置と同等の措置(以下、「同等の措置」につき、同語句同義とします)を講じなければならないものとします。
  7. 加盟店が前項の規定によりカード番号等の適切な管理のために講じる実行計画に掲げられた措置またはこれと同等の措置の具体的方法および態様は、ANADGが所定の方法により別途定めるとおりとします。
  8. ANADGは、前項の規定にかかわらず、技術の発展、社会環境の変化その他の事由により、当該方法または態様による措置が実行計画に掲げられた措置またはこれと同等の措置に該当しないおそれがあるとき、その他カード番号等の漏えい、滅失または毀損の防止のために特に必要があるときには、その必要に応じて加盟店に対し当該方法または態様の変更を求めることができるものとし、加盟店はこれに応ずるものとします。なお、カード会社またはカードブランドが発起しANADGに要請した場合であって、ANADGが当該要請に基づき加盟店に対し本項本文の要請を行った場合であっても、加盟店はこれに応ずるものとします。
  9. 加盟店は、本条第7項の具体的方法または態様を変更しようとする場合には、あらかじめANADGと協議しなければならないものとします。
  10. 加盟店は、ANADGに対し、クレジットカード決済の利用にあたり、クレジットカード決済の利用期間中において、前各項に定める事項を遵守するための社内の管理体制を構築していることを表明し保証します。
  11. 本条の規定は、基本規約第25条(秘密情報等の適切な管理) に重ねて加盟店に適用されるものとします。

第5条の2(セキュリティ申告書)
1. 加盟店は、以下各号に該当する場合において、クレジット取引セキュリティ対策協議会が求める「セキュリティ・チェックリストに基づく対策措置状況申告書」(以下、本条において「セキュリティ申告書」といいます。なお、同対策協議会が当該申告書の名称を変更した場合には、当然に当該変更の申告書を指すものとします)を加盟店が補充のうえANADGへ提出し、当該セキュリティ申告書において申告した事項について表明および保証することを求めた場合、ANADGの指定する方法・期日に従い、当該セキュリティ申告書を補充のうえANADGへ提出し、前記表明保証を行わなければならないものとします。
(1) ある特定のショップのために本契約を初めて締結し、かつ、クレジットカード決済サービスを利用する場合
(2) ある特定のショップのために本契約を締結済だが、クレジットカード決済サービスを利用していなかった場合であって、当該ショップにおける各決済サービスの追加として、クレジットカード決済サービスを追加する場合
(3) ショップを追加する場合であって、かつ、当該ショップにおいてクレジットカード決済サービスを利用する場合
(4) その他、ANADGがセキュリティ申告書の提出が必要と判断した場合
2. 加盟店はセキュリティ申告書をANADGへ提出するにあたり、真実に基づいて当該補充を行わなければならないものとし、虚偽または不正確な事実、理解あるいは解釈に基づき補充を行い、または表明保証を行ってはならないものとします。
3. 加盟店は、ANADGが加盟店よりセキュリティ申告書の提出を受けた場合に、ANADGにおいて当該セキュリティ申告書における表明保証内容について疑義等を有し加盟店に対し照会を行いまたは資料の提供を求めた場合、ANADGの指示する方法・期日に従い速やかに当該照会事項に回答し、または資料の提供を行うものとします。
4. 加盟店は、ANADGが加盟店から提供されたセキュリティ申告書に基づき加盟店のセキュリティ体制の不備を認め、当該不備の改善を求めたときは、商業的に可能な努力を行って当該不備の治癒に努めるものとします。当該不備を治癒するために必要な費用は、加盟店の負担とします。
5. 加盟店は、ANADGが加盟店から提供されたセキュリティ申告書に基づき加盟店のセキュリティ体制の不備を認めた結果、基本規約第3条(審査等)第6項の審査において審査不合格となる可能性があることを予め承諾するものとします。
6. 加盟店は、セキュリティ申告書をANADGへ提出した後に、当該セキュリティ申告書によりANADGへ表明保証した内容に変更または修正が生じた場合には、当該理由の如何にかかわらず遅滞なくANADGへその旨を報告するとともに、ANADGの指示に従いANADG所定の手続きを履践し、またはANADGが求める措置を行うものとします。当該手続きを履践または措置を行うために必要な費用は、加盟店の負担とします。

第6条(カード番号等の取扱いの委託)
1. 加盟店は、カード番号等の取扱いを受託者に委託する場合には、以下の各号に定める基準に従わなければならないものとします。
(1) カード番号等の取扱いの委託先となる受託者が次号に定める義務に従いカード番号等を適確に取り扱うことができる能力を有する者であることを確認すること。
(2) 受託者に対して、第5条(カード番号等の適切な管理)第5項および第6項の義務と同等の義務を負担させること。
(3) 受託者が第5条(カード番号等の適切な管理)第7項で定めた具体的方法および態様によるカード番号等の適切管理措置を講じなければならない旨、および当該方法または態様について、第5条(カード番号等の適切な管理)第8項に準じて加盟店から受託者に対して変更を求めることができ、受託者はこれに応じる義務を負う旨を委託契約中に定めること。
(4) 受託者におけるカード番号等の取扱いの状況について定期的にまたは必要に応じて確認すると共に、必要に応じてその改善をさせる等、受託者に対する必要かつ適切な指導および監督を行うこと。
(5) 受託者があらかじめ加盟店の承諾を得ることなく、第三者に対してカード番号等の取扱いを委託してはならないことを委託契約中に定めること。
(6) 受託者が加盟店から取扱いを委託されたカード番号等につき、漏えい、滅失もしくは毀損しまたはそのおそれが生じた場合、次条(事故時の対応)各項に準じて、受託者は直ちに加盟店に対してその旨を報告すると共に、事実関係や発生原因等に関する調査ならびに二次被害および再発を防止するための計画の策定等の必要な対応を行い、その結果を加盟店に報告しなければならない旨を委託契約中に定めること。
(7) 加盟店が受託者に対し、カード番号等の取扱いに関し基本規約第24条(調査)に定める調査権限と同等の権限を有する旨を委託契約中に定めること。
(8) 受託者がカード番号等の取扱いに関する義務違反をした場合には、加盟店は、必要に応じて当該受託者との委託契約を解除できる旨を委託契約中に定めること。
2. 加盟店は、ANADGに対し、本契約の締結にあたり、カード番号等の取扱いを第三者に委託する場合には、当該委託に係る契約の有効期間中において、前項各項の定めに関し委託先の管理・指導を行うために必要な体制を構築していることを表明し保証します。
3. ANADGは、加盟店に対し、割賦販売法第35条の16第3項のクレジットカード番号等取扱受託業者として、同法が求めるクレジットカード番号等の適切な管理の体制(割賦販売法施行規則第133条が求める措置を行い得る体制に代表されるがこれに限られません)を構築・維持していることを表明し、保証します。

第7条(事故時の対応)

  1. 加盟店または受託者の保有するカード番号等が、漏えい、滅失もしくは毀損しまたはそのおそれが生じた場合には、加盟店は、自らの費用と責任で遅滞なく以下の措置を講じなければならないものとします。
    (1) 漏えい、滅失または毀損の有無を調査すること。
    (2) 前号の調査の結果、漏えい、滅失または毀損が確認されたときには、その発生期間、影響範囲(漏えい、滅失または毀損の対象となったカード番号等の特定を含みます。その他の事実関係および発生原因を調査すること
    (3) 上記の調査結果を踏まえ、二次被害および再発の防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実行すること。
    (4) 漏えい、滅失または毀損の事実および二次被害防止のための対応について必要に応じて公表しまたは影響を受ける顧客に対してその旨を通知すること。
  2. 前項柱書の場合であって、漏えい、滅失または毀損の対象となるカード番号等の範囲が拡大するおそれがあるときには、加盟店は、直ちにカード番号等その他これに関連する情報の隔離その他の被害拡大を防止するために必要な措置を講じなければならないものとします。
  3. 加盟店は、本条第1項柱書の場合には、直ちにその旨をANADGおよびANADGの指定するカード会社に対して報告すると共に、遅滞なく、本条第1項各号の事項につき、以下の各号の事項を報告しなければならないものとします。
    (1) 本条第1項第1号および第2号の調査の実施に先立ち、その時期および方法
    (2) 本条第1項第1号および第2号の調査につき、その途中経過および結果
    (3) 本条第1項第3号に関し、計画の内容ならびにその策定および実施のスケジュール
    (4) 本条第1項第4号に関し、公表または通知の時期、方法、範囲および内容
    (5) 本項前各号の他これらに関連する事項であってANADGまたはANADGの指定するカード会社が求める事項
  4. 加盟店または受託者の保有するカード番号等が漏えい、滅失または毀損した場合であって、加盟店が遅滞なく本条第1項第4号の措置を講じない場合には、ANADGまたはANADGの指定するカード会社は、事前に加盟店の同意を得ることなく、自らその事実を公表しまたは漏えい、滅失または毀損したカード番号等に係る顧客に対して通知することができるものとします。
  5. 加盟店の責に帰すべき事由により、仕向け先カード会社、カード発行会社または他の加盟店に漏洩等または目的外利用による損害が発生した場合には、仕向け先カード会社、カード発行会社および他の加盟店は、加盟店に対しその損害の賠償を請求することができるものとします。
  6. 加盟店がカード番号等を漏洩した場合、または漏洩のおそれが認められる場合、以下の各号の金額は、仕向け先カード会社またはカード発行会社の損害とみなすものとします。なお、仕向け先カード会社またはカード発行会社に発生する損害は、これらの金額に限られるわけではありません。
    (1) 漏洩したカード番号等または漏洩のおそれが認められるカード番号等(以下、「対象カード番号等」といいます)に係るカード(家族カード・子カード等を含む)の差替に掛かる費用の金額
    (2) 対象カード番号等を利用したカード取引(会員による正当なカード取引であることにつき疑義のない取引を除く)の金額
    (3) 会員への対応のために要した人件費、コールセンター費用、通信費、印刷費等の金額
  7. 前項を適用するにあたり、加盟店が保有するカード番号等の一部が漏洩した事実が認められる場合、または漏洩した可能性が高いと客観的に認められる場合、加盟店が保有する残りのカード番号等のうちデジタルフォレンジック調査結果に記載のある漏洩確定(懸念)が検知された対象期間に含まれるものについて、漏洩のおそれがないことを加盟店が合理的に証明できない限り、当該カード番号等についても、漏洩したおそれがあるものとして取扱うものとします。
  8. 本条の規定は、本契約終了後においても効力を有するものとします。
  9. 本条の規定は、基本規約第26条(事故時の対応)に重ねて加盟店に適用されるものとします。

第8条(クレジットカード決済の利用・提供)
1. 加盟店は、ANADGに対して、以下の各号の行為を行う権限を付与するものとします。
(1) 加盟店がクレジットカード決済利用のためにANADGの所定の方法でANADGに提出した決済データについて、カード会社に伝送等により引渡すこと。なお、当該引渡しを実行するために、ANADGが通信回線事業者等の第三者の提供するサービスを利用することは、ANADGの任意とします。
(2) 過誤、詐欺または不正な取引の結果、カード会社に伝送または磁気記憶媒体等により引渡された決済データおよびそれに基づく処理をキャンセルすること。
2. 加盟店は、顧客からカード会社に対し、顧客のクレジットカードを利用した取引についての照会があった場合に、カード会社からANADGを通じて加盟店に対し、顧客の個人情報の開示・提供の要請がなされた場合には、カード会社が指定する顧客の個人情報を取得し、カード会社へ提供する義務を負うものとし、かかる旨を加盟店の規約上において顧客に対し明示し、顧客の同意を取得するものとします。
3. ANADGは、別途ANADGが定める期間の間、ANADGがクレジットカード決済において処理した決済データをMAP上において確認できる機能を提供するものとし、加盟店はこれを適宜確認するものとします。この際、加盟店が当該ANADGの処理に対し疑義・誤謬等を認めるときは、速やかにANADGに対し照会を行うものとします。
4. ANADGは、前項の場合において、別途加盟店の要請に基づきANADGがクレジットカード決済において処理した決済データを集計・データベース化して加盟店に提供する義務を負わず、また、別途ANADGが定める期間を超えて当該決済データをMAP上で確認し得る状況に置く義務を負わないものとします。加盟店は当該決済データのダウンロード、保存、その他必要なバックアップ処理、データベース化の処理を自ら行うものとします。

第9条(カード番号等不正利用防止対策)
1. 加盟店は、クレジットカード決済を利用した通信販売を実施するに際しては、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、以下の各号に掲げる事項を確認しなければならないものとします。この場合において、加盟店は、実行計画に掲げられた措置またはこれと同等の措置を講じてこれを行うものとします。
(1) 顧客から通知されたカード番号等の有効性
(2) 当該通信販売がなりすましその他のカード番号等の不正利用(以下、「カード番号等不正利用」といいます)に該当しないこと
2. 加盟店が前項第1号の確認のために講じる実行計画に掲げられた措置またはこれと同等の措置の具体的方法および態様は、ANADG所定の方法により、その全件についてカード会社のカード売上承認を受ける措置とします。万一カード会社のカード売上承認を得ないで通信販売を行った場合、加盟店は、当該通信販売においてカード番号等不正利用が行われたことによって生じるトラブル等について、一切の責任を負うものとします。
3. 加盟店が本条第1項第2号の確認のために講じる実行計画に掲げられた措置またはこれと同等の措置の具体的方法および態様は、ANADGが所定の方法により別途定めるとおりとします。
4. 前二項の規定にかかわらず、ANADGは、技術の発展、社会環境の変化その他の事由により、当該方法または態様による措置が実行計画に掲げられた措置またはこれと同等の措置に該当しないおそれがあるとき、その他カード番号等不正利用を防止するために特に必要があるときには、その必要に応じて当該方法または態様の変更を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。
5. 加盟店は、(a)加盟店、ANADG、仕向け先カード会社もしくはカード発行会社と会員との間に紛議が発生するおそれ、不正利用が発生するおそれ、または仕向け先カード会社の信用が毀損されるおそれがあると仕向け先カード会社が判断する取引であって、仕向け先カード会社が加盟店契約締結時または締結後に指定した取引、(b)仕向け先カード会社が指定していない場合であっても、それらのおそれがあると客観的・一般的に認められる取引に関して、通信販売を行わないものとします。
6. 加盟店が本人以外の者を正当にクレジットカード保有している本人と誤認して通信販売を行ったことにより生ずる紛争については、すべて加盟店がその責任と費用において解決するものとします。
7. 加盟店は、本条第3項の具体的方法または態様を変更しようとする場合には、あらかじめANADGと協議しなければならないものとします。
8. 本条の規定は、基本規約第27条(不正利用防止対策)に重ねて加盟店に適用されるものとします。

第10条(カード番号等不正利用発生時の対応)
1. 加盟店は、その行った通信販売につき、カード番号等不正利用がなされた場合には、必要に応じて、遅滞なく、その是正および再発防止のために必要な調査を実施し、当該調査の結果に基づき、是正および再発防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実施しなければならないものとします。
2. 加盟店は、前項の場合には、直ちにその旨をANADGおよびANADGを通じて仕向け先カード会社に対して報告すると共に、遅滞なく、前項の調査の結果ならびに是正および再発防止のための計画の内容ならびにその策定および実施のスケジュールを報告しなければならないものとします。
3. 加盟店は、ANADGに対し、クレジットカード決済の利用にあたり、クレジットカード決済の利用期間中において、カード番号等の不正利用発生時の対応を適切に行うため、前二項に定める事項を遵守する社内体制を構築していることを表明し保証します。
4. 本条の規定は、基本規約第28条(不正利用発生時の対応)に重ねて加盟店に適用されるものとします。

第11条(是正改善計画の策定と実施)
1. 以下の各号のいずれかに該当する場合には、ANADGまたは仕向け先カード会社は加盟店に対し、期間を定めて当該事案の是正および改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。
(1) 加盟店が第5条(カード番号等の適切な管理)第6項から第8項までもしくは第6条(カード番号等の取扱いの委託)の義務を履行せず、または受託者が第6条(カード番号等の取扱いの委託)第1項第2号もしくは同条第3号により課せられた義務に違反し、またはそれらのおそれがあるとき。
(2) 加盟店または受託者の保有するカード番号等が、漏えい、滅失もしくは毀損しまたはそのおそれがある場合であって、第7条(事故時の対応)第1項第3号の義務を相当期間内に履行しないとき。
(3) 加盟店が第9条(カード番号等不正利用防止対策)または第10条(カード番号等不正利用発生時の対応)に違反しまたはそのおそれがあるとき。
(4) 加盟店が行った通信販売についてカード番号等不正利用が行われた場合であって、前条(カード番号等不正利用発生時の対応)の義務を相当期間内に履行しないとき。
(5) 前各号に掲げる場合の他、加盟店の通信販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、割賦販売法に基づき、ANADGまたは仕向け先カード会社に対し、加盟店についてその是正改善を図るために必要な措置を講ずることが義務付けられるとき。
2. ANADGまたは仕向け先カード会社は、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、加盟店が当該計画を策定もしくは実施せず、またはその策定した計画の内容が当該計画を策定する原因となった事案の是正もしくは改善のために十分ではないと認めるときには、加盟店と協議の上、是正および改善のために必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含みます)を提示し、その実施を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。
3. 本条の規定は、基本規約第29条(是正計画の策定と実施)に重ねて加盟店に適用されるものとします。

第12条(取扱商品の発送等)
1. 加盟店は、顧客から通信販売の申込を受け付けた取扱商品を、申込受付後(カード売上承認が得られた旨の通知をANADGまたは仕向け先カード会社から受領後)速やかに、顧客の指定した送付先に発送し、もしくはANADGおよび仕向け先カード会社が認めた方法により提供するものとします。
2. 加盟店は、取扱商品の発送もしくは提供が直ちに行えない場合、またはその遅延が発生した場合には、速やかに顧客に対し発送時期または提供時期を書面または電子メール、あるいは予め規約等により顧客から合意を得ている方法にて通知するものとします。
3. 加盟店は、顧客が取扱商品の発送先として郵便局内私書箱・私設私書箱等、取扱商品の受領確認が不明確となるおそれのある住所を指定した場合は、当該住所に取扱商品を発送しないものとし、顧客にその旨を連絡するものとします。
4. 加盟店がソフトウェア等の無形物のダウンロード販売を行う場合は、ANADGおよび仕向け先カード会社が認めた方法による顧客の購入承諾をもって取扱商品の発送とみなすものとします。
5. 加盟店は、取扱商品の引渡の状況が確認できる商品発送簿を整備し(当該発送簿は、電磁的記録であっても構わないものとします)、運送会社の荷受伝票その他運送の受託を証明する文書または電磁的データ等を保管するものとします。

第13条(クレジットカード決済サービスによる通信販売の支払区分)
カード加盟店が取り扱うことができるクレジットカード決済による通信販売の支払区分は、一括払いその他ANADGが別途定める支払区分とします。ただし、一括払い以外については、カード会社が認めたカード加盟店のみで取り扱うことができるものとします。また、顧客が利用を申し出たクレジットカードの種別等によっては、一括払いを除くその他の支払区分については、取扱いができない場合があることを、加盟店はあらかじめ了承するものとします。

第14条(カード売上情報)

  1. 加盟店は、クレジットカードを支払方法とする取扱商品を発送または提供した場合は、カード売上情報をとりまとめのうえ、ANADG所定の方法により、ANADGに提出するものとします。
  2. 加盟店は、前項のカード売上情報を提出するに際し、以下に定める日を売上日とするものとします。
    (1) 加盟店が物品の販売をした場合は、物品の発送日
    (2) 加盟店がサービス・役務を提供した場合は、サービス・役務の提供日
    (3) ソフトウェア等の無形物の場合は、第12条(取扱商品の発送等)第4項の発送とみなす日
    (4) 前3号に該当しない取扱商品の場合は、別途ANADGが指定する基準により決定した日
  3. 加盟店は、本条第1項のカード売上情報の提出にあたり、以下の各号に定める事項を行ってはならないものとします。
    (1) 現金の立替、過去の売掛金の回収等、通信販売によって発生した債権以外の債権に係る売上情報を含めること
    (2) 1回の取引について、複数の取引に分割して売上情報を作成すること。なお、1回の取引とは加盟店における1回の商品発送、その他前項各号に従い、取扱商品の提供をしたと認められる取引のことをいうものとします。
    (3) 事実と異なる期日や架空・水増しした商品代金を記録する等の不実・不正の売上情報を含めること

第15条(カード売上請求)
1. 加盟店は、ANADGがカード売上情報をANADG所定の方法およびカード加盟店規約に期日の定めがある場合には当該期日に従いANADGを通じて仕向け先カード会社宛に提出し、当該カード売上情報が仕向け先カード会社に到着した場合に、加盟店から仕向け先カード会社に当該カード売上情報にかかる商品代金のカード売上請求がなされたものとなることを承諾します。
2. 加盟店は、加盟店がカード売上情報を、前項の期日までANADGを通じて仕向け先カード会社に提出しなかった場合は、カード会社が当該商品代金のカード売上請求を拒否できること、およびANADGがカード売上請求をカード会社に行う義務を負わないことを確認するものとし、その場合、当該商品代金の回収についてANADGおよびカード会社は責任を負わないものとします。
3. ANADGは、加盟店に基本規約第40条(契約違反等による契約の解除)第1項および第2項に該当する事由が生じた場合、加盟店の仕向け先カード会社に対するカード売上請求(ANADGを経由して加盟店に対しすでにカード会社から信用販売代金が支払われたカード売上請求は除きます)を一括して取消すことができるものとします。

第16条(カード会社による支払の拒絶、留保)
1. 加盟店は、カード売上請求に関し以下の事由に該当した場合または該当するおそれがあるとANADGまたはカード会社が判断した場合には、ANADGまたはカード会社がカード売上請求の受付を取消し、または信用販売代金の支払を留保することができることを予め承諾します。
(1) 加盟店が顧客との間で成立している通信販売に係る契約を解除した場合
(2) 第14条(カード売上情報)第3項に該当する場合
(3) 顧客が当該通信販売に関し利用覚え無し、金額相違等の疑義を申し出た場合
(4) 第18条(分割払いまたはリボルビング払いに関する紛議)に係る問題が生じた場合において、カード会社が顧客より当該商品代金の支払拒絶・支払留保等の申出を受けた場合
(5) 第20条(商品注文票等の保管)に定める関係書類またはデータの提出に応じられなかった場合
(6) 顧客以外の第三者が当該顧客のクレジットカードを利用して通信販売を行った場合
(7) カード加盟店契約に定める事由に基づき、カード会社が加盟店または加盟店の代理人たるANADGに対し支払取消または留保を通知した場合
(8) 本契約の定めに違反して通信販売が行われたことが判明した場合
(9) その他、ANADGの合理的判断により、加盟店に対し通信販売に係る商品代金の支払拒絶または返金請求をした場合
2. 加盟店は、クレジットカード決済による通信販売に関し、ANADGまたはカード会社が調査の必要があると認めた場合、ANADGまたはカード会社が当該調査が完了するまでの間、信用販売代金の支払いを留保できることを確認します。
3. 加盟店は、前二項またはその他の事由によりANADGまたはカード会社がカード売上請求の受付を取消した場合、もしくは支払いを留保した場合(以下、総称してカード決済規約において「取消等」といいます)、またはカード会社が取消等のおそれがあるとANADGに通知した場合、ANADGの責に帰すべき事由による場合を除き、ANADGが加盟店に対して当該取引に関する一切の支払の義務を負わないことに同意します。
4. ANADGが加盟店に対して信用販売代金を支払った後に、ANADGまたはカード会社が取消等を行った場合、またはカード会社が取消等のおそれがあるとANADGに通知した場合、ANADGは加盟店に対し、当該信用販売代金の返還を求めることができ、その場合、加盟店はANADGに対し直ちに当該信用販売代金を返還するものとします。
5. 前項に基づく返還は、加盟店に対してANADGの指定する金融機関の口座への当該信用販売代金相当額の振込送金を求める方法または当該返還請求以降に加盟店に対して支払う信用販売代金から当該返還請求額を差し引く方法によることができるものとし、どちらの方法によるかはANADGが決定するものとします。
6. ANADGは、カード会社がANADGに対して信用販売代金を支払った後に(本条第4項の場合を除く)、ANADGまたはカード会社が取消等を行った場合、またはカード会社が取消等のおそれがあるとANADGに通知した場合、加盟店に代わってカード会社に当該信用販売代金を返還できるものとします。

第16条の2(海外発行カードの特則)
加盟店は、日本国外を本店所在地とするカード発行会社(以下「海外カード発行会社」といいます)が発行するクレジットカード(以下「海外発行カード」といいます)を利用したカード売上請求が行われた場合において、海外カード発行会社が、自社とカードブランドとの間の契約、自社の定める規約、規則その他のルール等に基づき、カード会社、ANADGまたは加盟店に対し通信販売に係る商品代金の支払拒絶または返金請求をしたときは、前条(カード会社による支払の拒絶、留保)第1項各号に該当するかどうかにかかわらず、ANADGまたはカード会社がカード売上請求の受付を取消し、または信用販売代金の支払を留保することができることを予め承諾します。 なお、前条(カード会社による支払の拒絶、留保)第3項以下の規定は、本条に基づく取消しまたは支払留保の場合に準用するものとします。

第17条(カード会社に対する信用販売代金の返却)
加盟店は、第16条(カード会社による支払の拒絶、留保)第1項の場合で、カード会社がANADGに対し当該信用販売代金の支払後の場合には、カード会社が加盟店に対して当該信用販売代金の返却を直接請求または、カード会社が次回以降の加盟店に対する信用販売代金から当該信用販売代金相当金額を相殺できるものとされていることを確認します。カード会社から要求があった場合、もしくは支払金が相殺するに足りない場合には、加盟店は即座にカード会社に対し返却すべき金額を支払わなければならないものとします。

第18条(分割払いまたはリボルビング払いに関する紛議)
加盟店は、取扱商品のクレジットカードによる分割払いまたはリボルビング払いを用いた通信販売に関し、顧客がカード会社に、割賦販売法に基づく支払停止の抗弁を申し出た場合は、以下の各号に定めるとおりに処理されることを確認します。この場合にカード会社からANADGに対し通知があったときは、ANADGは遅滞なく加盟店に対し通知するものとし、ANADGは、ANADGの責に帰すべき事由による場合を除き、加盟店に対し何らの責任も負わないものとします。
(1) 加盟店は、直ちに当該抗弁事由の解消に努めるものとします。
(2) 当該顧客の支払い停止の抗弁の主張がカード会社による(抗弁がなされた通信販売に係る)当該信用販売代金の支払い前の場合は、ANADGまたはカード会社は、当該抗弁の事由が解消されない限り、当該信用販売代金の支払を留保または拒絶することができ、カード会社による当該信用販売代金の支払い後の場合は、加盟店はカード会社から請求があり次第、ANADGを通じて当該信用販売代金相当額を遅滞なく返却するものとします。
(3) 当該抗弁事由が消滅し、カード会社から当該信用販売代金がANADGに支払われた場合は、ANADGはクレジットカード決済における通常取引の場合に準じて加盟店に当該信用販売代金相当額を支払うものとします。

第19条(通信販売の取消)
加盟店は、顧客との通信販売を取消した場合は、ANADG所定の方法により速やかにANADGおよびANADGを通じて仕向け先カード会社に通知するものとします。

第20条(商品注文票等の保管)
加盟店は、第12条(取扱商品の発送等)第5項の商品発送簿を整備し、運送会社の荷受伝票その他運送の受託を証明する文書または電磁的データ等について責任を持って7年間保管し、ANADGまたはカード会社の要請がある場合はいつでも提示するものとします。

第21条(PCI DSS要件の遵守)
1. ANADGは、クレジットカード決済を提供するにあたり、PCIデータセキュリティスタンダード(以下、「PCI DSS」といいます)に定める要件を遵守するものとします。
2. ANADGは、加盟店に代わって処理・保存・送信するカード番号等に関し、PCI DSSに基づき適切なセキュリティを維持するものとします。

第22条(仕向け先カード会社に対する調査協力、資料の提出等)
1. 加盟店は、以下の場合および加盟店契約に基づき加盟店が調査協力義務を負担する場合には、仕向け先カード会社からの求めに応じ、①カードの使用状況、②ANADGによるカードの取扱い状況、③カードの提示者に関する事項、④加盟店が会員に対して販売または提供した商品等の具体的な内容および態様その他通信販売の内容、および⑤加盟店が通信販売により取得した売上債権に関係する、または会員からの申し出もしくは行政機関等からの指摘等に関係するその他の事項について、仕向け先カード会社の調査に速やかに協力しなければならないものとします。
(1) 加盟店と会員との間において紛議が生じた場合
(2) 紛失したカード、盗難カード、または偽造・変造カードが加盟店において使用されるなどの不正利用が行われ、またはそのおそれがある場合
(3) 加盟店が本契約または加盟店契約に違反し、またはそのおそれがある場合
(4) 上記各号に準じ、仕向け先カード会社が必要と判断した場合
2. 前項の調査にあたって、仕向け先カード会社が加盟店に対して求めた場合、加盟店は、仕向け先カード会社に対して、以下の資料等を14日以内に提出するものとします。
(1) 通信販売に係る申込に関する証跡(葉書、FAX書面、申込受付票および申込受付データ等を含む。以下同じ)
(2) 通信販売に係る商品等の明細(個々の商品等の名称、数量、販売額の判明する帳票)
(3) パンフレット・説明書その他会員に対する勧誘に用いた資料
(4) 商品等の内容を説明する資料
(5) 商品等の仕入れに関する証跡
(6) 商品等の発送に関する証跡(発送伝票を含む)および会員作成に係る受領書等
(7) 商品・権利の販売または役務の提供を行うに際して加盟店が作成した書類・記録
(8) その他当該調査を行うにあたって仕向け先カード会社が必要と判断する資料
3. 加盟店は、仕向け先カード会社が、会員からの申し出に基づいて前二項の調査を行う場合、または仕向け先カード会社が割賦販売法その他の諸法令に基づき調査を行う場合、その他仕向け先カード会社が加盟店から会員の個人情報等を受領することについて正当な理由がある場合、会員等に対する守秘義務または個人情報の保護に関する法律等を理由として、前二項の調査協力および資料の提出を拒否してはならないものとします。
4. 加盟店は、仕向け先カード会社が求めた場合、速やかに、計算書類等(加盟店が会社の場合には、会社法に定める計算書類、事業報告およびこれらの付属明細書、またはこれに準ずるものをいう)、その他加盟店の事業内容、資産内容および決算内容に関する資料を開示するものとします。
5. 加盟店は、前四項の義務を履行するため、自己の責任において各項記載の書類等を5年間保管するものとします。
6. 加盟店は、仕向け先カード会社が別途請求した場合は、仕向け先カード会社が別途指定した事項を報告するものとします。
7. 加盟店は、第1項第2号に該当する場合で、仕向け先カード会社から指示があったとき、または加盟店が必要と判断したときは、加盟店が所在する所轄警察署等へ第1項第2号のカードによる売上等に関する被害届を提出するものとします。

第23条(通信販売の停止)
加盟店が以下の事項に該当する場合、仕向け先カード会社は加盟店契約に基づく通信販売を一時的に停止すること(クレジットカード決済の一部のみの一時停止を含む)を請求することができ、この請求があった場合には、加盟店は、仕向け先カード会社が再開を認めるまでの間、通信販売を行うことができないものとします。
(1) 仕向け先カード会社が第5条(カード番号等の適切な管理)第2項の漏洩等または目的外利用が発生した疑いがあると認めた場合
(2) 仕向け先カード会社が、加盟店契約に定める解除事由のいずれかに該当する疑いがあると認めた場合
(3) その他、仕向け先カード会社が必要と認めた場合

第24条(諸規則による制約等)
1. 加盟店は、本契約の履行上、クレジットカード決済に関する事項については、ANADGとカード会社との間のカード包括代理加盟店契約およびカードブランドが定めるレギュレーション等、クレジットカードに関する諸規則による制約があることをあらかじめ承認するものとします。ANADGが、加盟店に対して、当該諸規則を遵守するために必要となる依頼、指示または変更等(販売・提供することができる取扱商品の変更を含むがこれに限られません)を要請した場合、加盟店は自らの費用において、ANADGの当該要請に従うものとします。
2. ANADGが加盟店の代理人として第2条(ANADGへの代理権授与および表明保証等)第1項第5号に定める通知をカード会社から受領した場合において、当該通知に基づきANADGが加盟店に対し、カード加盟店契約に基づく通知または請求した場合、加盟店は、自らの費用において、ANADGの当該通知または請求に従うものとします。

第25条(カード会社等に対する責任)
1. 加盟店は、加盟店側の事由に起因して仕向け先カード会社から損害賠償その他法的な請求(契約上の債務不履行または不法行為に基づく損害賠償請求、加盟店またはANADGと仕向け先カード会社間の契約上の請求、カード会社とカードブランド間の契約上の請求に起因する請求等を含みますが、これらに限られません。なお、カードブランドが定めるレギュレーション等クレジットカードに関する諸規則に基づき発生する罰金、違約金等(名称の如何を問わないものとします)の支払請求を受けたことに起因する請求は除きます)を受けた場合には、当該カード会社から請求を受けた損害等の支払義務を負うものとします。仕向け先カード会社が加盟店に対し上記損害等の支払を請求した場合、またはANADGに対し上記損害等の支払を請求した場合、加盟店はANADGの選択に従い、速やかに当該カード会社またはANADGに対し、請求された金額の全額を支払うものとします。加盟店は、当該カード会社に対して請求された金額を直接支払った場合においても、ANADGに対して、求償その他一切の請求ができないものとします。 なお、当該損害等の範囲には、カード会社または第三者が被った損害、加盟店または受託者の保有するカード番号等の漏えい事故の結果発生したクレジットカードの再発行にかかわる費用、カード番号等不正使用による損害額、カード番号等不正使用のモニタリング等顧客対応に係る業務運営費用ならびにカード会社が第三者から請求を受けた費用が含まれるが、これらに限定されないものとします。
2. 前項第2文にかかわらず、ANADGは、請求された金額の全額または一部を仕向け先カード会社に対して支払うことができるものとします。この場合、加盟店はANADGに対し、直ちにANADGが仕向け先カード会社に支払った金額と同額を支払うものとします。
3. 前二項にかかわらず、加盟店は、加盟店側の事由に起因して第三者(仕向け先カード会社を除きます。以下、本条および次条(カード会社等に対する罰金等の支払)において同様とします)から本条第1項に定める損害等の支払を請求された場合、ANADGの選択に従い、速やかに当該第三者またはANADGに対し、請求された金額を支払うものとします。加盟店は、当該第三者に対して請求された金額を直接支払った場合においても、ANADGに対して求償その他一切の請求ができないものとします。
4. 前項第1文にかかわらず、ANADGは、請求された金額の全額または一部を第三者に対して支払うことができるものとします。この場合、加盟店はANADGに対し、直ちにANADGが第三者に支払った金額と同額を支払うものとします。
5. 本条と基本規約第34条(賠償責任)の内容が矛盾抵触する場合は、本条が優先して適用されるものとします。

第26条(カード会社等に対する罰金等の支払)

  1. 加盟店は、加盟店側の事由に起因して仕向け先カード会社から、カードブランドが定めるレギュレーション等クレジットカードに関する諸規則に基づき発生する罰金、違約金等(名称の如何を問わないものとし、以下、本条において「罰金等」といいます)の支払の請求を受けた場合には、当該カード会社から請求を受けた罰金等の支払義務を負うものとします。仕向け先カード会社が加盟店に対し上記罰金等の支払を請求した場合、またはANADGに対し上記罰金等の支払を請求した場合、加盟店はANADGの選択に従い、速やかに当該カード会社またはANADGに対し、請求された金額の全額を支払うものとします。加盟店は、当該カード会社に対して請求された金額を直接支払った場合においても、ANADGに対して求償その他一切の請求ができないものとします。
  2. 前項第2文にかかわらず、ANADGは、請求された金額の全額または一部を仕向け先カード会社に対して支払うことができるものとします。この場合、加盟店はANADGに対し、直ちにANADGが仕向け先カード会社に支払った金額と同額を支払うものとします。
  3. 前二項にかかわらず、加盟店は、加盟店側の事由に起因して第三者から本条第1項に定める罰金等の支払を請求された場合、ANADGの選択に従い、速やかに当該第三者またはANADGに対し、請求された金額を支払うものとします。加盟店は、当該第三者に対して請求された金額を直接支払った場合においても、ANADGに対して求償その他一切の請求ができないものとします。
  4. 前項第1文にかかわらず、ANADGは、請求された金額の全額または一部を第三者に対して支払うことができるものとします。この場合、加盟店はANADGに対し、直ちにANADGが第三者に支払った金額と同額を支払うものとします。
  5. 本条と基本規約第34条(賠償責任)の内容が矛盾抵触する場合は、本条が優先して適用されるものとします。

第27条(基本規約との関連)
1. 基本規約第24条(調査)第1項にいう「その他各決済サービス規約等で定める本契約に関連する重要な情報」について、カード決済規約においては、カード番号等を当該重要な情報とします。
2. 基本規約第24条(調査)第2項にいう「第三者」には、受託者を含むものとします。
3. 基本規約第24条(調査)第1項にいう「不正利用」には、第9条(カード番号等不正利用防止対策)第1項第2号にいう「カード番号等不正利用」を含むものとします。
4. カード加盟店契約に定める解除事由に基づき、カード会社が加盟店または加盟店の代理人たるANADGに対し解除を通知した場合、基本規約第40条(契約違反等による契約の解除)第2項第11号の「決済事業者が不適当と認めた場合」に該当するものとします。


【規約制定】2023年12月20日


本人認証サービス利用規約

この「本人認証サービス利用規約」(以下、「本人認証サービス規約」といいます)は、「mPOSオンライン決済サービス利用基本規約」(以下、本人認証サービス規約においては「基本規約」といいます)に基づきANADGが提供する本人認証サービスを加盟店が利用する場合に限り、基本規約に追加して適用されます。なお、本人認証サービス規約で使用する用語の意味は、同規約に別段の定めがある場合を除き、基本規約における定義に従うものとします。

第1条(用語の定義)
1. 本人認証サービス規約における次の用語は、以下の意味を有するものとします。
(1) 「本人認証サービス」とは、加盟店が運営するショップまたは加盟店がその顧客に対して提供する通信販売を行うことができるスマートフォン等向けアプリ(以下、「加盟店アプリ」といいます)において、通信販売の申し込みをネットワークで受け付ける際に、Visaブランドにおいては「Visa認証サービス」、MasterCardブランドにおいては「Indentity Check」、JCBブランドにおいては「J/Secure」、American Express®ブランドにおいては「American Express SafeKey®」 およびDiners Clubブランドにおいては「ProtectBuy」の名称で提供されるカード発行会社が各々提供する本人認証方式による認証手続きを利用するためのサービスをいいます。
(2) 「参加ショップ」とは、ショップのうち、本人認証サービス規約の規定を承認のうえ、ANADG所定の方法によりANADGへ本人認証サービスへの参加を申し込み、ANADGを通じてカード会社が本人認証サービスへの参加を認めた通信販売を行うショップをいいます。
(3) 「参加会員」とは、カード発行会社が各々定める本人認証サービス1.0の利用を申し込み、当該利用を承認された会員をいいます。
(4) 「カード会社」とは、本条第2項の決済事業者をいうものとします。
(5) 「カード発行会社」とは、通信販売に係るカードの発行主体であるクレジットカード会社をいいます。
(6) 「本件ソフトウェア」とは、ANADGが加盟店に対して提供する本人認証サービスのアプリケーションをいいます。
(7) 「本人認証手続」とは、加盟店がクレジットカードによる通信販売の申込みを受け付けた場合に、次の①もしくは②の方法またはこれらの方法の組合せにより、本件ソフトウェアを利用して、通信販売に利用されたカードに係るカード発行会社から、当該申込者が当該カードを正当に貸与されている本人であることの認証を得るカード会社所定の手続をいいます。
① 当該申込者をしてカード発行会社所定のパスワード等を入力させる方法
② 当該申込者がショップおよび加盟店アプリの購入画面等に入力した氏名、送付先住所等の取引情報、当該通信販売に使用されたパソコン、携帯型端末等の機器に関する情報その他の情報を当該通信販売に利用されたカードに係るカード発行会社に送信する方法
(8) 「本人認証サービス1.0」とは、本人認証サービスのうち、前号①の方法で本人認証手続が行われるものをいいます。なお、本人認証サービス1.0の対象となる取引は、参加会員と参加ショップの間の通信販売で、本人認証手続がショップを通じて行われるものに限られます。
(9) 「本人認証サービス2.0」とは、本人認証サービスのうち、第7号②の方法または同号①②を組み合わせた方法で本人認証手続が行われるものをいいます。
2. 本人認証サービス規約における、基本規約第1条(用語の定義)第9号の決済事業者とは、ANADGが加盟店の代理人として、本人認証に関する業務を行うことを定めた契約を締結したクレジットカード会社をいうものとします。
3. 本人認証サービス規約において、特に規約名の指定無く単に条項番号を指定するときは、本人認証サービス規約における条項番号を指定しているものとします。

第2条(本人認証サービスへの参加)
1. 加盟店は、本人認証サービスの利用を申請する場合、ANADGに対し、本人認証サービスに関する以下の全ての事項についてANADGが加盟店を包括的に代理する権限を授与するものとします。
(1) カード会社に対する本人認証サービスの利用の申込み
(2) カード会社との間の契約およびこれに付随する一切の覚書等の締結
(3) カード会社に対する一切の各種届出、報告、申請行為
(4) カード会社に対する一切の通知、審査依頼および同社からの通知の受領
(5) カード会社から付与されるIDおよびパスワード等(以下「ID等」といいます)の管理
(6) 通信販売の申込者がカード発行会社よりカードを貸与されている本人であることの認証を得るためのカード会社所定の手続
(7) その他、加盟店とANADG間で別途合意した事項
2. 加盟店は、参加ショップとなることを希望する場合は、以下の書面または電磁的記録をANADGに提出して本人認証サービスへの新規参加を申請するものとします。
(1) カード会社所定の様式による本人認証サービス参加申請書または電磁的記録
(2) その他カード会社が請求する書類または電磁的記録
3. ANADGは、前項の申請に基づき、カード会社より参加の是非についての通知を受領した場合は、速やかに当該是非について加盟店へ通知を行い、当該通知の内容が本人認証サービスへの参加の承諾であった場合には、当該通知の加盟店への到達をもって加盟店とカード会社間の契約(以下、「加盟店契約」といいます)が成立したものとみなすものとします。
4. 前項の通知の内容が本人認証サービスへの参加の拒否であった場合、ANADGまたはカード会社は加盟店に対して拒否の理由を開示しないものとし、加盟店はこれについて承諾するものとします。
5. 加盟店は、ANADGまたはANADGの業務委託者に対して、参加ショップとなった場合にカード会社から付与されるID等の管理、ならびに本人認証手続を委託するものとします。
6. 加盟店は、次項および次条(本人認証サービスの利用)第1項の手続が完了し、かつ、参加ショップにおいて本人認証サービスの利用を開始する開始希望日を開始希望日の45日前までにANADGに連絡するとともに、ANADGより、本人認証サービス開始予定日の連絡を受けた場合には、当該開始予定日の30日前からカード会社が指示した内容をショップまたは加盟店アプリ上で顧客に告知するものとします。なお、本項に違反した場合、参加ショップは、本人認証サービスの利用を開始してはならないものとし、開始したことにより起こる一切の事象に関しては、加盟店が自己の責任と費用により処理するものとし、ANADGに対し何ら迷惑をかけないものとします。
7. ANADGは、ID等を本件ソフトウェアその他カード会社が指定する情報をカード会社所定の方法で登録するものし、当該登録された情報、および参加ショップと会員との間の通信販売(各本人認証サービスの適用対象となるものに限る。以下同じ)に関する情報は、本人認証手続の都度、認証の対象となる通信販売に利用されたカードに係るカード発行会社のサーバーならびにカード会社のサーバーまたはその委託先が管理するサーバーに送信・蓄積されるものとし、加盟店はこれを予め承認するものとします。
8. ANADGまたはカード会社は、本件ソフトウェアの性能、不具合の不存在等に関して何ら保証を行わず、本件ソフトウェアに関する責任は一切負わないものとします。

  1. 加盟店は、ANADG、カード発行会社またはカード会社が、本人認証サービスの利用普及を目的として、加盟店の個別の了承なしに印刷物、電子媒体などに参加ショップの商号、屋号、その他営業に用いる名称、ホームページアドレスなどを掲載または表示することをあらかじめ異議なく認めるものとします。
    10.加盟店は、カード会社等が定める取扱要領等の遵守をANADGから求められた場合、これに従うものとします。

第3条(本人認証サービスの利用)

  1. 加盟店は、本人認証サービスを正常に利用するために必要な加盟店のサーバー用コンピュータ・プログラムの開発(本件ソフトウェアの改変を含みます)について、ANADG所定のマニュアルに基づき、加盟店自身の責任と費用で行うものとします。
  2. 加盟店は、参加会員から通信販売の申込みを受け付けた場合、ANADGに対し本人認証手続の実行を依頼するものとし、ANADGは、加盟店による本人認証手続の結果をカード発行会社から受領し、当該結果を加盟店に送付するものとします。
  3. 加盟店は、前項に基づく本人認証手続の結果、参加会員が本人でないとの結果を得た場合および処理結果の通知に付された情報をANADGにて検証し失敗したとの結果を得た場合には、当該参加会員に対し通信販売を行ってはならないものとします。
  4. 前項にかかわらず加盟店が当該参加会員に対し通信販売を行った場合には、当該通信販売にかかる一切の責任を加盟店単独で負うものとし、当該通信販売申込者への対応は加盟店が責任を持って行い、ANADGおよびカード会社に対し何ら迷惑をかけないものとします。
  5. 加盟店は、本条第2項に基づく本人認証手続の結果、認証成功または認証試行であるとの結果を取得した場合には、通信販売における売上承認手続において本条第2項の本人認証手続の処理結果を示す符号をANADG所定の形式に従って付加しなければならないものとします。なお、当該売上承認手続の結果、認証失敗または通信販売不可であるとの処理結果を得た場合は、加盟店は通信販売を行ってはならないものとします。
  6. ANADGは、カード会社またはカード発行会社のシステムの不具合により本人認証サービスの提供が停止または中止した場合であっても、何ら責任を負わないものとします。
  7. 加盟店は、本人認証サービス2.0においては、本条第2項の本人認証手続であるフリクションレスフローをとらなければならないものとします。
  8. 加盟店は、前項のフリクションレスフローの結果、認証失敗であるとの結果を取得した場合には、当該通信販売申込者との間で通信販売を行ってはならないものとします。
  9. 加盟店は、本条第7項のフリクションレスフローの結果、認証成功または認証施行であるとの結果を取得した場合には、本人認証サービスを利用した通信販売における売上承認手続において本条第2項の本人認証手続の処理結果を示す符号をANADG所定の形式に従って付加しなければならないものとします。
  10. 加盟店は、本条第7項のフリクションレスフローの結果、追加の本人認証手続であるチャレンジフローを行う必要があるとの結果を取得した場合には、チャレンジフローをとるものとします。
  11. 加盟店は、前項のチャレンジフローの結果、認証失敗であるとの結果を取得した場合には、通信販売を行ってはならないものとします。
  12. 加盟店は、本条第10項のチャレンジフローの結果、認証成功であるとの結果を取得した場合には、通信販売における売上承認手続において本条第2項の本人認証手続の処理結果を示す符号をANADG所定の形式に従って付加しなければならないものとします。

第4条(使用許諾)
1. ANADGは、本人認証サービスの提供にあたり、ANADGが使用権を有する本人認証システム(以下、「本件システム」といいます)の非独占的な使用権を加盟店に再許諾するものとします。
2. ANADGが使用を再許諾した本件システムの使用期間は、サービス開始日から、理由の如何を問わず本契約の終了時または本人認証サービス規約に基づく加盟店とANADG間の契約(以下「本人認証サービス契約」といいます)の失効時までとします。
3. 加盟店は、本件システムを本人認証サービスにのみ使用できるものとします。

第5条(買戻し特約の追加および例外)
1. 加盟店およびANADGは、クレジットカード決済サービス利用規約第16条(カード会社による支払の拒絶、留保)の条項における、カード会社による支払いの拒絶、留保の対象事由に、「加盟店が本規約のいずれかの条項に違反した場合」を追加することにつき、合意するものとします。
2. 加盟店が行った通信販売にかかわる売上債権の譲渡または立替払いのうち、以下に該当する通信販売にかかる売上債権または立替については、カード会社の会員より、当該通信販売に関し「利用覚えなし」または「金額の相違」等の申し出があったことのみを理由として、売上債権の譲渡または立替払いの取消しまたは解除は行われないものとします。ただし、かかる場合においても、海外カード発行会社(クレジットカード決済サービス利用規約第16条の2(海外発行カードの特則)に定義するものをいいます)その他のカード会社の申出により、売上債権の譲渡または立替払いの取消しまたは解除が行われる場合があることにつき、加盟店は予め了承するものとします。
(1) 第3条(本人認証サービスの利用)の本人認証手続を実施した結果、カード発行会社から参加会員が本人であるとの通知を受けかつその結果を示す符号を付加して行った売上承認手続の結果、カード会社から売上承認を得た通信販売
(2) 前号の他、個別にカード会社が債権譲渡または立替の取り消しまたは解除を行わない旨認めた通信販売
3. 前項に該当する場合であっても、加盟店が、本人認証サービス規約、クレジットカード決済サービス利用規約、または本契約のいずれかに違反した場合の他、ANADGまたはカード会社が、参加ショップにおける参加会員からの「利用覚え無し」または「金額の相違」等の月間の申し出が著しく多いと判断した場合、ANADGまたはカード会社は売上債権の譲渡または立替払いを取り消しまたは解除できるものとします。

第6条(標識等の表示)
加盟店は、カード会社が指示した場合には、本人認証サービスの利用を開始した日以降その利用を終了するまでの間、参加ショップであることを示すカード会社指定の標識および内容を、ショップまたは加盟店アプリ上の見やすい箇所に表示するものとします。

第7条(本人認証記録の保管・証明書の提出等)
1. 加盟店は、本人認証手続に係る本人認証記録(本人認証手続を実施した当該取引の認証結果の記録をいい、会員番号等の秘密情報は含まれないものとします)を記録日から最低6カ月保管するものとします。
2. 加盟店は、ANADGまたはカード会社が請求した場合は、自己または業務代行者が本人認証手続に関して保管する一切の本人認証記録を、ANADGまたはカード会社所定の媒体により速やかにANADGへ提出するものとします。
3. 本人認証記録以外の会員との間の通信販売に係るデータ等の保管・提出等の取扱いについては、加盟店契約に従うものとします。

第8条(情報の取扱)
1. 加盟店は、本人認証サービスの利用により知りえた本人認証手続の結果等の参加会員に係る個人情報を第三者に漏洩してはならないものとし、かつ、本人認証サービス規約、クレジットカード決済サービス利用規約、または本契約に基づく業務遂行の目的の範囲外で利用をしてはならないものとします。
2. 加盟店は、本人認証サービス2.0を利用する場合において、会員から本人認証サービス2.0の実施対象となる通信販売の申込を受けたときは、本人認証手続を行う前に、当該申込みをした会員から、加盟店およびANADGが収集した会員に関する情報をANADGおよびカード発行会社に提供することについて、適法かつ適正な方法および内容で同意を得るとともに、当該同意に係る証跡を適切に保存し、ANADGまたはカード会社から当該証跡の提供を求められたときは速やかにこれに応じるものとします。
3. 加盟店は、ANADGまたはカード会社から、会員の情報の取扱い(前項の同意の取得に関するものを含むが、これに限られません)について指示等を受けた場合には、これに従うものとします。
4.本条の義務は、本人認証サービスの利用を止めた後においてもなお存続するものとします。
 
第9条(業務委託)
1. 加盟店は、第3条(本人認証サービスの利用)で定める本人認証サービスに関する業務の全部または一部を第三者(以下「業務代行者」という)へ委託する場合、ANADGへ事前にその旨申出を行い、承認を得た上で行うものとします。
2. 加盟店は、前項に基づく業務委託を行う場合、本規約で定める事項を遵守するとともに、書面にて委託先と業務委託契約を締結し、加盟店の責任において委託先を管理するものとします。

第10条(「本人認証サービス」利用の解除)
1. ANADGは、加盟店が以下の各号のいずれかに該当し、または該当する疑いがあると認める場合、加盟店に対し催告することなく、加盟店に対する本人認証サービスを一時停止もしくは中止し、または直ちに本人認証サービス契約を失効させ、本人認証サービスの提供を終了することができるものとします。
(1) 本人認証サービス規約のいずれかに違反した場合
(2) 参加ショップとなる旨の参加申込時に虚偽の申請をした場合
(3) 本人認証サービスの利用に際し必要とされる義務の履行を行わなかった場合
(4) その他、ANADGまたはカード会社が参加ショップとして不適当と判断した場合
2. カード会社が、ANADGとの間の決済業務契約に基づき、参加ショップにつき、カード加盟店契約(クレジットカード決済サービス利用規約第1条(用語の定義)第10号に定義するものをいいます)のうち当該参加ショップにおけるアメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド(日本支社)を提携ブランドカード会社とする提携ブランドカードの取扱いに係る契約を解除した場合には、本人認証サービス契約ならびに加盟店契約のうちSafeKeyサービスの利用に係る部分も当然に終了するものとします。この場合、カード会社は、当該参加ショップのSafeKeyサービスに係る参加登録を抹消して当該参加ショップのID等を無効とすることができるものとします。また、第12条(本人認証サービス利用終了時の取扱い)は本項に基づく契約の終了の場合に準用します。

第11条(解約その他の終了)
1. 加盟店またはANADGは、書面により3ヶ月前までに相手方に対し予告することにより、本人認証サービス契約を解約することができるものとします。
2. 事由の如何を問わず、本人認証サービス契約が失効した場合には、加盟店契約も当然に終了し、加盟店について発行されたID等も当然に無効となり、加盟店の本人認証サービスの利用は中止されるものとします。
3. 加盟店またはカード会社は、書面により3ヶ月前までに相手方に対し予告することにより、加盟店契約を解約できるものとします。かかる解約が行われた場合には、加盟店に発行された ID等も当然に無効となり、加盟店の本人認証サービスの利用は中止されるものとします。

第12条(本人認証サービス利用終了時の取扱い)
本人認証サービスの利用が終了した場合であっても、本人認証サービスの利用の終了日までに行われた本人認証サービス規約に基づく手続は有効に存続するものとし、加盟店は当該手続に係る本人認証手続の結果や取引記録を本人認証サービス規約に従い取り扱うものとします。

第13条(「本人認証サービス」利用の一時停止)
1. ANADGまたはカード会社は以下の各号のいずれかに該当する場合、加盟店への事前通知または承諾なくして本人認証サービスを一時停止または中止できるものとします。
(1) システム保守その他本人認証サービス運営上の必要がある場合
(2) 天災、停電、その他本人認証サービスを継続することが困難になった場合
(3) 本人認証サービス提供のためのハードウェアまたはソフトウェアの移設、保守、点検または工事のうち緊急性を要する場合
(4) 本人認証サービス提供のためのハードウェアもしくはソフトウェアに障害が生じ、または障害発生のおそれが検出されたことにより、保安上緊急措置を要する場合
(5) その他ANADGまたはカード会社が必要と判断した場合
(6) システムの不具合等により、ANADGまたはカード会社が意図せずサービス停止となった場合
2. ANADG、カード発行会社またはカード会社は、本人認証サービスの一時停止または中止に起因して生じたいかなる損害についても、一切責任を負わないものとします。

第14条(本人認証サービス1.0の終了に係る特則)
1. Visa、MasterCard等のクレジットカードに係る国際ブランドにおいて、3Dセキュア1.0のサービス提供を終了することに鑑み、2022年10月13日(以下本条において、「終了日」といいます)をもって、ANADGにおいて本人認証サービスのうち3Dセキュア1.0に係るサービスが原則終了することから、終了日以降(同日を含みます)本人認証サービス規約のうち3Dセキュア1.0に係る規定は適用されないものとして取り扱うものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、ANADG所定の手続きに従いANADGが承認した場合に限り、ANADGが認める期間に限定して、なお加盟店に対し本人認証サービスのうち3Dセキュア1.0に係るサービスが提供される場合があります。この場合、前記ANADGが認める期間に限り、本人認証サービス規約のうち3Dセキュア1.0に係る規定が加盟店に対し継続して適用されるものとします。
3. 前項の規定にかかわらず、本人認証サービス規約のうち3Dセキュア1.0に係る規定が加盟店に対し継続して適用される場合であっても、第5条(買戻し特約の追加および例外)第2項本文の規定は適用されないものとします。

【規約制定】2023年12月20日

再取引サービス利用規約

この「再取引サービス利用規約」(以下、「再取引サービス規約」といいます)は、「mPOSオンライン決済サービス利用基本規約」(以下、再取引サービス規約においては「基本規約」といいます)に基づきANADGが提供する再取引サービスを加盟店が利用する場合に限り、基本規約に追加して適用されます。なお、再取引サービス規約で使用する用語の意味は、同規約に別段の定めがある場合を除き、基本規約における定義に従うものとします。

第1条(用語の定義)

  1. 再取引サービス規約における次の用語は、以下の意味を有するものとします。
    「再取引サービス」とは、クレジットカード決済サービスにおいて、加盟店が与信処理または与信売上処理のためにANADGに伝送したクレジットカード番号をANADGの決済データ処理サーバー上に保管しておき、その後の取引においては加盟店が当該ANADGの決済データ処理サーバーに保管されたクレジットカード番号を用いて新たな与信処理または与信売上処理を実行することができるサービスをいいます。
  2. 再取引サービス規約において、特に規約名の指定無く単に条項番号を指定するときは、再取引サービス規約における条項番号を指定しているものとします。

第2条(再取引サービス利用の条件)
1. 加盟店は、再取引サービスを利用するにあたってのセキュリティの導入については加盟店自身の責任と費用で行うものとします。
2. 加盟店は、再取引サービスの利用条件が、なりすましや、漏洩等の危険性の排除をANADGが保証するものではないことを認識し、セキュリティの確保および再取引サービスの適切な利用等再取引サービスの利用にあたり十分な注意を払うものとします。

第3条(再取引サービスの利用)
1. 加盟店は、再取引サービスを利用して、新たな与信処理または与信売上処理を実行する場合には、クレジットカード番号をANADGに伝送して直近で与信処理または与信売上処理を行った際の取引データ(以下、「旧取引データ」といいます)と新たな与信処理または与信売上処理の実行を行う為のデータ(以下、「新取引データ」といいます)を併せてANADGの指定する伝送手段・伝送形式にてANADGに伝送するものとします。
2. ANADGは、旧取引データにより特定されるクレジットカード番号を用いて、新取引データの与信処理または与信売上処理を行い、処理結果について加盟店に返信するものとします。
3. 加盟店が誤って送信した旧取引データまたは新取引データをANADGが処理を行ったとしてもANADGは一切の責任を負わないものとします。
4. 加盟店は、再取引サービスを利用した与信処理・与信売上処理においては、本人認証サービスを導入している場合といえども、同サービスの適用除外となることにつき、あらかじめ承諾するものとします。

第4条(課金用データ等の授受に関するANADGの責任範囲)
第3条(再取引サービスの利用)に定める旧取引データまたは新取引データの受領が不能であった場合もしくは遅延した場合、または処理結果の返信が加盟店によって受領できなかった場合もしくは遅延した場合であっても、ANADGの責めによらない事由またはコントロール外の事由による場合は、ANADGはその責任を負わないものとします。

第5条(情報漏洩に関するANADGの責任)
ANADGは、旧取引データまたは新取引データのANADGによる受領以前に生じた第三者への漏洩・破壊その他の事項に関し、責任を負わないものとします。


【規約制定】2023年12月20日

ファイル処理サービス利用規約

この「ファイル処理サービス利用規約」(以下、「ファイル処理サービス規約」といいます)は、「mPOSオンライン決済サービス利用基本規約」(以下、ファイル処理サービス規約においては「基本規約」といいます)に基づきANADGが提供するファイル処理サービスを加盟店が利用する場合に限り、基本規約に追加して適用されます。なお、ファイル処理サービス規約で使用する用語の意味は、同規約に別段の定めがある場合を除き、基本規約における定義に従うものとします。

第1条(用語の定義)

  1. ファイル処理サービス規約における次の用語は、以下の意味を有するものとします。
    「決済データ処理サーバー」とは、ANADGがファイル処理サービスに係る決済データの処理に使用するANADGのサーバーをいいます。
  2. ファイル処理サービス規約における、基本規約第1条(用語の定義)第9号の決済事業者とは、クレジットカード決済サービス利用規約第1条(用語の定義)第1項第6号に定める仕向け先カード会社をいうものとします。
  3. ファイル処理サービス規約において、特に規約名の指定無く単に条項番号を指定するときは、ファイル処理サービス規約における条項番号を指定しているものとします。

第2条(ファイル処理サービス)
「ファイル処理サービス」とは、ANADGの以下の各号のサービスおよびこれに付随するサービスをいいます。
(1) 決済データ処理サーバーにおいて、加盟店のコンピュータからインターネットを経由して受信した決済データを決済事業者に伝送し、決済事業者から受信した処理結果とともに決済データ処理サーバーに保持すること。
(2) 加盟店が、インターネットを経由して決済データの処理状況の閲覧およびクレジットカード決済の処理を行うためのANADG所定の取引管理機能を決済データ処理サーバーにおいて提供すること。
(3) 決済データ処理サーバーにおいて処理された加盟店のクレジットカードの売上請求データを、ANADG所定の期日に決済事業者に磁気記憶媒体またはその他媒体によって引渡すこと。
(4) 前各号に付随関連する業務

第3条(ファイル処理サービスの提供)

  1. ANADGは、加盟店がANADGに対してファイル処理サービスの利用を開始する日として通知し、ANADGが受諾した日から加盟店に対し、ファイル処理サービスを提供します。
  2. ANADGは、ファイル処理サービスを善良なる管理者の注意義務をもって提供するものとします。
  3. ANADGは、加盟店が誤って送信した決済データを受信した場合に、当該決済データを処理したことにより、なんら責任を負いません。
  4. ANADGが本契約に定める義務の履行をせず、または、遅滞したとしても、その原因が以下の何れかにある場合には、ANADGはなんら責任を負いません。
    (1) 当該義務の遅滞が加盟店の行為または不行為による場合
    (2) 法規違背を避けるために合理的な必要性がある場合
    (3) ANADGの責によらず決済データを受領できなかった場合
    (4) ANADGのコントロール外の事由
  5. ANADGは、ファイル処理サービスをANADG所定の仕様に基づき提供するものとします。ファイル処理サービスが加盟店の利用上の必要に適合するか否かの判断は、加盟店自身が行うものとします。

第4条(加盟店の義務)
1. 加盟店は、ファイル処理サービスの利用に際し、以下の各号の規定に従うものとします。
(1) 加盟店は、ファイル処理サービスで処理を行うための決済データを、ANADG所定の仕様で決済データ処理サーバーに伝送するものとします。
(2) 加盟店は、決済データ処理サーバーの取引管理機能によりANADGがファイル処理サービスにおいて処理した決済データを適宜確認するものとします。
2. ファイル処理サービスの利用において、加盟店の責に帰する事由により、顧客または決済事業者等との間のトラブルその他事故が発生し、これによるANADGの負担が重いとANADGがその裁量により判断する場合、ANADGは、加盟店にその旨通知するものとし、当該通知後30日以内に事態が改善されない場合、ANADGは、本契約を解除するか、または、本契約に基づく加盟店に対するファイル処理サービスの提供を一時停止することができるものとします。
3. 加盟店は、ファイル処理サービスの利用にあたり、顧客から取得したクレジットカード番号の保管について、以下の事項を遵守するものとします。
(1) 加盟店は、クレジットカード番号の管理に関しては、すべて加盟店の費用と責任で行うものとし、クレジットカード番号への不正アクセス、紛失、破壊、改竄、漏洩等が生じた場合に加盟店の責任で対応するものとし、ANADGにはなんら迷惑をかけないものとします。
(2) 加盟店は、クレジットカード番号をファイル処理サービスの目的以外に利用してはならないものとします。
(3) 加盟店の責任において、クレジットカード番号への不正アクセス、紛失、破壊、改竄、漏洩を防止するための合理的な安全対策を講じるものとします。
4. 加盟店は、クレジットカード番号への不正アクセス、紛失、破壊、改竄、漏洩等の事故が発生した場合またはそのおそれがある場合、ANADGに直ちに連絡をするものとします。

【規約制定】2023年12月20日


ワンクリック決済サービス利用規約

この「ワンクリック決済サービス利用規約」(以下、「ワンクリック決済規約」といいます)は、「mPOSオンライン決済サービス利用基本規約」(以下、ワンクリック決済規約においては「基本規約」といいます)に基づきANADGが提供するワンクリック決済サービスを加盟店が利用する場合に限り、基本規約に追加して適用されます。なお、ワンクリック決済規約で使用する用語の意味は、同規約に別段の定めがある場合を除き、基本規約における定義に従うものとします。

第1条(用語の定義)
1. ワンクリック決済規約における次の用語は、以下の意味を有するものとします。
(1) 「ワンクリック決済サービス」とは、加盟店が任意の会員IDを顧客に対し発番し、ANADGにおいて当該会員IDとANADG所定の決済情報を紐づけて管理することにより、顧客がワンクリック対象ショップにおいて会員IDを示して決済した場合に、ANADGが当該会員IDを利用して決済情報と照合し決済処理を行うことができる、会員IDを活用した包括的な決済管理を提供するサービスをいいます。
(2) 「会員ID」とは、ANADGが定める一定の発番規則の範囲内で、加盟店が顧客に対し任意に発番する文字列をいいます。
(3) 「ワンクリック対象ショップ」とは、加盟店の店舗であって、加盟店がANADGに対し、ANADG所定の方法により申込し承認を得て、会員IDの共有を許可されたインターネット上の仮想店舗をいいます。(なお、基本規約第1条(用語の定義)第17号にいう「ショップ」を含みます)
(4) 「決済情報」とは、カード番号等、各決済サービス毎にANADGが定める決済処理のために必要な情報をいいます。
2. ワンクリック決済規約における、基本規約第1条(用語の定義)第9号の決済事業者とは、各決済サービス規約等において、各決済サービス毎に特定される決済事業者をいうものとします。
3. ワンクリック決済規約において、特に規約名の指定無く単に条項番号を指定するときは、ワンクリック決済規約における条項番号を指定しているものとします。

第2条(ワンクリック対象ショップの審査)
1. 加盟店は、ワンクリック対象ショップの承認を求める場合、ANADGが別途指示する所定の方法に従い、当該ショップの名称、取扱商品、その他ANADGが求める情報および資料を提供し、ANADGの審査を求めなければならないものとします。
2. ANADGは、加盟店による申込の承認について、任意かつ独自の裁量により判断する事ができるものとします。
3. 加盟店より申込があった場合、ANADGは速やかに審査を行い、加盟店に結果を通知するものとします。この審査の結果、ANADGが加盟店の申込を承認しなかった場合(以下、「審査不承認」といいます)、ANADGは当該不承認により加盟店に生じるいかなる損害についても、責任を負わないものとします。
4. 審査不承認の場合において、加盟店より求めがあった場合、ANADGは不承認の理由について説明を行います。その説明を踏まえ、加盟店が当該不承認の原因を治癒したと判断する場合、加盟店は再度申込を行うことができるものとし、以後は承認を得るまで同様とします。
5. ワンクリック対象ショップが加盟店の店舗であり、かつ、ワンクリック対象ショップの審査がANADG所定の方法に従いなされることはワンクリック決済サービスの申込条件であることを加盟店とANADGともに確認するものとします。

第3条(会員ID)

  1. 加盟店は、自己が発番した会員IDについて、ANADGの指示する方法および期日または別途ANADGと合意した期日に従い、適宜ANADGと共有しなければならないものとします。また加盟店は、ANADGと共有した会員IDについて、変更・削除が生じた場合、同様に適宜ANADGと共有しなければならないものとします。
  2. ANADGは加盟店より会員IDを受領した場合、決済サーバーとの連携等、ワンクリック決済サービスの提供のために必要な対応を速やかに行います。ただし、大量の会員IDを受領した場合等、対応に一定の期間を要すると判断する場合、加盟店に対しその旨を通知し必要な期間を設定することができるものとします。
  3. 加盟店は、ワンクリック対象ショップ、ANADGおよび決済事業者において、ワンクリック決済サービスの利用または提供のために会員IDを共有・利用することにつき、予め承諾するものとします。
  4. 加盟店は顧客に会員IDを発番するに際し、以下の事項を顧客に対し告知し、了解を得なければならないものとします。
    (1) 加盟店の申込みおよびANADGの承認をもって、顧客の意思にかかわらずワンクリック対象ショップが追加、変更、削除されること
    (2) 前項のとおり、会員IDが共有・利用されること
  5. 加盟店は、自己が発番した会員IDを自己の費用と責任において適切に管理しなければならないものとし、ANADGの責めによる場合を除き、会員IDの漏えい、なりすまし等の不正利用、その他会員IDに起因してANADG、決済事業者、顧客、その他第三者に生じた損害について責任を負うものとします。
  6. 加盟店がANADGに対し誤った会員IDを提供し、ANADGが当該誤IDを利用して処理を行ったとしても、ANADGは一切の責任を負わないものとします。

第4条(データ処理)
1. 加盟店は、ワンクリック決済サービスを利用して決済取引および当該取引に基づく決済データの伝送等の処理(以下、ワンクリック決済規約において、「決済処理」といいます)を求める場合には、ANADGの指定する方法にて、決済情報とともに会員IDをANADGに対し伝送しなければならないものとし、会員IDの伝送が無い場合、ワンクリック決済サービスが提供されないことを予め確認するものとします。
2. 決済処理時にワンクリック対象ショップから会員IDの伝送されなかったことに起因する、ワンクリック決済サービスの不提供について、ANADGの責めによる場合を除き、ANADGは一切の責任を負わないものとします。
3. ANADGは会員IDとともに提供された決済情報について、ANADGのサーバーにおいて保持し、次回以降同一の会員IDを示してなされる決済処理時に再利用するものとします。

第5条(本人認証サービス)
加盟店は、ワンクリック決済サービスを利用した決済処理においては、本人認証サービスを導入している場合といえども、同サービスの適用除外となることにつき、あらかじめ承諾するものとします。

第6条(禁止事項)

  1. 加盟店は、ワンクリック決済サービスを利用するにあたり、以下の各号に定める行為を行わないものとします。
    (1) 加盟店が自社で会員管理をせず加盟店の会員IDとANADG所定の決済情報の紐づけの登録の有無を照会することを目的とした行為
    (2) ANADGが別途指示・指定する開発ガイド、仕様書などで定める内容に違反する行為
    (3) ANADGによるmPOSオンライン決済サービス用設備の利用もしくは運営に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為
  2. ANADGは、加盟店が前項各号または本契約に違反した場合において、基本規約に係る権利の行使と併せて、または単独に何らの催告を要せず加盟店に対するワンクリック決済サービスの提供を直ちに停止し、または本章のみを契約解除することができるものとします。

第7条(ワンクリック対象ショップの変更または削除)
加盟店がワンクリック対象ショップの変更または削除を希望する場合、ANADGの指示する方法に従いANADGへ申請を行わなければならないものとします。なお、ワンクリック対象ショップの変更は新たなワンクリック対象ショップの申込とみなします。

【規約制定】2023年12月20日

<別紙2>
カード加盟店規約一覧
仕向け先カード会社 対象規約の名称および参照先URL等 備考
クレディセゾン セゾンカード通信販売加盟店規約

JCB JCB通信販売加盟店規約


【制定】2023年12月20日


<別紙3>
加盟信用情報機関

一般社団法人日本クレジット協会 

加盟店情報交換センター(JDMセンター)
住所 〒103-0016 東京都中央区日本橋小綱町14-1住生日本橋小綱町ビル
電話番号 03-5643-0011
共同利用の管理責任者: 一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター
代表理事:松井哲夫
URL https://www.j-credit.or.jp/


共同利用の目的: 割賦販売法に規定される認定割賦販売協会の業務として運用される加盟店情報交換制度において、加盟店情報交換制度加盟会員会社(以下「JDM会員」という。)における顧客等の保護に欠ける行為に関する情報やその疑いがある行為に関する情報および当該情報に該当するかどうか判断が困難な情報ならびにクレジットカード番号等の適切な管理に支障を及ぼす行為に関する情報やそのおそれのある行為に関する情報を、ANADGおよび/または決済事業者がJDMセンターに登録することおよびJDM会員に提供され共同利用することにより、JDM会員の加盟店契約等締結時または途上の審査の精度向上を図り、悪質加盟店を排除し、加盟店のセキュリティ対策を強化することにより、クレジット取引の健全な発展と消費者保護に資することを目的としています。


共同利用される情報

1. 包括信用購入あっせん取引または個別信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦情処理のために必要な調査の事実および事由

  1. 包括信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦情発生防止および処理のために講じた措置の事実および事由
  2. 包括信用購入あっせんまたは個別信用購入あっせんに係る業務に関し顧客等の保護に欠ける行為をしたことを理由として包括信用購入あっせんまたは個別信用購入あっせんに係る契約を解除した事実および事由
  3. 顧客等の保護に欠ける行為に該当したまたは該当すると疑われるもしくは該当するかどうか判断できないものに係る、JDM会員・顧客等に不当な損害を与える行為に関する客観的事実である情報
  4. 顧客等(契約済みのものに限らない)からJDM会員に申出のあった内容および当該内容のうち、顧客等の保護に欠ける行為であると判断した情報および当該行為と疑われる情報ならびに当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報
  5. 行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反または違反するおそれがあるとして、公表された情報等)について、JDMセンターが収集した情報
  6. 包括信用購入あっせん取引における、当該加盟店によるクレジットカード情報漏えい等の事故が発生または発生したおそれが認められた場合に原因究明や再発防止措置等を講じるために必要な調査の事実および事由
  7. 包括信用購入あっせん取引における、当該加盟店におけるクレジットカードの不正利用の発生状況等により、当該加盟店による不正利用の防止に支障が生じまたは支障が生ずるおそれがあると認められた場合に、不正利用の内容や再発防止措置等を講じるために必要な調査の事実および事由
  8. 包括信用購入あっせん取引における、当該加盟店がクレジットカード番号等の適切な管理の為に必要な法令が求める基準に適合していないことに関する情報
  9. 上記7.から8.に関して、当該加盟店に対して法令が求める基準に適合する、あるいは再発防止対策を求める等の措置を講じた事実と事由
  10. 上記2.および10.の措置の指導に対して、当該加盟店が従わないもしくは法令が求める基準に適合することが見込まれないことを理由にクレジットカード番号等取扱契約を解除した事実および事由
  11. 上記の他顧客等の保護に欠ける行為およびクレジットカード番号等の適切な管理に支障を及ぼす行為に関する情報
  12. 前記各号に係る当該加盟店の氏名、住所、電話番号および生年月日(法人の場合は、法人番号、名称、住所、電話番号ならびに代表者の氏名および生年月日)。ただし、上記5.の情報のうち、当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報については、氏名および生年月日(法人の場合は、代表者の氏名および生年月日)を除く。
  13. 加盟店の代表者が、他の経営参加する販売店等について、加盟信用情報機関に前号に係る情報が登録されている場合は当該情報                                                 

    登録される期間:上記の情報は、登録日または必要な措置の完了日(講ずるべき必要な措置が複数ある場合は全ての措置が完了した日)、契約の解除日から5年を超えない期間登録されます。

    共同利用者の範囲: 協会会員であり、かつ、JDM会員である、包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者、立替払取次業者、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者およびJDMセンター(JDM会員名は、上記ホームページよりご確認いただけます。)

【制定】2023年12月20日