mPOS利用規約(マイル積算データ処理サービス)

 mPOSシステムによるマイル積算データ処理サービス利用規約(以下「本規約」といいます)は、ANA Digital Gate株式会社(以下「ANADG」といいます)が提供するmPOSシステムによるマイル積算データ処理サービス(以下「本サービス」といいます)について、航空会社等が運営するマイレージサービスの提携会社で、本サービスを利用する加盟店(第4条に定める登録希望者も含ます)との間の契約関係を定めたものです。加盟店になろうとする者は、本規約に同意の上、申込みを行うものとします。

第 1 条(適用)

  1. 本規約は、mPOS サービスの利用に関する ANADG と加盟店との間の権利義務関係を定めることを目的とし、加盟店と ANADG の間の mPOS サービスの利用に関わる一切の関係に適用されます。
  2. ANADG が本ウェブサイト上で随時掲載する mPOS サービスに関するルール、諸規定等は本規約の一部を構成するものとします。

第 2 条(定義)

 本規約において使用する以下の用語は各々以下に定める意味を有するものとします。

  1. 「加盟店」とは、ANADG が本規約に基づき mPOS サービスの利用を許諾した法人又は個人をいいます。
  2. 「利用契約」とは、ANADG と加盟店との間の本規約を内容とする契約をいいます。
  3. 「管理責任者」とは、加盟店の行為として本規約に定める事項を実施する自然人をいい、加盟店が個人の場合は当該本人を指し、法人の場合は第4条に基づき指定された担当者を指します。
  4. 「管理者 ID」とは、ANADG が加盟店を識別するために付与する番号、記号であり、加盟店管理画面を利用するにあたって必要となるものをいいます。
  5. 「管理者 PW」とは、加盟店が第 6 条に基づき設定する番号、記号(パスワード)をいい、加盟店管理画面を利用するにあたって必要となるものをいいます。
  6. 「取扱者」とは、加盟店として mPOS サービスを利用した信用販売を実施する自然人をいい、管理責任者及び第 6 条に基づき管理責任者が選任した者をいいます。
  7. 「取扱者 ID」とは、加盟店が第 6 条に基づき設定する番号、記号をいい、mPOS アプリを起動し、決済機能を利用するにあたって必要となるものをいいます。
  8. 「取扱者 PW」とは、加盟店が第 6 条に基づき設定する番号、記号(パスワード)をいい、mPOS アプリを起動し、決済機能を利用するにあたって必要となるものをいいます。
  9. 「mPOS アプリ」とは、加盟店端末又は mPOS サービス端末にダウンロードし、所定の認証を経て起動することにより mPOS サービスを利用することができるソフトウェアであって、ANADG が提供するものをいいます。
  10. 「加盟店端末」とは、加盟店が本サービスを利用するために使用するスマートフォン端末、タブレット端末、並びにその他の端末をいいます。
  11. 「mPOSサービス端末」とは、ANADG が事前に mPOSアプリをダウンロードしたうえで加盟店に提供する、リーダーと一体型の mPOSサービス専用端末をいいます。
  12. 「加盟店端末等」とは、加盟店端末又はmPOSサービス端末をいいます。
  13. 「リーダー」とは、加盟店端末と接続すること又はmPOSサービス端末に組み込むことによって、カード等の磁気データ、ICチップデータ又は非接触ICチップデータを読み込むことができる機器であって、ANADGが提供するものをいいます。
  14. 「リーダー等取扱説明書」とは、リーダー又はmPOSサービス端末(以下総称して「リーダー等」といいます。)に付随するもので、リーダー等の提供を受けた者に適用されるリーダー等の取扱い方を定めた文書をいいます。
  15. 「加盟店管理画面」とは、ANADGが加盟店専用のウェブサイト等において提供する第4条第1項に定める登録情報の設定、変更等の手続及び第13条に定める取引履歴等の閲覧を行う機能をいいます。
  16. 「提携サービス」とは、提携サービス会社が提携サービス会員に対し提供するマイレージの付与に係るサービスをいいます。
  17. 「提携サービス会社」とは、ANADGが提携するマイレージサービスの運営会社をいいます。
  18. 「提携サービス会員」とは、提携サービス会社が運営する会員組織の資格を正当に所持する者をいいます。
  19. 「参加契約」とは、提携サービス会社と加盟店との間のマイレージサービス参加契約をいいます。
  20. 「マイル積算データ」とは、参加契約に基づき提携サービス会員に対するマイル付与のために加盟店が提携サービス会社に提供するデータをいいます。
  21. 「知的財産権」とは、著作権、特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他の知的財産権(それらの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含みます)、ノウハウ等を意味します。
  22. 「本ウェブサイト」とは、そのドメインが「www.ana-dg.com」である、ANADGが運営するウェブサイト(理由の如何を問わずANADGのウェブサイトのドメイン又は内容が変更された場合は、当該変更後のウェブサイトを含みます)を意味します。

第3条(本サービスの提供)

  1. ANADGは加盟店に対し、本サービスを提供します。
  2. ANADGは、本サービスを善良なる管理者の注意義務をもって提供するものとします。
  3. ANADGは、加盟店が誤って送信した本サービスデータを受信した場合に、当該データを処理したことにより、何等の責任を負いません。
  4. ANADGが利用契約に定める義務の履行をせず、又は、遅滞したとしても、その原因が次の(a)から(d)までの何れかにある場合には、ANADGはなんら責任を負いません。
    (a)当該義務の遅滞が加盟店の責に帰すべき事由による場合。
    (b)法規違背を避けるために合理的な必要性がある場合。
    (c)ANADGのコントロール外の事由による場合。
    (d)その他前各号に準ずる事由がある場合。
  5. ANADGは、本サービスをANADG所定の仕様に基づき提供するものとします。本サービスが加盟店の利用上の必要に適合するか否かの判断は、加盟店自身が行うものとします。

第4条(登録の申請)

  1. 本サービスの利用を希望する者(以下「登録希望者」といいます)は、本規約を遵守することに同意し、かつ、ANADGの定める以下の情報(以下「登録情報」といいます)をANADGの定める方法でANADGに提供することにより、ANADGに対し、本サービスの利用の登録を申請することができます。
    1. 氏名、生年月日、住所、電話番号、メールアドレス等(法人の場合は、法人の商号、所在地、代表電話番号、代表メールアドレス、並びに管理責任者の氏名及び所属部署等)、ANADG所定の様式による加盟店申込情報
    2. 屋号又は取扱店舗の名称、所在地及び電話番号
  2. 登録希望者は、前項に基づき提供された登録情報を、ANADGが本サービス提供のために、提携サービス会社に提供することについて、予め同意するものとします。
  3. 登録の申請は必ず本サービスを利用する個人又は法人自身が行わなければならず、原則として代理人による登録申請は認められません。また、登録希望者は、登録の申請にあたり、真実、正確かつ最新の情報をANADGに提供しなければなりません。
  4. 登録希望者は、ANADGに対し、本条第1項に基づく登録申請の時点において登録希望者(登録希望者が法人である場合にはその代表取締役)が未成年者ではないことを表明し、保証するものとします。

第5条(審査及び登録)

 本規約において使用する以下の用語は各々以下に定める意味を有するものとします。

  1. ANADGは、第4条に基づき登録の申請がなされた場合には、ANADG所定の加盟店としての審査を行います。
  2. 前項の結果、ANADGが登録希望者との間で利用契約を締結することを決定した場合には、ANADGは、登録希望者にその旨及び管理者IDを通知します。登録希望者への通知の発信をもって、本規約による利用契約が成立します。なお、登録希望者は、当該通知を第4条に基づき提供したメールアドレスで受信できる環境を自らの責任で整えるものとし、通知が到達しなかったことについて、ANADGは責任を負わないものとします。
  3. ANADGとの間で利用契約を締結した加盟店が店舗で本サービスを提供する場合は、予め届出た取扱店舗以外で本サービスの提供を行ってはならず、当該取扱店舗内外の見易いところに提携サービス会社の指定する標識を掲示することとします。
  4. 本条に定めるほか、参加契約に別段の定めがある場合は、その定めも適用されるものとし、本条と参加契約の内容で矛盾がある場合は、本規約が優先して適用されるものとします。
  5. ANADGは、本条に基づく審査の結果、登録希望者を加盟店として不適当と認めた場合には利用契約の締結を拒絶することができ、この場合、速やかに、登録希望者に対し、その旨を通知することとします。登録希望者は、ANADGが拒絶の理由を開示しないことについて、承諾します。
  6. 加盟店は、取扱店舗又は加盟店端末等に、自らが取り扱うことのできる提携サービスを正しく表示しなければならないものとします。

第6条(加盟店登録及びIDパスワードの管理等)

  1. 第5条第2項に基づき管理者IDの通知を受けた場合には、加盟店は、ANADG所定の手続により、加盟店管理画面において、管理者PW、取扱者ID及び取扱者PWの設定を行うことにより、加盟店登録を完了します。なお、パスワードは、第三者により推測可能な番号、文字列は避けて設定するものとします。
  2. 管理責任者は、加盟店として本サービスを実施する取扱者を選任し、取扱者ID及び取扱者PWの使用を許諾するものとします。
  3. 加盟店は、管理者ID、管理者PW、取扱者ID及び取扱者PWを管理責任者及び取扱者以外の第三者に知られ、又は使用されることのないように、善良な管理者の注意をもって管理しなければなりません。
  4. 加盟店は、加盟店管理画面において、ANADG所定の手続により、管理者PW、取扱者ID及び取扱者PWを変更することができます。
  5. ANADG及び提携サービス会社は、管理者ID、管理者PW、取扱者ID又は取扱者PWが加盟店によって使用され、本サービスが利用された場合には、当該加盟店による利用とみなすものとし、当該加盟店は、これを承諾します。
  6. 加盟店は、管理者ID、管理者PW、取扱者ID及び取扱者PWに関して加盟店における管理不備によりANADG又は提携サービス会社に損害を与えた場合は、その損害を賠償するものとします。
  7. 前6項にかかわらず、ANADGが事前に承諾した場合に限り、加盟店は、管理責任者及び取扱者を兼任させることができるものとし、ANADG所定の方法により加盟店登録を行うものとします。

第7条(事前準備)

  1. 加盟店は、自らの費用と責任において、本サービスに適応した加盟店端末を準備し、ANADG所定の方法によりmPOSアプリをダウンロードの上、本サービスに利用する加盟店端末についての情報(以下「端末情報」といいます)をANADGに提供します。
  2. 前項にかかわらず、加盟店は、mPOSサービス端末の利用を希望する場合には、第 8 条の規定に基づきANADG又はANADGが指定する事業者(以下「指定事業者」といいます)に対し購入を申し込むものとし、ANADG又は指定事業者から提供を受けたmPOSサービス端末を利用するものとします。
  3. 前2項にかかわらず、加盟店のオンラインサービスにおいて本サービスを利用する場合、加盟店は、自らの費用と責任において、加盟店のオンラインサービスに係るシステム等とmPOSアプリのAPI連携を含む、本サービスの利用に必要な一切の対応を行うものとします。
  4. 加盟店は、加盟店端末等を自らの費用と責任で管理、使用するものとし、加盟店端末等の紛失、盗難、故障、又はANADG所定の使用方法によらない端末操作をしたこと等により、本サービスを利用することができなかった場合においても、ANADG及び提携サービス会社は何等の責任を負いません。
  5. 加盟店は、加盟店端末等について当該端末の製作元や通信会社等が定めた規約、契約等を遵守しなければなりません。

第8条(リーダー等の取扱い)

  1. 登録希望者又は加盟店は、本サービスの利用に先立って、ANADG又は指定事業者所定の方法により、ANADG又は指定事業者所定の対価を支払うことにより、ANADG又は指定事業者に対しリーダー等の購入を申し込むこととします。この場合、ANADG又は指定事業者が認めた場合に限り、複数のリーダー等の購入を受けることができます。
  2. ANADG又は指定事業者は、前項に基づき、リーダー等購入の申込みを受け付けた場合には、当該申込者に対し、リーダー等を交付します。なお、mPOSサービス端末については、ANADGがmPOSアプリのダウンロードを行うものとします。前項の申込みを行ったにもかかわらず、リーダー等が届かなかった場合には、登録希望者又は加盟店は、速やかに ANADG又は指定事業者所定の方法により、リーダー等の再送付を申し込むものとします。
  3. 加盟店は、リーダー等を受領し、リーダー等及びmPOS アプリを通じて本サービスを管理するサーバに有効に接続できる環境を整える等、本サービスを利用することができる設備その他の環境を整備するものとします。なお、mPOSアプリがバージョンアップされた場合には、加盟店は、ANADG 所定の方法により mPOSアプリをアップデート等するものとし、これをしなかったことにより、本サービスが利用できなかった場合でも、ANADGは責任を負うものではありません。
  4. 加盟店は、リーダー等やmPOS アプリ、その他本サービスの利用に際して使用する機器やソフトウェアを損壊若しくは解体又はリバースエンジニアリング等の解析行為を行ってはならないほか、リーダー等取扱説明書を遵守し、改変行為その他定められた使用方法以外に使用してはなりません。
  5. 加盟店は、リーダー等が電池切れ、故障、破損等により使用することができなくなった場合には、ANADGに対し、所定の方法で申し出るものとします。ANADGは、当該申出が ANADGの責めに帰すべき事由に基づく瑕疵があると認めた場合に限り、リーダー等の交換を行います。それ以外の場合においては、加盟店はリーダー等を改めて自己の負担により再度購入しなおさなければなりません。なお、ANADGは、リーダー等が電池切れ、故障、破損等により使用できなかったことによる損害について責任を負わないものとします。
  6. 登録希望者又は加盟店は、本条に基づくリーダー等の購入に先立って、ANADG が第5条に準じた審査を行う場合があり、かかる審査の結果により、リーダー等の送付をしないことがあることを予め承諾します。

第9条(加盟店の義務)

  1. 加盟店は、ANADGに対して、次の各号の行為を行う権限を付与するものとします。
    1. 加盟店のマイル積算データを提携サービス会社に伝送等により引渡すこと。
    2. 過誤、詐欺、不正取引の結果、又は加盟店の依頼に基づき、提携サービス会社に伝送等により引渡したマイル積算データ及びそれに基づく処理をキャンセルすること。
  2. 加盟店は、本サービスの利用に際し、次の各号の規定に従うものとします。
    1. 加盟店は、本サービスを利用するにあたり、予め提携サービス会社との間で参加契約を締結して、提携サービスに参加するものとします。
    2. 加盟店は、前項で参加した提携サービスにおける正確な登録情報をANADGに提供するものとします。また、本サービスの提供上必要となる提携サービス会員に関する情報、電子データ等をANADGから要求された場合、速やかにANADGに提出するものとします。
    3. 加盟店は、マイル積算データを、mPOSアプリを通じて伝送するものとします。
    4. 加盟店は、違法な目的、又は、ANADGが捜査、起訴、検査その他法律上の問題にまきこまれるおそれがあるような目的に、本サービスを利用しないものとします。
    5. 加盟店は、本サービスを用いる取引の提携サービス会員に関するプライバシーを厳格に保護するものとします。
    6. 加盟店は、個人情報保護の観点から、提携サービス会員に対し、提携サービス会員から取得する個人情報(クレジットカード情報を含みます)の利用目的並びに適切な安全管理を実施する旨を提示するものとします。
    7. 加盟店は、適用法規に従って提携サービス会員との取引を行うものとします。
    8. 加盟店は、本サービスを用いた提携サービス会員との取引において何らかの事故の発生又はそのおそれがあることを知ったときは、直ちにANADGに報告するものとします。
    9. 加盟店は、本サービスを加盟店自身と提携サービス会員との取引のためにのみ用いるものとし、第三者に利用させないものとします。
  3. 加盟店は、提携サービス会員に対し、本サービス利用のために必要となる説明、情報提供その他のサポートを行うものとします。
  4. 加盟店による前項の提携サービス会員向けの説明等が不十分であるとANADGが合理的に判断する場合、又は、ANADGの責によらず、提携サービス会社と提携サービス会員との間のトラブルその他事故が発生した場合、ANADGは加盟店にその旨通知するものとし、当該通知後30日以内に事態が改善されない場合、ANADGは、利用契約を解除するか、又は、利用契約に基づく加盟店に対するサービスの提供を一時停止することができるものとします。
  5. ANADGが本サービスの提供にあたり、次の(a)から(d)に該当する場合には、第26条(秘密保持)の定めにかかわらず、加盟店から取得したマイル積算データを、提携サービス会社又はその他開示を行う必要のある第三者に開示する場合があることにつき、加盟店は予め同意するものとします。
    (a)加盟店又は提携サービス会員の同一性確認(本人確認)のために用いる場合
    (b)紛争の解決のために用いる場合
    (c)法規又は政府当局もしくは裁判所の命令に従うために開示する場合
    (d)個々の提携サービス会員を特定しない形で統計的データを開示する場合
  6. 加盟店は本サービスの利用にあたり、加盟店管理画面にアクセスし、ANADGが本サービスにより処理したマイル積算データを適宜確認するものとします。加盟店が確認を怠ったことにより、提携サービス会員に損害が発生した場合であってもANADGは一切責任を負わないものとします。なお、加盟店は提携サービス会員が本サービスを利用した際の当該提携サービス会員の会員番号を提携サービス会社もしくはANADGが別途認めた場合を除き保管してはならないものとします。

第10条(契約料金)

  1. 加盟店は、ANADGに対し、本サービスの利用の対価として、別紙申込書記載の料金(以下「トランザクション処理料」といいます)を支払うものとします。
  2. 加盟店は、ANADGの定める期日までにANADG指定の銀行口座に振り込むことによって、トランザクション処理料をANADGに支払うものとします。

第11条(取引情報の送信等)

  1. 加盟店は、本サービスによる取引を行う際、提携サービス会員に取引情報(レシート)の送信を希望するか否かを確認することとし、提携サービス会員が希望する場合には、当該提携サービス会員のメールアドレスを加盟店端末等に入力させることにより、ANADGに送信します。
  2. 前項に基づき提携サービス会員が取引情報の送信を希望した場合、ANADGは、本サービスによる取引の完了後、速やかに、当該メールアドレスに対し、当該提携サービス会員が行った当該取引の内容(レシート番号、取引日、取引金額、支払方法、加盟店の名称、加盟店の電話番号及びメールアドレス等)を記載した電子メールを送信するものとし、加盟店は、これを承諾します。

第12条(取引記録の保管等)

  1. ANADGは、本サービスによる取引にかかる、取引日時、取引金額、加盟店の名称等のANADG所定の情報及びデータを本サービスに係るサーバに記録し、当該取引日からANADG所定の期限まで保管します。
  2. 加盟店は、前項に基づき保管する記録について、提携サービス会社の請求があるときは、ANADGが速やかに当該記録を提携サービス会社に提示することを承諾します。

第13条(加盟店への情報提供)

  1. 加盟店は、加盟店管理画面において、管理責任者並びに管理責任者が認めたものについて本サービスに関する自らの情報(登録情報、取引履歴、取引情報を含みますがこれらに限られないものとします)を閲覧することができます。
  2. ANADGは、前項の加盟店管理画面において、管理者ID及び管理者PWにより本人の認証手続を行い、管理責任者以外の第三者が閲覧することを防止する措置を講じることとします。但し、管理者ID及び管理者PWが使用された場合には、当該加盟店による閲覧であるものとみなします。
  3. 加盟店は、第1項により加盟店管理画面において閲覧できる情報について、自らの費用と責任でバックアップをとるものとし、ANADGはこの情報の保存について責任を負うものではありません。

第14条(加盟店の遵守事項)

 加盟店は、本サービスの利用に際し、特定商取引法、不当景品類及び不当表示防止法、消費者契約法、その他適用される法令、政令、規則、行政当局のガイドライン等を遵守しなければなりません。

第15条(広告)

  1. 加盟店は、本サービスの利用について、ANADGによる事前の承諾なく、広告宣伝してはなりません。
  2. 加盟店は、前項の承諾を得て広告宣伝を行おうとする場合には、次項各号に掲げる事項を遵守し、広告案及び媒体を特定して、ANADGに承諾の申請をすることとします。
  3. 加盟店は、前項の承諾を得て広告宣伝を行う場合における広告の制作にあたり、以下の事項を遵守しなければなりません。
    1. 特定商取引法、不当景品類及び不当表示防止法、著作権法、商標法並びにそれらに関連する法律、その他関係法令に違反しないこと
    2. 提携サービス会員の判断に錯誤を与えるおそれのある表示をしないこと
    3. 以下の事項を表示すること
      ①加盟店の商号・屋号
      ②加盟店の名称・所在地
      ③加盟店の電話番号又は電子メールアドレス
      ④提携サービス会員が提携サービスを利用できる旨
      ⑤加盟店の代表者又は管理責任者の氏名及び連絡方法
      ⑥その他ANADGが必要と認めた事項
  4. 加盟店は、利用契約が終了した場合は、前項に定める提携サービス会員が本サービスを使用できる旨の表示を直ちに取りやめなければなりません。

第16条(禁止事項)

 加盟店は、以下の各号に掲げる行為を行ってはなりません。

  1. 本サービスによる取引に関する情報(提携サービス会員の情報及び提携サービスの情報を含みます)を加盟店端末若しくは外部メモリに記録し、書面に書き写し、コピーし又は撮影する等により保存すること
  2. ANADGが公表する基準を満たした加盟店端末、ANADGが提供したリーダー等、及びmPOSアプリ以外の機器を用いて本サービスを利用すること
  3. 本サービスの利用以外の目的で、ANADGが運営するmPOSシステムにアクセスすること
  4. 特定商取引に関する法律で規制される取引を行うこと
  5. 第三者に加盟店端末、リーダー等、及び、POSアプリ、その他本サービスの利用に必要な機器を使用させること
  6. 第三者に名義、管理者ID、管理者PW、取扱者ID及び取扱者PWを使用させることにより、mPOSシステムを取り扱わせること
  7. 架空取引又は金融取引において、本サービスを利用すること
  8. 正当な取引である場合を除き、加盟店(法人の代表者、管理責任者及び取扱者を含みます)が提携サービスを使用して、当該加盟店において、本サービスによる取引を行うこと
  9. その他公序良俗に反する行為、行政当局から改善指導又は行政処分等を受けるおそれのある行為をすること
  10. 加盟店が加盟店として届け出た名義を第三者に使用させ、又は第三者が使用することを容認し、あたかも加盟店が提携サービス会員と直接取引をしたかのように装うこと
  11. 提携サービス会員との間に真実取引がないのに、それがあるかのように提携サービス会員と通謀し、あるいは提携サービス会員に依頼して取引があるかのように装うこと
  12. 提携サービス会員と取引を行うあるいは取引の勧誘にあたり、違法又は不適切な行為を行うこと
  13. ANADGの書面又は電磁的方法による事前の承諾なく、本サービスに関係するソフトウェア及びマニュアル等の全部又は一部を複製し、公衆送信又は公衆送信可能化し、配布し、翻訳、改変、その他ANADG又は第三者が本サービスソフトウェアに対して有する知的財産権等を侵害又はそれのおそれのある一切の行為(不作為含むものとし、以下同じとします)を行うこと
  14. ANADGの書面による事前の承諾なく、自己又は第三者が負担する債務のために、本サービスに関係するソフトウェアに対し担保権を設定する一切の行為を行うこと
  15. リバースエンジニアリング、逆アセンブル、その他の方法で本サービスに関係するソフトウェアに係るソースコードを解読すること
  16. 本サービスに関係するソフトウェアの機能を破壊し、適切な動作を妨害若しくは制限し、又はそれらのおそれのある行為を行うこと
  17. 本サービスに関係するソフトウェアに対し自己の製品表示若しくは著作権表示を行うこと
  18. 本規約に違反する行為、又はそのおそれのある行為を行うこと
  19. ANADGが書面又は電磁的方法により予め加盟店の行為に対して警告を行ったにもかかわらず、当該行為を継続すること
  20. 特定商取引に関する法律で規制される取引を行うこと

第17条(通信の安全化措置等)

 加盟店は、加盟店端末のほか、本サービスの利用に関して使用する電子機器その他通信手段等について、提携サービス会員に関する情報を含む本サービスによる取引に関する一切の情報を第三者に閲覧・改ざん・破壊されないために、ANADG所定のセキュリティ基準を遵守するなど必要な措置を講じなければなりません。

第18条(ANADG又は提携サービス会社による調査等)

  1. ANADGが自ら必要と判断して本規約に関する事項について、加盟店に対して調査の協力を求めた場合には、加盟店は、速やかにこれに応じるものとします。
  2. 加盟店は、提携サービス会社が加盟店の本サービスによる取引が不適当であると判断したときは、ANADGを通じて加盟店に対し、宣伝広告表現等の変更若しくは改善又は本サービスを利用した販売等の中止を求めることができることを承諾します。
  3. 加盟店は、前項の要請を受けた場合、ANADGの指示に従って、所要の措置を講じるものとします。

第19条(登録情報及び端末情報の変更等)

  1. 加盟店は、登録情報及び端末情報に変更があった場合には、ANADGに対し、遅滞なく所定の方法で届け出なければなりません。この場合、加盟店は、ANADGの要請に従い、変更事項に関する書類を提出するものとします。
  2. 加盟店は、第4条第1項に基づき届け出た店舗の営業を休止、終了する場合には、当該予定日の3ヶ月前までにANADGに対し、その旨を届け出なければなりません。
  3. ANADGは、加盟店の登録情報又は端末情報につき変更すべきと判断した場合には、加盟店に対して是正を求めることができ、当該加盟店は、直ちに、第1項に従い、ANADG所定の方法により当該情報を変更するものとします。
  4. 加盟店は、登録情報又は端末情報の変更があった場合には、ANADGが当該変更後の情報に基づき、第5条に準じて加盟店審査を行い、加盟店として不適切と判断したときは、本サービスの全部若しくは一部の利用停止又は利用契約の解除等必要な措置をとることを承諾します。

第20条(ANADGへの報告等)

  1. 加盟店は、本サービスを利用した提携サービス会員から本サービスによる取引に係る苦情、問い合わせを受け付けた場合には、遅滞なく、ANADGに対して報告しなければなりません。
  2. 加盟店は、前項の報告に関連して又は加盟店の業務に関し、ANADGから是正措置を指導された場合には、これに従わなければなりません。

第21条(ANADGからの連絡)

  1. ANADGから加盟店に対し、通知、承諾、指示その他の連絡を行う場合は、本条の定めによることとします。なお、加盟店が法人の場合には、当該通知等は、第4条で定める管理責任者宛に行うものとします。
  2. ANADGが第4条又は第19条に基づき届出のあった加盟店の住所又は所在地に書面を郵送した場合には、加盟店の受領拒絶、不在その他の事情で書面が到達しなかった場合又は配達が遅延した場合であっても、通常到達すべき時期に到達したものとみなします。
  3. ANADGが第4条又は第19条に基づき届出のあったメールアドレス(以下「届出メールアドレス」といいます)に電子メールを送信した場合には、本規約に別段の定めがない限り、当該電子メールは、加盟店が受信した時点又はANADGによる送信後24時間の経過のいずれか早い時点に到達したものとみなします。
  4. ANADGが届出メールアドレスに対し、加盟店管理画面のANADG所定のページに連絡事項を掲示した旨を電子メールにて通知した場合には、加盟店は、速やかに当該連絡事項を確認しなければならず、加盟店による確認又は当該電子メールが前項により到達したとみなされた時点から24時間の経過のいずれか早い時点に当該連絡事項について、加盟店が確認したものとみなします。

第22条(本サービスの一時停止)

  1. ANADGは、以下の各号に掲げる場合には、ANADG所定の方法で加盟店に通知することにより、対象となる加盟店に対し、本サービスによる取引を一時停止することができます。但し、やむを得ない事由がある場合には、ANADGは、通知することなく本項に基づく一時停止措置をとることができます。なお、ANADGは、当該加盟店から利用再開の申し出があった場合には、第5条に準じて審査を行った上、適切と認めた場合に限り、再開を認めるものとします。
    1. 加盟店が利用契約、参加契約、リーダー等取扱説明書、その他本サービスの利用について遵守すべき規定に違反して本サービスを利用した場合又はその疑いがある場合
    2. 本規約に基づき加盟店がANADGに届け出た情報が事実と異なる場合
    3. 加盟店において、1年以上に渡り、本サービスの利用がなかった場合
    4. 提携サービス会社から要請があった場合
    5. その他、一時停止すべきであるとANADGが判断した場合
  2. ANADGは、以下の各号に掲げる場合には、ANADG所定の方法で加盟店に通知又は公表することにより、本サービスによる取引について、その全部又は一部を一時停止することができます。但し、緊急を要する場合には、停止後直ちに通知又は公表することで足りるものとします。
    1. 天災地変、地震、停電その他の災害等により、本サービスの提供ができない場合
    2. ANADGが運営するmPOSアプリ等の機能その他本サービスのシステムに不具合が生じた場合
    3. 本サービスのシステムの保守又は点検に必要な場合
    4. 運用上あるいは技術上、想定外の事由が生じ、本サービスの中断が必要とANADGが判断した場合
    5. データセンターの障害、提携サービス会社のシステム障害、一般通信回線・ネットワークの障害、その他の想定外の障害により、本サービスの提供ができなくなった場合
    6. 不正取引が発生した疑いがあり、ANADG又は提携サービス会社が本サービスを停止すべきと判断した場合
    7. 本サービスを利用した取引に関する情報が漏えいし、ANADG又は提携サービス会社が本サービスを停止すべきと判断した場合
  3. ANADG及び提携サービス会社は、前2項により本サービスによる取引を停止したことにより、加盟店に損害が生じたとしても、自らの責めに帰すべき事由がある場合を除き、賠償する責任を負いません。

第23条(加盟店からの再委託の禁止)

  1. 加盟店は、ANADGの事前の承諾を得ることなく利用契約に基づく業務の全部又は一部を第三者に委託してはなりません。
  2. 加盟店は、ANADGの事前の承諾を得て業務の全部又は一部を第三者に委託するときは、当該第三者をして、利用契約と同等の義務を課すとともに、当該第三者の行為について連帯して責任を負うものとします。

第24条(知的財産権)

  1. 本サービスのシステム及び本サービスに関する知的財産権は、ANADG又はANADGにライセンスを付与した第三者に帰属します。
  2. ANADGは、加盟店に対し、利用契約に基づき本サービスを利用する範囲内において本サービス及び本サービスに関する知的財産権を使用することを許諾するものとし、加盟店は、当該範囲を超えて当該知的財産権等を使用してはなりません。
  3. 加盟店は、本サービスを利用するにあたり、ANADG又は第三者の知的財産権を侵害してはなりません。

第25条(ANADGの商標使用に関する特則)

  1. ANADGは、加盟店に対し、本サービスの利用期間中、本条に定める条件にて、下記の商標(以下「本商標」といいます)の使用を許諾します。但し、ANADGは、加盟店による本商標の使用が不適切であると判断した場合には、使用許諾を取り消すことができ、かかる取消しによる責任は負わないものとします。
    <本商標>「ANADG(カラーロゴ)」、「mPOS(カラーロゴ)」
  2. ANADGが加盟店に対し許諾する本商標の使用範囲は次のとおりとします。
    使用地域:日本国内に限る。
    使用目的:加盟店が本サービスを利用していることを、提携サービス会員に提示する目的に限ります。
  3. 加盟店は、本商標の使用を第三者へ再許諾してはならず、また、第三者に本商標を使用させてはなりません。
  4. 加盟店は、第2項に定めた使用範囲の内外を問わず、また、本サービスの利用中か否かを問わず、以下の各号の行為をしてはなりません。
    1. 本商標と同一又は類似し、若しくは本商標と混同する可能性がある商標、商号、その他の標識を使用し又は商標登録出願をすること
    2. 本商標の識別力を失わせること、又はそのおそれのある行為をすること
    3. 本商標に化体された信用を毀損すること、又はそのおそれのある行為をすること
    4. 本商標と同一又は類似する商標を、ANADGの商品の品質若しくは役務の質を誤認させ、又はそのおそれのある態様で使用すること
    5. 本商標と同一又は類似する商標を、第三者の商品若しくは役務と混同させ、又はそのおそれのある態様で使用すること
  5. 加盟店は、本商標の使用を中止又は終了する場合、速やかにその旨をANADGに通知し、本商標を附した媒体の全てを直ちに破棄しなければなりません。
  6. ANADGは、本商標について、その権利の有効性及び本商標の使用が第三者の権利を侵害しないことについて、何らの保証しないこととし、加盟店が本商標を使用したことにより何らかの損害が生じたとしても、一切責任を負いません。

第26条(秘密保持)

  1. 加盟店及びANADGは、相手方の書面による事前の承諾なくして、利用契約に基づき知り得た相手方固有の業務上、技術上、営業上、その他一切の秘密情報(以下「秘密情報」といいます)を第三者に開示、漏洩しないものとします。
  2. 本条第1項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当することを、開示を受けた当事者が証明することのできる情報は、秘密情報には含まれないものとします。
    1. 開示の時点ですでに公知の情報、又はその後開示を受けた当事者の責によらずして公知となった情報
    2. 開示を受けた当事者が第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報
    3. 開示の時点ですでに開示を受けた当事者が保有している情報
    4. 開示を受けた当事者が開示された情報によらずして独自に開発した情報
    5. 開示した当事者が第三者に対し秘密保持義務を課すことなく開示した情報
  3. ANADGは、次の各号の一に該当する場合には秘密情報を第三者に開示できるものとします。
    1. 本サービスにおける通常の取引の処理又はサービスの維持に用いる場合
    2. 提携サービス会員の同一性確認(本人確認)のために用いる場合
    3. 紛争の解決のために用いる場合
    4. 法令又は政府当局もしくは裁判所の命令に従うために開示する場合
    5. 加盟店を特定しない形で統計的データを開示する場合
    6. 前各号に定めるほか、利用契約の定めに従い第三者に開示する場合
  4. 第1項の第三者とは、加盟店及びANADGの役員・従業員、加盟店又はANADGが指定し相手方が同意した者、並びにANADGにおいては第31条第1項に基づく再委託先以外の者をいいます。
  5. 本条の定めは利用契約終了後も有効とします。

第27条(個人情報の取扱等)

  1. ANADGは、本サービスの提供のため取扱を委託された個人情報(「個人情報の保護に関する法律」(平成15年5月30日法律第57号、その後の改正を含みます)、「JISQ15001:2023個人情報保護に関するマネジメントシステム-要求事項」により定義されるもの、並びに加盟店及びANADG間で個人情報として取り扱うものとして同意した情報をいいます)を、秘密として保持し、利用契約の定めに従い取り扱うほか、加盟店の事前の同意を得ることなく、第三者に提供・開示・漏洩せず、本サービス提供以外の目的に利用しないものとします。
  2. 前項の個人情報には、次に定める情報が含まれるものとします。
    1. 加盟店、ANADG及び提携サービス会社間で書面や電磁的記録等を媒体にオフラインで交換される提携サービス会員の個人に関する情報
    2. 加盟店が提携サービス会社から直接受け取った提携サービス会員の個人に関する情報
    3. 提携サービス会社を経由せず、加盟店が受け取った提携サービス会員の個人に関する情報
    4. 加盟店のホストコンピューターに登録される提携サービス会員の個人に関する情報
  3. ANADGは、個人情報の管理状況を、加盟店に対して適宜報告するものとします。なお、報告の内容及び時期については、加盟店及びANADG協議の上、決定するものとします。
  4. ANADGは、前項の定めに関わらず、個人情報に関わる事件・事故が発生した場合、又は、その恐れがある場合、速やかに加盟店に報告しなければならないものとします。
  5. ANADG及び加盟店は、個人情報を滅失・毀損・漏洩等することがないよう必要な措置を講ずるものとし、相手方の支配が可能な範囲を除き、個人情報の滅失・毀損・漏洩等に関し責任を負うものとします。
  6. ANADGは、本サービスが終了した場合又は加盟店その他の者から要求があった場合であっても、ANADGと提携サービス会社との契約の義務を履行することその他ANADGの正当な業務遂行目的のために、当該個人情報を保有することができるものとします。但し、法令の定めに従い、個人情報の消去等が求められる場合はこの限りではなく、かかる場合には、ANADGは法令の定めに従い対応を行うものとします。
  7. 本条の定めは利用契約終了後も有効とします。

第28条(委託の場合の個人情報等の取扱い)

  1. 加盟店は、利用契約に関わる業務処理を第三者に委託する場合(数次委託を含むものとし、以下同じとします。また、以下この委託を受けた第三者を「委託先」といいます)には、ANADGの事前の承認を得た上で、十分な個人情報の保護水準を満たしている委託先を選定し委託先に利用契約における加盟店と同様の機密保持義務及び個人情報管理措置義務等を課す内容を含む契約を委託先と締結するものとします。但し、加盟店がANADGの同意を得て委託を行う場合であっても、利用契約上の加盟店の義務及び責任は一切免除又は軽減されないものとします。委託先は加盟店の履行補助者であり、委託先の行為及び故意・過失は、加盟店の行為及び故意・過失とみなすものとします。
  2. 本条の定めは、利用契約終了後も有効とします。

第29条(委託の場合の提携サービス会員の情報等の管理)

  1. 加盟店は、委託先において、提携サービス会員の情報等の漏洩等が発生した場合又は委託先において漏洩等が発生したと判断される合理的理由があるとANADGが判断した場合に、速やかに委託先から漏洩等の発生の日時・内容その他詳細事項について報告を受けた上で、ANADGに対し、速やかにANADGの別途定めるところに従い、漏洩等の発生の日時・内容その他詳細事項について報告をしなければならないものとします。
  2. 加盟店は、委託先において提携サービス会員の情報等の漏洩等が生じた場合又は委託先において漏洩等が発生したと判断される合理的理由があるとANADGが判断した場合には、委託先をして、その発生の日から10営業日以内に、漏洩等の原因を加盟店に報告させた上で、再発防止のための必要な措置(委託先の従業者に対する必要かつ適切な指導を含みます)を講じさせるものとし、その内容をANADGに書面で報告しなければならないものとします。
  3. ANADGは、前項の措置が不十分であると認めた場合、他の加盟店での提携サービス会員の情報等の漏洩等が発生した場合において類似の漏洩事故の発生を防止する必要がある場合、その他ANADGが必要と認める場合には、加盟店に対し、第33条第4項と同様の当該措置の改善の要求その他必要な指導を委託先に行うよう要請できるものとし、加盟店はこの指導要請に従うものとします。但し、ANADGによる指導要請は、加盟店及び委託先を免責するものではないものとします。
  4. 加盟店は、本条に定めるANADGの権利が実現可能となるのに必要となる委託先の義務を委託先との契約において定めるものとします。

第30条(提携サービス会社への個人情報の提供)

 ANADGは、ANADGが加盟店から預託を受けている個人情報を、提携サービス会員宛の加盟店のサービス提供に関する照会・受付業務に限り、提携サービス会社に提供することに同意するものとします。

第31条(ANADGからの再委託)

  1. ANADGが必要と判断するときは、その任意の判断により、本サービスの提供に係る事務の全部又は一部について第三者に再委託することができるものとします。
  2. ANADGは前項の再委託に必要な範囲・程度に限り、第26条第1項の秘密情報及び第27条第1項の個人情報(提携サービス会員の情報等を含みます)、その他再委託のためにANADGが必要と判断する情報を第三者に開示又は提供することができるものとします。
  3. ANADGが第1項に基づく再委託を行った場合、当該再委託先はANADGの履行補助者であり、これにより利用契約上のANADGの義務及び責任は一切免除されないものとします。よって、当該再委託先の行為又は不作為によりANADGが加盟店に対する義務を履行できない場合には、当然にANADGが責任を負うものとします。

第32条(第三者からの申立)

  1. 個人情報の滅失・毀損・漏洩等に関し、提携サービス会員を含む第三者から、訴訟上又は訴訟外において、ANADGに対する損害賠償請求等の申立がされた場合、加盟店は当該申立の調査解決等につきANADGに全面的に協力するものとします。
  2. 前項の第三者からのANADGに対する申立が、第27条第5項に定める加盟店の責任範囲に属するときは、加盟店は、ANADGが当該申立を解決するのに要した一切の費用(直接の費用であるか間接の費用であるかを問わず、弁護士費用等を含みます)を負担するものとし、加盟店はANADGの請求に従い、当該費用相当額を直ちに支払うものとします。
  3. 本条の定めは、利用契約終了後も有効とするものとし、営業秘密等の滅失・毀損・漏洩等に関し、第三者から加盟店、ANADG及び提携サービス会社に対する損害賠償等の申立がされた場合に準用されるものとします。

第33条(個人情報安全管理措置)

  1. 加盟店は、個人情報管理責任者を設置するものとし、個人情報管理責任者は、加盟店及び委託先における個人情報(提携サービス会員の情報等を含むものとし、本条において以下同じとします)の目的外利用・漏洩等が発生しないよう情報管理の制度、システムの整備・改善、社内規定の整備、従業員の教育、委託先の監督等適切な措置を講ずるものとします。
  2. 加盟店は、リーダー等、mPOSアプリ、及びそれらに記載又は記録されている個人情報を利用契約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとします。リーダー等にカード情報及び提携サービスの情報を抜き取るための装置等を設置されないよう自己の責任において管理するものとします。
  3. 加盟店は、個人情報を提携サービス会員に公表若しくは通知した以外の目的に使用し、又は提携サービス会員の同意なく第三者に提供・開示・漏洩したときには、直ちにANADGに報告し、ANADGの指示に従うものとします。
  4. ANADGは、加盟店による個人情報の漏洩等が、安全管理措置の不備(加盟店が設置するコンピューターその他サーバの脆弱性を含みますがこれに限られないものとします)に起因するものと認めた場合には、加盟店に対し、必要かつ合理的な指導を行うことができ、加盟店は当該指導に基づき、必要な措置を講じるものとします。この指導は、以下のものを含みますがこれに限られないものとします。但し、ANADGによる指導は、加盟店を免責するものではないものとします。
    ①外部の第三者から加盟店が個人情報を保有するコンピューターその他のサーバに侵入されない強固なシステムの整備・改善
    ②その他ANADGが必要と認める措置

第34条(契約期間等)

  1. 利用契約の有効期間は契約締結日から1年とします。但し、加盟店が期間満了3ヶ月前までに、文書による解約を申し出ない場合は更に期間を1年延長し、以後この例によるものとします。
  2. 前項の定めにかかわらず、加盟店は、ANADGに対し、ANADG所定の方法により解約の申し出を行い、ANADGが認めた場合には、利用契約を解約することができます。
  3. 第1項の定めにかかわらず、参加契約が終了した場合は、利用契約も終了します。この場合、ANADGはかかる終了により加盟店が被る責任について一切の責任を負わないものとします。

第35条(契約の解除)

  1. 提携サービス会員からの苦情等により、ANADG又は提携サービス会社により利用契約の継続が不適当と判断され、ANADGが相当期間を定め催告を行ったにもかかわらず当該期間内に不適当と判断される要因となった事由が解消しない場合には、ANADGは、直ちに利用契約を解除することができるものとします。
  2. ANADGは、加盟店に以下の事項の一が生じた場合には、何ら催告することなく、直ちに利用契約を解除することができるものとします。なお、ANADG、提携サービス会社は、本項に基づくANADGの解除により加盟店が何らかの損害を被った場合でも、これについて一切の責任を負わないものとします。
    1. 加盟店において、1年以上に渡り、本サービスの利用がなかった場合
    2. 利用契約、その他本サービスの利用について遵守すべき規定に違反した場合
    3. 本規約に基づき加盟店がANADGに届け出た情報が事実と異なる場合
    4. ANADGとの間の契約(利用契約に限られない)又は参加契約に違反した場合
    5. 監督官庁から営業の取消又は停止処分を受けた場合
    6. 手形又は小切手の不渡りが発生した場合等、支払停止状態に至った場合
    7. 差押、仮差押、仮処分、その他の強制執行又は租税滞納処分の申し立てを受けた場合
    8. 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始その他これらに類する倒産手続の申し立てを受け、又は自ら申し立てた場合
    9. 前4号のほか加盟店の信用状態に重大な変化があったとANADGが認めた場合
    10. 営業を休止若しくは終了した場合
    11. 本サービス及び提携サービスの仕組みを悪用する等、提携サービス会社との契約に違反した場合
    12. 第18条に基づく調査のほか、利用契約に定める調査に対し、適切に応じなかったとANADGが認めた場合
    13. 第4条又は第19条に基づき届け出た住所、電話番号、メールアドレスに対して、郵便、電話、電子メール等の合理的な方法による連絡をとることが困難となった場合
    14. 第18条に基づく加盟店調査、第8条第6項又は第19条第4項に基づく加盟店の審査の結果、加盟店として不適当であるとANADGが判断した場合
    15. 加盟店の営業又は業態が公序良俗に反するとANADGが判断した場合
    16. 提携サービス会員からの苦情、その他の事情によりANADGが加盟店として不適当と認めた場合
    17. 第4条第4項において表明保証した内容が真実に反すること、又はそのおそれがあることが判明した場合
  3. 加盟店は、前項に定めるほか、加盟店が前項各号又は次条第1項若しくは第2項に該当し、又はそのおそれがあると提携サービス会社が判断し、ANADGに対し、当該加盟店との間の利用契約を解除するよう要請した場合には、ANADGが利用契約を解除することができることを承諾します。

第36条(反社会的勢力の排除)

  1. 加盟店は、ANADGに対し、自己並びに自己の役員及び従業員が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下これらを総称して「暴力団員等」といいます)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
    1. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    2. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    3. 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    4. 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    5. 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
  2. 加盟店は、ANADGに対し、自ら又は第三者を利用して以下の各号に該当する行為を行わせないことを確約します。
    1. 暴力的な要求行為
    2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
    4. 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
    5. その他前各号に準ずる行為
  3. ANADGは、加盟店が前2項の確約に反し、又は反していると合理的に疑われる場合、催告その他何等の手続を要することなく、直ちに利用契約を解除することができます。なお、ANADGは、かかる合理的な疑いの内容及び根拠に関し、加盟店に対して何等説明し、又は開示する義務を負わないものとし、利用契約の解除に起因し、又は関連して加盟店に損害が生じた場合であっても、何等責任を負うものではありません。
  4. 前項に基づき利用契約が解除された場合、加盟店がANADG又は提携サービス会社に対して負担する一切の債務について、加盟店は期限の利益を失い、直ちに当該債務を弁済しなければなりません。また、当該解除に起因して、ANADG又は提携サービス会社に損害が生じた場合には、加盟店は、これを賠償する義務を負います。

第37条(本サービスの終了)

  1. ANADGは、天災地変等の不可抗力又は営業上のやむを得ない事由により、本サービスを終了する場合には、ANADG所定の方法により加盟店に通知又は公表することにより、本サービスの提供を終了することができます。但し、やむを得ない事由がある場合には、ANADGは、事前に通知又は公表することなく本項に基づき本サービスを終了することができます。
  2. 前項に基づき本サービスを終了したことにより、加盟店に生じた損害について、ANADGは責任を負わないものとします。

第38条(終了後の処理)

  1. 期間満了、解除、解約その他理由の如何を問わずANADGと特定の加盟店との間の利用契約が終了したときは、当該加盟店は、本サービスの利用に関する表示を取り外す等、ANADGの指示に従い本サービスの利用を中止する措置を講じなければなりません。
  2. 前項の場合、当該加盟店は、契約終了時点以降、本サービスを利用することができません。但し、ANADGが認めた場合に限り、ANADG所定の期限までの間、加盟店管理画面において、自らの情報を閲覧することができます。
  3. 利用契約終了以前に加盟店が提携サービス会員との間で受け付けた取引については、契約終了後においても利用契約及び参加契約の規定に従って処理されるものとします。
  4. 利用契約の終了にあたって、ANADGは、加盟店に対し、設備投資、費用負担、逸失利益その他加盟店に生じた損害について一切責任を負わないものとします。

第39条(損害賠償)

 加盟店は、自らの責めに帰すべき事由又は利用契約及びこれに付随する一切の契約(以下「利用契約等」という)に違反したことにより、ANADG、提携サービス会社又は第三者に損害を与えたときは、かかる損害を賠償する責任を負います。本条の定めは、利用契約等の終了後も有効とします。

第40条(免責)

  1. 以下の各号に掲げる事由については、ANADG及び提携サービス会社は、自らの故意による場合を除き、加盟店(加盟店が第三者に対して賠償した場合を含みます)に対して責任を負わないものとし、加盟店はこれを承諾します。
    1. mPOSアプリの故障、不具合により、本サービスの利用ができない場合
    2. 加盟店端末等の不具合により、本サービスの利用ができない場合
    3. 停電、通信回線の不具合又は電力会社若しくは通信会社の都合により本サービスの利用ができない場合
  2. ANADGは、本規約に別段の定めがある場合を除き、本サービスに関連して加盟店が被った損害について、一切賠償の責任を負いません。なお、如何なる場合も、ANADGが加盟店に対して損害賠償責任を負う場合においては、ANADGの賠償責任は、本規約に別段の定めがある場合を除き、当該損害の原因となった本サービスに関しANADGが現実に受領した金額を超えないものとします。

第41条(不可抗力)

 天災地変、戦争、内乱、暴動、疫病、争議行為、輸送機関、通信回線等の事故、その他の不可抗力、及びANADG又は提携サービス会社の責に帰することができない事由により、本サービスの提供ができない場合には、ANADG及び提携サービス会社は、加盟店に対し、責任を負わないものとします。

第42条(本規約等の変更)

  1. ANADGは、本サービスの内容を自由に変更できるものとします。
  2. ANADGは、事前の承諾通知なく、本規約(本ウェブサイトに掲載する本サービスに関するルール、諸規定等を含みます。以下本項において同じ)を変更できるものとします。ANADGは、本規約を変更した場合には、当該変更内容を本ウェブサイトに掲載するものとし、当該掲載後、加盟店が本サービスを利用した場合又はANADGの定める期間内に登録取消の手続をとらなかった場合には、加盟店は、本規約の変更に同意したものとみなします。

第43条(本規約の譲渡等)

  1. 加盟店は、ANADGの書面による事前の承諾なく、利用契約上の地位又は本規約に基づく権利若しくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。
  2. 加盟店は、利用契約に基づくANADG及び提携サービス会社に対する債権を、利用契約に定める場合を除き、第三者に譲渡、質入してはなりません。
  3. ANADGは本サービスにかかる事業を他社に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い利用契約上の地位、本規約に基づく権利及び義務並びに加盟店の登録情報及び端末情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、加盟店は、かかる譲渡につき本項において予め同意したものとします。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含みます。

第44条(分離可能性)

 本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有し、ANADG及び加盟店は、当該無効若しくは執行不能の条項又は部分を適法とし、執行力を持たせるために必要な範囲で修正し、当該無効若しくは執行不能な条項又は部分の趣旨並びに法律的及び経済的に同等の効果を確保できるように努めるものとします。

第45条(準拠法及び管轄裁判所)

 本規約及び利用契約の準拠法は日本法とし、本規約又は利用契約に起因し又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第46条(協議解決)

ANADG及び加盟店は、本規約に定めのない事項又は本規約の解釈に疑義が生じた場合には、互いに信義誠実の原則に従って協議の上速やかに解決を図るものとします。

2024年5月3日制定